A002 外来診療料 70点
- 許可病床のうち医療法第7条第2項第5号に規定する一般病床に係るものの数が200以上である保険医療機関において再診を行った場合に算定する。
- 第2章第3部検査及び第9部処置のうち次に掲げるものは、外来診療料に含まれるものとする。ただし、第2章第3部第1節第1款検体検査実施料の通則第3号に規定する加算は、外来診療料に係る加算として別に算定することができる。
- 尿検査:分番号D000からD002までに掲げるもの
- 糞便検査:区分番号D003に掲げるもの
- 血液形態・機能検査:区分番号D005(9のうちヘモグロビンA1C(HbA1C)、12デオキシチミジンキナーゼ(TK)活性、13ターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ(TdT)、14骨髄像及び15モノクローナル抗体法による造血器悪性腫瘍細胞検査(一連につき)を除く。)に掲げるもの
- 創傷処置:100平方センチメートル未満のもの及び100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満のもの
- 削除
- 皮膚科軟膏処置:100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満のもの
- 膀胱洗浄
- 腟洗浄
- 眼処置
- 睫毛抜去
- 耳処置
- 耳管処置
- 鼻処置
- 口腔、咽頭処置
- 間接喉頭鏡下喉頭処置
- ネブライザー
- 超音波ネブライザー
- 介達牽引
- 消炎鎮痛等処置
- 6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、所定点数に38点を加算する。ただし、注4又は注5に規定する加算を算定する場合は算定しない。
- 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において再診を行った場合は、それぞれ所定点数に65点、190点又は420点(6歳未満の乳幼児の場合においては、それぞれ所定点数に135点、260点又は590点)を加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注4のただし書に規定する保険医療機関にあっては、同注のただし書に規定する時間において再診を行った場合は、所定点数に180点(6歳未満の乳幼児の場合においては、所定点数に250点)を加算する。
- 小児科を標榜する保険医療機関(区分番号A000に掲げる初診料の注4のただし書に規定するものを除く。)にあっては、夜間であって 別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜(当該保険医療機関が表示する診療時間に限る。)において6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、注4の規定にかかわらず、それぞれ所定点数に135点、260点又は590点を加算する。
ページの先頭へ
A002 外来診療料
- 外来診療料は、医療機関間の機能分担の明確化、請求の簡素化を目的として設定されたものであり、一般病床の病床数が200床以上の病院において算定する。
- 外来診療料の取扱いについては、再診料の場合と同様である。ただし、電話等による再診料及び外来管理加算は算定できない。
- 包括されている検査項目に係る検査の部の款及び注に規定する加算は、別に算定できない。ただし、検査の部の第1節第1款検体検査実施料の通則3に規定する加算は、検査の部において算定することができる。
- 外来診療料には、包括されている検査項目に係る判断料が含まれず、別に算定できる。なお、当該検査項目が属する区分(尿・糞便等検査判断料又は血液学的検査判断料の2区分)の判断料について、当該区分に属する検査項目のいずれをも行わなかった場合は、当該判断料は算定できない。
- 外来診療料には、包括されている処置項目に係る薬剤料及び特定保険医療材料料は含まれず、処置の部の薬剤料及び特定保険医療材料料の定めるところにより別に算定できる。また、熱傷に対する処置についても別に算定できる。
- 爪甲除去(麻酔を要しないもの)、穿刺排膿後薬液注入、後部尿道洗浄(ウルツマン)、義眼処置、矯正固定、変形機械矯正術、腰部又は胸部固定帯固定、低出力レーザー照射及び肛門処置は外来診療料に含まれ別に算定できない。
ページの先頭へ
- 医科初診料、医科再診料及び外来診療料並びに歯科初診料の時間外加算に係る厚生労働大臣が定める時間
当該地域において一般の保険医療機関が概ね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜(午後十時から午前六時までの時間をいう。)及び休日を除く。)
- 医科初診料の夜間・早朝等加算の施設基準
一週当たりの診療時間が三十時間以上であること。
前のページへ次のページへ