医科点数表第1章基本診療料→基本診療料の施設基準11

基本診療料の施設基準

施設基準(告示:特定入院料、通知:別添4-1)

第九 特定入院料の施設基準等

1 通則

  1. 病院であること。
  2. 看護又は看護補助は、当該保険医療機関の看護職員又は当該保険医療機関の主治医若しくは看護師の指示を受けた看護補助者が行うものであること。
  3. 特定入院料を算定する病棟及び治療室等(精神療養病棟を除く。)以外の病棟において、入院基本料(特別入院基本料等を除く。)を算定していること。
  4. 厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法に規定する入院患者数の基準又は医師等の員数の基準のいずれにも該当していないこと。

特定入院料の施設基準等

特定入院料に関する施設基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、下記のとおりとする。

  1. 特定入院料の施設基準に係る届出は、各入院料につき個別に規定するもののほか、別添7の様式5、様式6及び様式7を用いること。
  2. 特定入院料の施設基準は、治療室、病床又は病棟ごとに要件を満たすことが必要であること。

2 救命救急入院料の施設基準

  1. 救命救命入院料の注1に規定する入院基本料の施設基準
    1. 救命救急入院料1の施設基準
      1. 都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターを有している病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
      2. 当該治療室内に重篤な救急患者に対する医療を行うにつき必要な医師及び看護師が常時配置されていること。
      3. 重篤な救急患者に対する医療を行うにつき十分な専用施設を有していること。
    2. 救命救急入院料2の施設基準
      救命救急入院料1の施設基準のほか、特定集中治療室管理料1の施設基準を満たすものであること。
    3. 救命救急入院料3の施設基準
      次のいずれにも該当するものであること。
      1. 救命救急入院料1の施設基準を満たすものであること。
      2. 広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
    4. 救命救急入院料4の施設基準
      次のいずれにも該当するものであること。
      1. 救命救急入院料2の施設基準を満たすものであること。
      2. 広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
  2. 救命救急入院料の注1に規定する厚生労働大臣が定める区分
    1. 救命救急入院料

      広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者以外の患者

    2. 広範囲熱傷特定集中治療管理料

      広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者

  3. 救命救急入院料の注1に規定する厚生労働大臣が定める状態

    広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態

  4. 救命救急入院料の注3に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
    1. 重篤な救急患者に対する医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
    2. 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
  5. 救命救急入院料の注4に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

    重篤な救急患者に対する医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

  6. 救命救急入院料の注5に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

    重篤な救急患者に対して高度な医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

  7. 救命救急入院料の注7に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

    当該保険医療機関内に、専任の小児科の医師が常時配置されていること。

第1 救命救急入院料

1 救命救急入院料1に関する施設基準
  1. 専任の医師が、午前0時より午後12時までの間常に(以下「常時」という。)救命救急センター内に勤務しているとともに、手術に必要な麻酔科医等が緊急時に速やかに対応できる体制がとられていること。
  2. 重篤な救急患者に対する手術等の診療体制に必要な看護師が常時救命救急センター内に勤務していること。
  3. 重篤な救急患者に対する医療を行うのに必要な次に掲げる装置及び器具を救命救急センター内に常時備え付けていること。
    1. 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
    2. 除細動器
    3. ペースメーカー
    4. 心電計
    5. ポータブルエックス線撮影装置
    6. 呼吸循環監視装置
  4. 自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査、血液ガス分析を含む必要な検査が常時実施できること。なお、当該センター以外の病床を有しない病院は、一般病棟入院基本料の届出も同時に行うこと。
  5. 当該センター勤務の医師及び看護師は、当該センターに勤務している時間帯は、当該センター以外での当直勤務を併せて行わないものとすること。
2 救命救急入院料2に関する施設基準

救命救急入院料1の施設基準を満たすほか、特定集中治療室管理料1の施設基準を満たすものであること。

3 救命救急入院料3に関する施設基準
  1. 救命救急入院料1の施設基準を満たすほか、広範囲熱傷特定集中治療管理を行うにふさわしい治療室を有しており、当該治療室の広さは、1床当たり15平方メートル以上であること。
  2. 当該保険医療機関に広範囲熱傷特定集中治療を担当する常勤の医師が勤務していること。
4 救命救急入院料4に関する施設基準
  1. 救命救急入院料2の施設基準を満たすほか、広範囲熱傷特定集中治療管理を行うにふさわしい治療室を有しており、当該治療室の広さは、1床当たり15平方メートル以上であること。
  2. 当該保険医療機関に広範囲熱傷特定集中治療を担当する常勤の医師が勤務していること。
5 救命救急入院料の「注3」に掲げる加算の施設基準
  1. 「救命救急センターの新しい評価基準について」(平成21年3月31日医政指発第03311001号。以下、「新評価基準」という。)の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Aであるものであること。なお、当該評価の結果が出るまでの間は、「医療施設運営費等補助金、地域医療対策費等補助金及び中毒情報基盤整備事業費補助金交付要綱」(平成10年6月24日厚生省発健政第137号)別紙2の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Aであるものであること。
  2. 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。当該体制については、別添3の第1の1の(5)と同様であること。
6 救命救急入院料の「注4」に掲げる加算の施設基準

