特掲診療料の施設基準
医学管理等
五 在宅療養支援診療所の施設基準
次のいずれにも該当するものであること。
- 診療所であること。
- 当該診療所において、二十四時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。
- 当該診療所において、又は別の保険医療機関の保険医との連携により、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
- 当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
- 当該診療所において、又は別の保険医療機関との連携により、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。
- 連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。
- 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
- 定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局長等に報告していること。
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第9 在宅療養支援診療所の施設基準
1 在宅療養支援診療所
以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保していること。
- 当該診療所において、24時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定するとともに、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。
- 当該診療所において、又は別の保険医療機関の保険医との連携により、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
- 当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
- 当該診療所において、又は別の保険医療機関との連携により、緊急時に居宅において療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出ていること。
- 他の保険医療機関又は訪問看護ステーションと連携する場合には、連携する保険医療機関又は訪問看護ステーション(以下この項において「連携保険医療機関等」という。)において緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を連携保険医療機関等に文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。
- 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
- 年に1回、在宅看取り数等を別添2の様式11の3を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
2 届出に関する事項
在宅療養支援診療所の施設基準に係る届出は、別添2の様式11を用いること。
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五の二 退院時共同指導料1及び退院時共同指導料2を二回算定できる疾病等の患者
別表第三の一の二に掲げる患者
五の三 在宅療養支援歯科診療所の施設基準
- 歯科訪問診療1又は歯科訪問診療2を算定していること。
- 高齢者の口腔機能管理に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
- 歯科衛生士が一名以上配置されていること。
- 在宅療養を担う保険医療機関の保険医等との連携により、患者の求めに応じて、迅速な歯科訪問診療が可能な体制を確保し、歯科訪問診療を担う担当歯科医の氏名、診療可能日等を、文書により患家に提供していること。
- 当該地域において、在宅療養を担う保険医、介護・福祉関係者等との連携体制が整備されていること。
- 在宅歯科診療に係る後方支援として、別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
- 定期的に、在宅患者等の口腔機能管理を行っている患者数等を地方厚生局長等に報告していること。
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六 地域連携診療計画管理料の施設基準等
1) 地域連携診療計画管理料の施設基準
- 一般病棟の入院患者の平均在院日数が十七日以内である病院であること。
- 当該地域において、当該病院からの転院後又は退院後の治療等を担う複数の保険医療機関又は介護サービス事業者等を記載した地域連携診療計画をあらかじめ作成し、地方厚生局長等に届け出ていること。
- 地域連携診療計画において連携する保険医療機関又は介護サービス事業者等として定めた保険医療機関又は介護サービス事業者等との間で、定期的に、診療情報の共有、地域連携診療計画の評価等を行うための機会を設けていること。
- 脳卒中を対象疾患とする場合にあっては、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四の規定に基づき各都道府県が作成する医療計画において、脳卒中に係る医療連携体制を担う医療機関として記載されている病院であること。
2) 地域連携診療計画管理料の対象疾患
大腿骨頸部骨折及び脳卒中
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七 地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)の施設基準等
1) 地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)の施設基準
