特掲診療料の施設基準
放射線治療
第十三 放射線治療
一 放射線治療専任加算の施設基準
- 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。
- 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
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第82 放射線治療専任加算
1 放射線治療専任加算に関する施設基準
- 放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)及び放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)がそれぞれ1名以上配置されていること。なお、当該常勤の医師又は診療放射線技師は、外来放射線治療加算、直接加速器による定位放射線治療、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算に係る常勤の医師、診療放射線技師を兼任することができる。
- 当該管理を行うために必要な次に掲げる機器、施設を備えていること。
- 高エネルギー放射線治療装置
- X線あるいはCTを用いた位置決め装置
- 放射線治療計画システム
2 届出に関する事項
放射線治療専任加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式76を用いること。
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二 高エネルギー放射線治療の施設基準
当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
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第82の2 外来放射線治療加算
1 外来放射線治療加算に関する施設基準
- 放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)及び放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)がそれぞれ1名以上配置されていること。なお、当該常勤の医師又は診療放射線技師は、放射線治療専任加算、直線加速器による定位放射線治療、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算に係る常勤の医師、診療放射線技師を兼任することができる。
- 当該治療を行うために必要な次に掲げる機器、施設を備えていること。
- 高エネルギー放射線治療装置
- X線あるいはCTを用いた位置決め装置
- 放射線治療計画システム
- 患者が休憩できるベッド等
2 届出に関する事項
外来放射線治療加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式76を用いること。
第83 高エネルギー放射線治療
1 高エネルギー放射線治療に関する施設基準
照射方法を問わず、高エネルギー放射線治療を年間合計100例以上実施していること。
2 届出に関する事項
高エネルギー放射線治療の施設基準に係る届出は、別添2の様式77を用いること。
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二の二 強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準等
- 強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準
- 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師が二名以上配置されており、うち一名以上は放射線治療について相当の経験を有するものであること。
- 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
- 強度変調放射線治療(IMRT)の対象患者
別表第十一の三に掲げる患者
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第83の2 強度変調放射線治療(IMRT)
1 強度変調放射線治療(IMRT)に関する施設基準
- 放射線科を標榜している保険医療機関であること。
- 放射線治療を専ら担当する常勤の医師が2名以上配置されており、このうち1名は放射線治療の経験を5年以上有する者であること。なお、当該放射線治療の経験を5年以上有する者は、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、直線加速器による定位放射線治療、画像誘導放射線治療加算に係る常勤の医師を兼任することができる。
- 放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。なお、当該常勤の診療放射線技師は、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、直線加速器による定位放射線治療、画像誘導放射線治療加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができる。
- 放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等を専ら担当する者(診療放射線技師その他の技術者等)が1名以上配置されていること。なお、当該担当者は、直線加速器による定位放射線治療及び画像誘導放射線治療加算に係る担当者を兼任することができる。
- 強度変調放射線治療(IMRT)を年間10例以上実施していること。
- 当該治療を行うために必要な次に掲げる機器、施設を備えていること。
- 直線加速器
- 治療計画用CT装置
- インバースプラン(逆方向治療計画)の可能な三次元放射線治療計画システム
- 照射中心に対する患者の動きや臓器の体内移動を制限する装置
- 平面上の照射強度を変化させることができる装置
- 微小容量電離箱線量計又は半導体線量計(ダイヤモンド線量計を含む。)及び併用する水ファントム又は水等価個体ファントム
- 二次元以上で相対的な線量分布を測定・比較できる機器
- 当該保険医療機関において、強度変調放射線治療(IMRT)に関する機器の精度管理に関する指針が策定されており、実際の線量測定等の精度管理が当該指針に沿って行われているとともに、公開可能な精度管理に係る記録が保存されていること。
2 届出に関する事項
強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準に係る届出は、別添2の様式78を用いること。
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二の三 画像誘導放射線治療加算の施設基準
- 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。
- 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
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第83の3 画像誘導放射線治療加算
1 画像誘導放射線治療加算に関する施設基準
- 放射線科を標榜している保険医療機関であること。
- 放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)及び放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)がそれぞれ1名以上配置されていること。なお、当該常勤の医師又は診療放射線技師は、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、直線加速器による定位放射線治療、強度変調放射線治療(IMRT)に係る常勤の医師、診療放射線技師を兼任することができる。
- 放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等を専ら担当する者(診療放射線技師その他の技術者等)が1名以上配置されていること。なお、当該担当者は、直線加速器による定位放射線治療及び強度変調放射線治療(IMRT)に係る担当者を兼任することができる。
- 当該治療を行うために必要な次に掲げるいずれかの機器が当該治療を行う室内に設置されていること。
- 2方向以上の透視が可能な装置
- 画像照合可能なCT装置
- 画像照合可能な超音波診断装置
- 当該保険医療機関において、画像誘導放射線治療(IGRT)に関する手法と機器の精度管理に関する指針が策定されており、実際の画像誘導の精度管理が当該指針に沿って行われているとともに、公開可能な実施記録と精度管理に係る記録が保存されていること。
2 届出に関する事項
画像誘導放射線治療加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式78の2を用いること。
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三 直線加速器による定位放射線治療の施設基準
- 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。
- 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
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第84 直線加速器による定位放射線治療
1 直線加速器による定位放射線治療に関する施設基準
- 放射線科を標榜している保険医療機関であること。
- 放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)、放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)がそれぞれ1名以上配置されていること。なお、当該常勤の医師又は診療放射線技師は、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算に係る常勤の医師、診療放射線技師を兼任することができる。
- 放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等を専ら担当する者(診療放射線技師その他の技術者等)が1名以上配置されていること。なお、当該担当者は、強度変調放射線治療(IMRT)及び画像誘導放射線治療加算に係る担当者を兼任することができる。
- 当該治療を行うために必要な次に掲げる機器、施設を備えていること。
- 直線加速器
- 治療計画用CT装置
- 三次元放射線治療計画システム
- 照射中心に対する患者の動きや臓器の体内移動を制限する装置
- 微小容量電離箱線量計又は半導体線量計(ダイヤモンド線量計を含む。)及び併用する水ファントム又は水等価個体ファントム
2 届出に関する事項
直線加速器による定位放射線治療の施設基準に係る届出は、別添2の様式79を用いること。
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