新評価基準の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Bであるものであること。

7 救命救急入院料の「注5」に掲げる加算の施設基準

「救急医療対策事業実施要綱」(昭和52年7月6日医発第692号)第9に規定する高度救命救急センターであること。

8 救命救急入院料の「注7」に掲げる小児加算の施設基準

専任の小児科の医師が常時配置されている保険医療機関であること。

9 届出に関する事項

救命救急入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式42を用いること。また、当該センターの配置図及び平面図(面積等のわかるもの。)を添付すること。なお、当該センターに勤務する従事者並びに当該病院に勤務する臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師及び診療エックス線技師については、別添7の様式20を用いること。

また、「注3」に掲げる加算の施設基準のうち病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制に係る届出は、別添7の様式13の2を用いること。なお、毎年4月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の成果を評価するため、別添7の様式13の2を届け出ること。別添7の様式13の2については、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関して効果評価を行うために記載を求めるものであるが、効果評価のための指標については、さらに多面的な指標を用いる可能性があり、また、病院勤務医の勤務時間や当直回数等については、今後、報告を求める可能性があるため、各病院は勤務医ごとに把握し、その記録を2年間は保管すること。

3 特定集中治療室管理料の施設基準等

  1. 特定集中治療室管理料の注1に規定する入院基本料の施設基準
    1. 特定集中治療室管理料1の施設基準
      1. 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
      2. 当該治療室内に集中治療を行うにつき必要な医師等が常時配置されていること。
      3. 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一以上であること。
      4. 集中治療を行うにつき十分な専用施設を有していること。
      5. 重症者等を概ね九割以上入院させる治療室であること。
    2. 特定集中治療室管理料2の施設基準
      次のいずれにも該当するものであること。
      1. 定集中治療室管理料1の施設基準を満たすものであること。
      2. 広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
  2. 特定集中治療室管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める区分
    1. 特定集中治療室管理料
      広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者以外の患者
    2. 広範囲熱傷特定集中治療管理料
      広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者
  3. 特定集中治療室管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める状態
    広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態
  4. 特定集中治療室管理料の注2に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
    当該保険医療機関内に、専任の小児科医が常時配置されていること。

第2 特定集中治療室管理料

1 特定集中治療室管理料1に関する施設基準
  1. 専任の医師が常時、特定集中治療室内に勤務していること。
  2. 特定集中治療室管理を行うにふさわしい専用の特定集中治療室を有しており、当該特定集中治療室の広さは1床当たり15平方メートル以上であること。ただし、新生児用の特定集中治療室にあっては、1床当たり9平方メートル以上であること。
  3. 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を特定集中治療室内に常時備えていること。
    1. 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
    2. 除細動器
    3. ペースメーカー
    4. 心電計
    5. ポータブルエックス線撮影装置
    6. 呼吸循環監視装置
  4. 新生児用の特定集中治療室にあっては、3.に掲げる装置及び器具のほか、次に掲げる装置及び器具を特定集中治療室内に常時備えていること。
    1. 経皮的酸素分圧監視装置又は経皮的動脈血酸素飽和度測定装置
    2. 酸素濃度測定装置
    3. 光線治療器
  5. 自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査、血液ガス分析を含む必要な検査が常時実施できること。
  6. 原則として、当該治療室内はバイオクリーンルームであること。
  7. 当該治療室勤務の医師及び看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での当直勤務を併せて行わないものとすること。
  8. 当該入院料を算定している全ての患者の状態を、別添6の別紙17の「重症度に係る評価票」を用いて測定し、その結果、基準を満たす患者が9割以上いること。
  9. 「重症度に係る評価票」の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。なお、院内研修は、次に掲げる所定の研修を修了したもの(修了証が交付されているもの)若しくは評価に習熟したものが行う研修であることが望ましい。
    1. 国及び医療関係団体等が主催する研修であること(1日程度)
    2. 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
      1. 看護必要度の考え方、重症度・看護必要度に係る評価票の構成と評価方法
      2. 重症度・看護必要度に係る院内研修の企画・実施・評価方法
2 特定集中治療室管理料2に関する施設基準
  1. 特定集中治療室管理料1の施設基準を満たすほか、広範囲熱傷特定集中治療管理を行うにふさわしい治療室を有しており、当該治療室の広さは、1床当たり15平方メートル以上であること。
  2. 当該保険医療機関に広範囲熱傷特定集中治療を担当する常勤の医師が勤務していること。
3 特定集中治療室管理料の「注2」に掲げる小児加算の施設基準

