(ラジオアイソトープを用いた諸検査)
通則
区分番号D292及びD293に掲げるラジオアイソトープを用いた諸検査については、各区分の所定点数及びD294に掲げるラジオアイソトープ検査判断料の所定点数を合算した点数により算定する。
D292 体外からの計測によらない諸検査
- 循環血液量測定、血漿量測定…480点
- 血球量測定…800点
- 吸収機能検査、赤血球寿命測定…1,550点
- 造血機能検査、血小板寿命測定…2,600点
- 同一のラジオアイソトープを用いて区分番号D292若しくはD293に掲げる検査又は区分番号E100からE101-3までに掲げる核医学診断のうちいずれか2以上を行った場合の検査料又は核医学診断料は、主たる検査又は核医学診断に係るいずれかの所定点数のみにより算定する。
- 検査に数日を要した場合であっても同一のラジオアイソトープを用いた検査は、一連として1回の算定とする。
- 核種が異なる場合であっても同一の検査とみなすものとする。
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D293 シンチグラム(画像を伴わないもの)
- 甲状腺ラジオアイソトープ摂取率(一連につき)…365点
- レノグラム、肝血流量(ヘパトグラム)…575点
- 心機能検査(心拍出量測定を含む。)…990点
- 肺局所機能検査、脳局所血流検査…1,820点
注 核種が異なる場合であっても同一の検査とみなすものとする。
D293 シンチグラム(画像を伴わないもの)
「4」の肺局所機能検査、脳局所血流検査については、炭酸ガス等を用いて検査を行った場合であっても、所定点数のみを算定する。ただし、使用した炭酸ガスの費用は、別に算定する。
[内視鏡検査に係る共通事項(区分番号「D295」から区分番号「D325」)]
- 本節の通則による新生児加算又は乳幼児加算を行う場合には、超音波内視鏡検査実施加算は、所定点数に含まないものとする。
- 内視鏡検査の通則2による算定において、区分番号「D313」大腸ファイバースコピーの「1」から「3」については、同一の検査として扱う。また、準用が通知されている検査については、当該検査が準ずることとされている検査と同一の検査として扱う。
- 内視鏡検査に際して第2章第11部に掲げる麻酔を行った場合は、麻酔の費用を別に算定する。
- 内視鏡検査で麻酔手技料を別に算定できない麻酔を行った場合の薬剤料は、区分番号「D500」薬剤により算定する。
- 処置又は手術と同時に行った内視鏡検査は、別に算定できない。
- 内視鏡検査当日に、検査に関連して行う第6部第1節第1款の注射実施料は別に算定できない。
- 区分番号「D295」関節鏡検査から区分番号「D325」肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法までに掲げる内視鏡検査は、次により算定する。
- 生検用ファイバースコピーを使用して組織の採取を行った場合は、採取した組織の個数にかかわらず、1回の内視鏡検査について区分番号「D414」内視鏡下生検法に掲げる所定点数を別に算定する。
- 互いに近接する部位の2以上のファイバースコピー検査を連続的に行った場合には、主たる検査の所定点数のみにより算定する。
- 内視鏡検査をエックス線透視下において行った場合にあっても、区分番号「E000」透視診断は算定しない。
- 写真診断を行った場合は、使用フィルム代(現像料及び郵送料を含むが、書留代等は除く。)を10円で除して得た点数を加算して算定するが、区分番号「E002」撮影及び区分番号「E001」写真診断は算定しない。
- 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断のみを行った場合は、診断料として1回につき所定点数を算定できるが、患者が当該傷病につき当該医療機関で受診していない場合は算定できない。
- 区分番号「D306」食道ファイバースコピー、「D308」胃・十二指腸ファイバースコピー、「D310」小腸ファイバースコピー、「D312」直腸ファイバースコピー又は「D313」大腸ファイバースコピーを行う際に、インジゴカルミン、メチレンブルー、トルイジンブルー、コンゴーレッド等による色素内視鏡法を行った場合は、粘膜点墨法に準じて算定する。ただし、使用される色素の費用は所定点数に含まれる。
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D294 ラジオアイソトープ検査判断料 110点
注 ラジオアイソトープを用いた諸検査の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定するものとする。
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