N003 術中迅速病理組織標本作製(1手術につき) 1,990点

注 テレパソロジーにより行う場合には、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間において行うときに限り算定する。

N003 術中迅速病理組織標本作製

  1. 術中迅速病理組織標本作製は、手術の途中において迅速凍結切片等による標本作製及び鏡検を完了した場合において、1手術につき1回算定する。
    なお、摘出した臓器について、術後に再確認のため精密な病理組織標本作製を行った場合は、区分番号「N000」病理組織標本作製の所定点数を別に算定する。
  2. テレパソロジーによる術中迅速病理組織標本作製を行った場合は、送信側の保険医療機関において術中迅速病理組織標本作製及び区分番号「N006」病理診断料の「1」を算定できる。受信側の保険医療機関における診断等に係る費用は、受信側、送信側の医療機関間における相互の合議に委ねるものとする。

N003-2 術中迅速細胞診(1手術につき) 450点

注 テレパソロジーにより行う場合には、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間において行うときに限り算定する。

N003-2 術中迅速細胞診

  1. 術中迅速細胞診は、手術の途中において腹水及び胸水等の体腔液を検体として標本作製及び鏡検を完了した場合において、1手術につき1回算定する。
  2. テレパソロジーによる術中迅速細胞診を行った場合は、送信側の保険医療機関において術中迅速細胞診及び区分番号「N006」病理診断料の「2」を算定できる。受信側の保険医療機関における診断等に係る費用は、受信側、送信側の保険医療機関間における相互の合議に委ねるものとする。

N004 細胞診(1部位につき)

  1. 婦人科材料等によるもの…150点
  2. 穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの…190点

N004 細胞診

  1. 腟脂膏顕微鏡標本作製、胃液、腹腔穿刺液等の癌細胞標本作製及び眼科プロヴァツェク小体標本作製並びに天疱瘡におけるTzanck細胞の標本作製は、細胞診により算定する。
  2. 同一又は近接した部位より同時に数検体を採取して標本作製を行った場合であっても、1回として算定する。
  3. 「2」の「穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等」とは、喀痰細胞診、気管支洗浄細胞診、体腔液細胞診、体腔洗浄細胞診、体腔臓器擦過細胞診及び髄液細胞診等を指す。

N005 HER2遺伝子標本作製 2,500点

N005 HER2遺伝子標本作製

  1. HER2遺伝子標本作製は、抗HER2ヒト化モノクローナル抗体抗悪性腫瘍剤の投与の適応を判断することを目的として、FISH法により遺伝子増幅標本作製を行った場合に、当該抗悪性腫瘍剤の投与方針の決定までの間に1回を限度として算定する。
  2. 本標本作製と区分番号「N002」免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の「3」を併せて実施した場施した場合は、主たるもののみ算定する。
  3. HER2遺伝子標本作製をDISH法により行った場合、FISH法に準じて算定する。

前のページへ

医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

サイト内リンク

外部リンク

第2章 特掲診療料
【第13部病理診断・目次】

在宅医療インフォメーション