専任の小児科の医師が常時配置されている保険医療機関であること。

4 届出に関する事項

特定集中治療室管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式42及び43を用いること。また、当該センターの配置図及び平面図(面積等のわかるもの。)を添付すること。なお、当該センターに勤務する従事者並びに当該病院に勤務する臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師及び診療エックス線技師については、別添7の様式20を用いること。

4 ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準

  1. 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
  2. 当該治療室の病床数は、三十床以下であること。
  3. ハイケアユニット入院医療管理を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
  4. 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
  5. 重症度等の基準を満たす患者を概ね八割以上入院させる治療室であること。
  6. 当該病院の一般病棟の入院患者の平均在院日数が十九日以内であること。
  7. 診療録管理体制加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
  8. ハイケアユニット入院医療管理を行うにつき十分な専用施設を有していること。

第3 ハイケアユニット入院医療管理料

1 ハイケアユニット入院医療管理料に関する施設基準
  1. 当該保険医療機関内に、専任の常勤医師が常時1名以上いること。
  2. 当該保険医療機関の一般病床に、ハイケアユニット入院医療管理を行うにふさわしい専用の治療室を有していること。
  3. 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えていること。ただし、当該治療室が特定集中治療室と隣接しており、これらの装置及び器具を特定集中治療室と共有しても緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。
    1. 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
    2. 除細動器
    3. 心電計
    4. 呼吸循環監視装置
  4. 当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。
  5. 当該入院料を算定している全ての患者の状態を、別添6の別紙18の「重症度・看護必要度に係る評価票」を用いて毎日測定し、その結果、基準を満たす患者が8割以上いること。
  6. 「重症度・看護必要度に係る評価票」の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。なお、院内研修は、次に掲げる所定の研修を修了したもの(修了証が交付されているもの)若しくは評価に習熟したものが行う研修であることが望ましい。
    1. 国及び医療関係団体等が主催する研修であること(1日程度)
    2. 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
      1. 看護必要度の考え方、重症度・看護必要度に係る評価票の構成と評価方法
      2. 重症度・看護必要度に係る院内研修の企画・実施・評価方法
2 届出に関する事項

ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式44を用いること。また、当該治療室に勤務する従事者については、別添7の様式20を用いること。

5 脳卒中ケアユニット入院医療管理料の施設基準

  1. 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
  2. 当該治療室の病床数は、三十床以下であること。
  3. 脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
  4. 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
  5. 当該治療室において、常勤の理学療法士又は作業療法士が一名以上配置されていること。
  6. 脳梗塞、脳出血及びくも膜下出血の患者を概ね八割以上入院させる治療室であること。
  7. 脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにつき十分な専用施設を有していること。
  8. 脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにつき必要な器械・器具を有していること。

第4 脳卒中ケアユニット入院医療管理料

1 脳卒中ケアユニット入院医療管理料に関する施設基準
  1. 当該保険医療機関内に、神経内科又は脳神経外科の経験を5年以上有する専任の常勤医師が常時1名以上いること。
  2. 脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにふさわしい専用の治療室を有していること。
  3. 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えていること。ただし、当該治療室が特定集中治療室と隣接しており、これらの装置及び器具を特定集中治療室と共有しても緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。
    1. 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
    2. 除細動器
    3. 心電計
    4. 呼吸循環監視装置
  4. 当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。
  5. 脳血管疾患等リハビリテーションの経験を有する専任の常勤理学療法士又は専任の常勤作業療法士が1名以上、当該治療室に勤務していること。なお、当該理学療法士又は当該作業療法士は、疾患別リハビリテーションを担当する専従者との兼務はできないものであること。
  6. 当該治療室の入院患者数の概ね8割以上が、脳梗塞、脳出血又はくも膜下出血の患者であること。
  7. コンピューター断層撮影、磁気共鳴コンピューター断層撮影、脳血管造影等の必要な脳画像撮影及び診断が常時行える体制であること。
  8. 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)の届出を行っていること。
2 届出に関する事項
  1. 脳卒中ケアユニット入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式45を用いること。
  2. 1の1.及び5.に掲げる医師及び理学療法士又は作業療法士の経験が確認できる文書を添付すること。
  3. 1の1.4.及び5.に掲げる医師、看護師及び理学療法士又は作業療法士の勤務の態様(常勤・非常勤、専従・専任の別)及び勤務時間を、別添7の様式20を用いて提出すること。

