医科点数表第1章基本診療料第2部入院料等第2節入院基本料等加算→A231 児童・思春期精神科入院医療管理加算

A231 児童・思春期精神科入院医療管理加算(1日につき) 800点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は治療室に入院している20歳未満の精神疾患を有する患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、児童・思春期精神科入院医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

A231 児童・思春期精神科入院医療管理加算

  1. 児童・思春期精神科入院医療管理加算は、児童及び思春期の精神疾患患者に対して、家庭及び学校関係者等との連携も含めた体制の下に、医師、看護師、精神保健福祉士及び臨床心理技術者等による集中的かつ多面的な治療が計画的に提供されることを評価したものである。
  2. 当該加算は20歳未満の精神疾患を有する患者(精神作用物質使用による精神及び行動の障害の患者並びに知的障害の患者を除く。)について算定することができる。
  3. 当該加算を算定する場合には、医師は看護師、精神保健福祉士及び臨床心理技術者等と協力し、保護者等と協議の上、別紙様式4又はこれに準ずる様式を用いて、詳細な診療計画を作成すること。また、作成した診療計画を保護者等に説明の上交付するとともにその写しを診療録に添付すること。なお、これにより入院診療計画の基準を満たしたものとされるものであること。
  4. 保護者、学校関係者等に対して面接相談等適切な指導を適宜行うこと。

基本診療料の施設基準

施設基準の通知

児童・思春期精神科入院医療管理加算の施設基準

  1. 二十歳未満の精神疾患を有する患者を概ね八割以上入院させる病棟又は治療室であること。
  2. 当該病棟又は治療室に常勤の医師が二名以上配置されており、うち一名以上は精神保健指定医(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十八条第一項の規定による指定を受けた医師をいう。以下同じ。)であること。
  3. 当該病棟又は当該治療室を有する病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟又は当該治療室を有する病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟又は当該治療室を有する病棟において、一日に看護を行う看護師の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟又は当該治療室を有する病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
  4. 二十歳未満の精神疾患を有する患者に対する療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
  5. 二十歳未満の精神疾患を有する患者に対する療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。

第17 児童・思春期精神科入院医療管理加算

1 児童・思春期精神科入院医療管理加算の施設基準
  1. 精神科を標榜する病院において精神病棟又は治療室を単位とすること。
  2. 当該病棟又は治療室における直近1か月間の入院患者数の概ね8割以上が、20歳未満の精神疾患を有する患者(精神作用物質使用による精神及び行動の障害の患者並びに知的障害の患者を除く。)であること。
  3. 当該各病棟又は治療室に専従の常勤の精神保健福祉士及び常勤の臨床心理技術者がそれぞれ1名以上配置されていること。
  4. 病院内に学習室が設けられていること。
  5. 当該治療室の病床は30床以下であり、浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、便所、学習室が、当該病棟の他の治療室とは別に設置されていること。
2 届出に関する事項

児童・思春期精神科入院医療管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式9及び様式32を用いること。また、学習室が設けられていることが確認できる当該施設の平面図につき添付すること。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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第1章 基本診療料
【目次】

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