医科点数表第2章特掲診療料第3部検査→第4節診断穿刺・検体採取料

第4節 診断穿刺・検体採取料

通則

  1. 手術に当たって診断穿刺又は検体採取を行った場合は算定しない。
  2. 処置の部と共通の項目は、同一日に算定できない。

通則

  1. 各部位の穿刺・針生検においては、同一部位において2か所以上行った場合にも、所定点数のみの算定とする。
  2. 診断穿刺・検体採取後の創傷処置については、区分番号「J000」創傷処置における手術後の患者に対するものとして翌日より算定できる。
  3. 同一日に実施された下記に掲げる穿刺と同一の処置としての穿刺については、いずれか一方のみ算定する。
    1. 脳室穿刺
    2. 後頭下穿刺
    3. 腰椎穿刺、胸椎穿刺又は頸椎穿刺
    4. 骨髄穿刺
    5. 関節穿刺
    6. 上顎洞穿刺並びに扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺
    7. 腎嚢胞又は水腎症穿刺
    8. ダグラス窩穿刺
    9. リンパ節等穿刺
    10. 乳腺穿刺
    11. 甲状腺穿刺
  4. 区分番号「D409」リンパ節等穿刺又は針生検から区分番号「D413」前立腺針生検法までに掲げるものをCT透視下に行った場合は、区分番号「E200」コンピューター断層撮影(CT撮影)の所定点数を別途算定する。ただし、第2章第4部第3節コンピューター断層撮影診断料の通則2に規定する場合にあっては、通則2に掲げる点数を算定する。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第2部在宅医療・目次】

在宅医療インフォメーション