6 新生児特定集中治療室管理料の施設基準

  1. 新生児特定集中治療室管理料1の施設基準
    1. 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
    2. 当該治療室内に集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
    3. 当該治療室における助産師又は看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
    4. 集中治療を行うにつき十分な専用施設を有していること。
  2. 新生児特定集中治療室管理料2の施設基準
    1. 1.のA、C及びDの基準を満たすものであること。
    2. 当該保険医療機関内に集中治療を行うにつき必要な専任の医師が常時配置されていること。

第5 新生児特定集中治療室管理料

1 新生児特定集中治療室管理料1に関する施設基準
  1. 専任の医師が常時、新生児特定集中治療室内に勤務していること。
  2. 新生児特定集中治療室管理を行うのにふさわしい専用の新生児特定集中治療室を有しており、当該新生児特定集中治療室の広さは1床当たり7平方メートル以上であること。
  3. 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を新生児特定集中治療室内に常時備えていること。
    1. 救急蘇生装置(気管内挿管セット)
    2. 新生児用呼吸循環監視装置
    3. 新生児用人工換気装置
    4. 微量輸液装置
    5. 経皮的酸素分圧監視装置又は経皮的動脈血酸素飽和度測定装置
    6. 酸素濃度測定装置
    7. 光線治療器
  4. 自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査、血液ガス分析を含む必要な検査が常時実施できること。
  5. 原則として、当該治療室はバイオクリーンルームであること。
  6. 当該治療室勤務の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、治療室又は治療室、中間室及び回復室からなる病棟(正常新生児室及び一般小児病棟は含まれない。)以外での当直勤務を併せて行わないものとし、当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。
2 新生児特定集中治療室管理料2に関する施設基準
  1. 専任の医師が常時、当該保険医療機関内に勤務していること。なお、当該医師のみで対応できない緊急時には別の医師が速やかに診療に参加できる体制を整えていること。
  2. 1の2.から5.の施設基準を満たしていること。
  3. 当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。
3 新生児特定集中治療室管理料の届出を行っている病床数を一時的に超えて入院患者を受け入れた場合

新生児特定集中治療室管理料の届出を行っている病床数を一時的に超えて入院患者を受け入れた場合(超過する病床数は2床を上限とする。)であっても、他の医療機関において受入困難な状況での緊急入院などのやむを得ない事情がある場合には、次に掲げる要件を満たす場合に限り、新生児特定集中治療室管理料を算定できるものとする。また、常態として届け出た病床数を超えて患者を受け入れている場合には、新生児特定集中治療室管理料を算定する病床数の変更の届出を行うこと。

  1. 常時4対1以上の看護配置(当該治療室内における助産師又は看護師の数が、常時、当該治療室の入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1以上であること)よりも手厚い看護配置であること。
  2. 1.の看護配置について、常時3対1以上の看護配置(当該治療室内における助産師又は看護師の数が、常時、当該治療室の入院患者の数が3又はその端数を増すごとに1以上であること)の基準を満たせなくなってから24時間以内に常時3対1以上の看護配置に戻すこと。
  3. 定員超過した病床数、時刻及びその際の看護配置状況等について記録を備えておくこと。
4 届出に関する事項

新生児特定集中治療室管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式42の2及び様式20を用いること。

6-2 総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準

  1. 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
  2. 当該治療室内に集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
  3. 当該治療室における助産師又は看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
  4. 集中治療を行うにつき十分な専用施設を有していること。

