A103 精神病棟入院基本料(1日につき)
- 10対1入院基本料… 1,240点
- 13対1入院基本料… 920点
- 15対1入院基本料… 800点
- 18対1入院基本料… 712点
- 20対1入院基本料… 658点
- 病院(特定機能病院を除く。)の精神病棟(医療法第7条第2項第1号に規定する精神病床に係る病棟として地方厚生局長等に届出のあったものをいう。以下この表において同じ。)であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
- 注1に規定する病棟以外の精神病棟については、当分の間、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、550点を算定できる。ただし、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準であって10対1入院基本料に係るものに適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、10対1特別入院基本料として、992点を算定できる。なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、算定できない。
- 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
- 14日以内の期間 465点(特別入院基本料等については、 300点)
- 15日以上30日以内の期間 250点(特別入院基本料等については、 155点)
- 31日以上90日以内の期間 125点(特別入院基本料等については、 100点)
- 91日以上180日以内の期間 10点
- 181日以上1年以内の期間 3点
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者が別に厚生労働大臣が定めるものである場合には、入院した日から起算して3月以内の期間に限り、重度認知症加算として、1日につき100点を所定点数に加算する。
- 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
- 地域医療支援病院入院診療加算
- 臨床研修病院入院診療加算
- 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算
- 妊産婦緊急搬送入院加算
- 在宅患者緊急入院診療加算
- 診療録管理体制加算
- 乳幼児加算・幼児加算
- 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)
- 特殊疾患入院施設管理加算
- 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
- 看護配置加算
- 看護補助加算
- 地域加算
- 離島加算
- 療養環境加算
- HIV感染者療養環境特別加算
- 精神科措置入院診療加算
- 精神科応急入院施設管理加算
- 精神科隔離室管理加算
- 精神病棟入院時医学管理加算
- 精神科地域移行実施加算
- 精神科身体合併症管理加算(18対1入院基本料及び20対1入院基本料を算定するものを除く。)
- 児童・思春期精神科入院医療管理加算
- 強度行動障害入院医療管理加算
- 重度アルコール依存症入院医療管理加算
- 摂食障害入院医療管理加算
- 栄養管理実施加算
- 医療安全対策加算
- 褥瘡患者管理加算
- 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
- ハイリスク妊娠管理加算
- 後発医薬品使用体制加算
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A103 精神病棟入院基本料
- 精神病棟入院基本料は、「注1」の入院基本料及び「注2」の特別入院基本料(10対1特別入院基本料を含む。)から構成され、それぞれ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た精神病棟に入院している患者について、10対1入院基本料等の各区分の所定点数を算定する。
- 当該保険医療機関において複数の精神病棟がある場合には、当該病棟のうち、精神科急性期治療病棟入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟以外の病棟については、同じ区分の精神病棟入院基本料を算定するものとする。
- 「注3」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則5に定める起算日とする。
- 「注4」に掲げる加算を算定するに当たっては、当該加算の施設基準を満たすとともに、次のアからウまでの要件を満たすことが必要である。なお、既に入院中の患者が当該入院期間中に、当該施設基準の要件を満たすこととなっても、当該加算は算定できない。
- 入院時において、当該加算の施設基準に基づくランクがMであること。
- 当該加算の施設基準に基づき、患者の身体障害の状態及び認知症の状態を評価するとともに、当該加算の施設基準に基づく評価、これらに係る進行予防等の対策の要点及び評価日を診療録に記載するものとする。当該加算は、対策の要点に基づき、計画を立て、当該計画を実行した日から算定する。
- 当該加算を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に当該加算の算定根拠となる評価(当該加算の施設基準に基づくランク等)及び評価日を記載すること。
- 精神病棟入院基本料を算定する病棟については、「注5」に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
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精神病棟入院基本料の施設基準等
→施設基準の通知
- 精神病棟入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準
- 十対一入院基本料の施設基準
- 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
- 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
- 当該病棟の入院患者の平均在院日数が四十日以内であること。
- 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者が五割以上であること。
- 十三対一入院基本料の施設基準
- 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
- 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
- 当該病棟の入院患者の平均在院日数が八十日以内であること。
- 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者又は身体合併症を有する患者が四割以上であること。
⑤ 身体疾患への治療体制を確保していること。
- 十五対一入院基本料の施設基準
- 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
- 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
- 十八対一入院基本料の施設基準
- 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十八又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
- 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
- 二十対一入院基本料の施設基準
- 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
- 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
- 精神病棟入院基本料の注2本文に規定する特別入院基本料の施設基準
当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職員の数は一以上)であることとする。
- 精神病棟入院基本料の注2ただし書に規定する厚生労働大臣が定めるもの
夜勤を行う看護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること。
- 精神病棟入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める場合
当該保険医療機関が、過去一年間において、一般病棟入院基本料の注2ただし書に規定する七対一特別入院基本料若しくは十対一特別入院基本料、結核病棟入院基本料の注2ただし書に規定する七対一特別入院基本料若しくは十対一特別入院基本料又は精神病棟入院基本料の注2ただし書に規定する十対一特別入院基本料を算定したことのある保険医療機関である場合
- 精神病棟入院基本料の注4に規定する重度認知症加算の施設基準
- 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職員の数は一以上)であることとする。
- 重度認知症の状態にあり、日常生活を送る上で介助が必要な状態であること。
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12 精神病棟入院基本料の注4及び特定機能病院入院基本料の注4に規定する重度認知症加算の施設基準
精神病棟入院基本料及び特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)を算定する患者について加算できる施設基準等は以下のとおりである。
- 精神病棟入院基本料の注4の施設基準等
- 「基本診療料の施設基準等」の第五の4-2の5.のAの基準を満たしていること。
- 算定対象となる重度認知症の状態とは、「「認知症である老人の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成5年10月26日老健第135号。別添6の別紙12及び別紙13参照)におけるランクMに該当すること。ただし、重度の意識障害のある者(JCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は30)以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)で8点以下の状態にある者)を除く。
- 特定機能病院入院基本料の注4の基準
1.のBの基準を満たしていること。
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