- 地域連携診療計画において連携する保険医療機関として定められている保険医療機関であって、当該地域連携診療計画を地域連携診療計画管理料を算定する病院と共有するとともに、あらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。
- 地域連携診療計画管理料を算定する病院の紹介を受けて、当該地域連携診療計画の対象となる患者を受け入れることができる体制が整備されていること。
- 当該保険医療機関と、地域連携診療計画管理料を算定する病院及び地域連携診療計画に定められた別の保険医療機関又は介護サービス事業者等との間で、定期的に、診療情報の共有、地域連携診療計画の評価等を行うための機会を設けていること。
- 脳卒中の患者について地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)を算定する場合にあっては、医療
法第三十条の四の規定に基づき各都道府県が作成する医療計画において、脳卒中に係る医療連携体制を担う医療機関として記載されている保険医療機関であること。
2) 地域連携診療計画退院計画加算の施設基準
地域連携診療計画において連携する保険医療機関として定められている保険医療機関であって、当該地域連携診療計画について地域連携診療計画管理料を算定する保険医療機関及び地域連携診療計画退院時指導料(Ⅱ)を算定する保険医療機関又は介護サービス事業者等と共有するとともに、あらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。
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七の二 地域連携診療計画退院時指導料(Ⅱ)の施設基準
- 診療所又は許可病床数が二百床未満の病院(地域連携診療計画管理料又は地域連携診療計画
退院時指導料(Ⅰ)を届け出た保険医療機関を除く。)であること。
- 地域連携診療計画において、連携する保険医療機関として定められている保険医療機関であ
って、当該地域連携診療計画について地域連携診療計画管理料を算定する病院及び地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)を算定する保険医療機関と共有するとともに、あらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。
- 地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)を算定する保険医療機関の紹介を受けて、当該地域連携診療計画の対象となる患者に対して、当該計画に基づいた治療を行うことができる体制が整備されていること。
- 当該保険医療機関と、地域連携診療計画管理料を算定する病院、地域連携診療計画退院時指
導料(Ⅰ)を算定する保険医療機関及び地域連携診療計画に定められた別の保険医療機関又は介護サービス事業者等との間で、定期的に、診療情報の共有、地域連携診療計画の評価等を行うための機会を設けていること。
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第10 地域連携診療計画管理料、地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)及び(Ⅱ)
1 地域連携診療計画管理料、地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)及び(Ⅱ)に関する施設基準
- あらかじめ計画管理病院において疾患や患者の状態等に応じた地域連携診療計画が作成され、連携保険医療機関と共有されていること。
- 計画管理病院と連携する保険医療機関との間で、地域連携診療計画に係る情報交換のための会合が年3回程度定期的に開催され、診療情報の共有、地域連携診療計画の評価と見直しが適切に行われていること。
- 複数の計画管理病院で共通の内容の地域連携診療計画を作成し運用している場合は、地域連携診療計画に係る情報交換のための会合を合同で行っても差し支えない。
- 脳卒中において地域連携診療計画管理料又は地域連携診療計画退院時指導料を算定する際には、医療法第30条の4の規定に基づき各都道府県が作成する医療計画において脳卒中に係る医療提供体制を担う医療機関として記載されている保険医療機関であること。なお、計画管理病院と連携する保険医療機関が別の都道府県の医療計画に記載されている保険医療機関であっても差し支えないこと。
- 計画管理病院における一般病棟の入院患者の平均在院日数が17日以内であることの要件については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動である場合には、要件を満たすものであること。
2 届出に関する事項
- 地域連携診療計画管理料及び地域連携診療計画退院時指導料の施設基準に係る届出は、別添2の様式12、様式12の2及び様式12の3を用いること。これに添付する地域連携診療計画は様式12の4に準じた様式を用いること。
- 計画管理病院及び連携する保険医療機関は、それぞれ、次に掲げる事項を毎年度地方厚生(支)局長に報告すること。なお、報告に当たっては計画管理病院が連携する保険医療機関の分も併せて行うこと。
- 計画管理病院
- 対象疾患で入院した患者のうち、地域連携診療計画を適用した患者数
- 対象疾患で入院した患者のうち、地域連携診療計画を適用しなかった患者数
- a.及びb.の患者にかかる自院における平均在院日数
- a.及びb.の患者にかかる地域連携診療計画に沿った平均総治療期間
- a.及びb.の患者のうち、最終的に在宅復帰した患者数(連携する保険医療機関
における治療を終えた患者を含む。)及び連携する保険医療機関に転院した患者数
- 連携する保険医療機関
- 対象疾患で入院した患者のうち、地域連携診療計画を適用した患者数
- 対象疾患で入院した患者のうち、地域連携診療計画を適用しなかった患者数
- a.及びb.の患者にかかる自院における平均在院日数
- a.及びb.の患者のうち、退院した患者数
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