A301-3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料(1日につき) 5,700点
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、脳梗塞、脳出血又はくも膜下出血の患者に対して、専門の医師等により組織的、計画的に脳卒中ケアユニット入院医療管理が行われた場合に、発症後14日を限度として算定する。
- 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、脳卒中ケアユニット入院医療管理料に含まれるものとする。
- 入院基本料
- 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、栄養管理実施加算、医療安全対策加算、褥瘡患者管理加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、新生児特定集中治療室退院調整加算、救急搬送患者地域連携紹介加算及び救急搬送患者地域連携受入加算を除く。)
- 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)
- 点滴注射
- 中心静脈注射
- 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
- 留置カテーテル設置
- 第13部第1節の病理標本作製料
A301-3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
- 脳卒中ケアユニット入院医療管理料の算定対象となる患者は、次に掲げる疾患であって、医師が脳卒中ケアユニット入院医療管理が必要であると認めた者であること。
- 脳梗塞
- 脳出血
- くも膜下出血
- 脳卒中ケアユニット入院医療管理料に係る算定要件に該当しない患者が、当該治療室に入院した場合には、入院基本料等を算定する。
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→施設基準の通知
脳卒中ケアユニット入院医療管理料の施設基準
- 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
- 当該治療室の病床数は、三十床以下であること。
- 脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
- 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
- 当該治療室において、常勤の理学療法士又は作業療法士が一名以上配置されていること。
- 脳梗塞、脳出血及びくも膜下出血の患者を概ね八割以上入院させる治療室であること。
- 脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにつき十分な専用施設を有していること。
- 脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにつき必要な器械・器具を有していること。
第4 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
1 脳卒中ケアユニット入院医療管理料に関する施設基準
- 当該保険医療機関内に、神経内科又は脳神経外科の経験を5年以上有する専任の常勤医師が常時1名以上いること。
- 脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにふさわしい専用の治療室を有していること。
- 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えていること。ただし、当該治療室が特定集中治療室と隣接しており、これらの装置及び器具を特定集中治療室と共有しても緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。
- 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
- 除細動器
- 心電計
- 呼吸循環監視装置
- 当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。
- 脳血管疾患等リハビリテーションの経験を有する専任の常勤理学療法士又は専任の常勤作業療法士が1名以上、当該治療室に勤務していること。なお、当該理学療法士又は当該作業療法士は、疾患別リハビリテーションを担当する専従者との兼務はできないものであること。
- 当該治療室の入院患者数の概ね8割以上が、脳梗塞、脳出血又はくも膜下出血の患者であること。
- コンピューター断層撮影、磁気共鳴コンピューター断層撮影、脳血管造影等の必要な脳画像撮影及び診断が常時行える体制であること。
- 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)の届出を行っていること。
2 届出に関する事項
- 脳卒中ケアユニット入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式45を用いること。
- 1の1.及び5.に掲げる医師及び理学療法士又は作業療法士の経験が確認できる文書を添付すること。
- 1の1.4.及び5.に掲げる医師、看護師及び理学療法士又は作業療法士の勤務の態様(常勤・非常勤、専従・専任の別)及び勤務時間を、別添7の様式20を用いて提出すること。
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