第6 総合周産期特定集中治療室管理料

1 総合周産期特定集中治療室管理料に関する施設基準
  1. 母体・胎児集中治療室管理料に関する施設基準
    1. 専任の医師が常時、母体・胎児集中治療室内に勤務していること。
    2. 母体・胎児集中治療室管理を行うにふさわしい専用の母体・胎児集中治療室を有しており、当該集中治療室の広さは、1床当たり15平方メートル以上であること。また、当該治療室に3床以上設置されていること。
    3. 帝王切開術が必要な場合、30分以内に児の娩出が可能となるよう保険医療機関内に、医師、その他の各職員が配置されていること。
    4. 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を母体・胎児集中治療室内に常時備えていること。
      1. 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
      2. 心電計
      3. 呼吸循環監視装置
      4. 分娩監視装置
      5. 超音波診断装置(カラードップラー法による血流測定が可能なものに限る。)
    5. 自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査及び血液ガス分析を含む必要な検査が常時実施できること。
    6. 原則として、当該治療室はバイオクリーンルームであること。
    7. 当該治療室勤務の医師及び看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での当直勤務を併せて行わないものとすること。
  2. 新生児集中治療室管理料に関する施設基準
    1. 第5の1の1.から6.までを全て満たしていること。
    2. 当該治療室に病床が6床以上設置されていること。
2 新生児集中治療室管理料について

届出を行った病床数を一時的に超えて入院患者を受け入れた場合(超過する病床数は2床を上限とする。)は、第5の3の規定と同様に取り扱うものであること。

3 届出に関する事項

総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式42の2及び様式20を 用いること。

6-3 新生児治療回復室入院医療管理料の施設基準

  1. 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
  2. 当該保険医療機関内に新生児治療回復室入院医療管理を行うにつき必要な小児科の専任の医師が常時配置されていること。
  3. 当該治療室における助産師又は看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
  4. 新生児治療回復室入院医療管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
  5. 新生児治療回復室入院医療管理を行うにつき十分な構造設備を有していること。
  6. 新生児特定集中治療室管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料に係る届出を行った保険医療機関であること。

第7 新生児治療回復室入院医療管理料

1 新生児治療回復室入院医療管理料に関する施設基準
  1. 病院である保険医療機関の一般病棟における特定の治療室を単位とすること。
  2. 当該保険医療機関内に、専任の小児科の常勤医師が常時1名以上配置されていること。
  3. 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えていること。ただし、当該治療室が新生児特定集中治療室又は新生児集中治療室と隣接しており、これらの装置及び器具を新生児特定集中治療室又は新生児集中治療室と共有しても緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りでない。
    1. 救急蘇生装置(気管内挿管セット)
    2. 新生児用呼吸循環監視装置
    3. 新生児用人工換気装置
    4. 微量輸液装置
    5. 経皮的酸素分圧監視装置又は経皮的動脈血酸素飽和度測定装置
    6. 酸素濃度測定装置
    7. 光線治療器
  4. 自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査、血液ガス分析を含む必要な検査が常時実施できること。
2 届出に関する事項

新生児治療回復室入院医療管理料に関する施設基準に係る届出は、別添7の様式45の2、様式20及び様式42の2を用いること。

7 一類感染症患者入院医療管理料の施設基準等

  1. 一類感染症患者入院医療管理料の施設基準
    1. 病院の治療室を単位として行うものであること。
    2. 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一以上であること。
  2. 一類感染症患者入院医療管理料の対象患者
    別表第八に掲げる患者

第8 一類感染症患者入院医療管理料

1 一類感染症患者入院医療管理料に関する施設基準

当該治療室を有する医療機関は感染症法第6条第13項に規定する特定感染症指定医療機関又は同法第6条第14項に規定する第一種感染症指定医療機関であること。

2 届出に関する事項

一類感染症患者入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式8、様式9及び様式46 を用いること。

8 特殊疾患入院医療管理料の施設基準

  1. 脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を概ね八割以上入院させる病室であって、一般病棟の病室を単位として行うものであること。
  2. 当該病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であることとする。
  3. 当該病室を有する病棟において、看護職員及び看護補助者の最小必要数の五割以上が看護職員であること。
  4. 当該病室を有する病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。
  5. 特殊疾患入院医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

第9 特殊疾患入院医療管理料

1 特殊疾患入院医療管理料に関する施設基準
  1. 当該病室の入院患者数の概ね8割以上が、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者であること。なお、重度の意識障害者とは、次に掲げるものをいうものであり、病因が脳卒中の後遺症であっても、次の状態である場合には、重度の意識障害者となる。
    1. 意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は30)以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者
    2. 無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)
  2. 当該病室を有する当該病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護要員が常時2人以上配置されており、そのうち1名以上は看護職員であること。
  3. 当該病室に係る病室床面積は、患者1人につき内法による測定で、6.4平方メートル以上であること。
2 届出に関する事項

特殊疾患入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20及び様式47を用いること。また、当該病棟の配置図及び平面図(面積等がわかるもの。)を添付すること。

9 小児入院医療管理料の施設基準

  1. 通則
    1. 小児科を標榜している病院であること。
    2. 医療法施行規則第十九条第一項第一号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。
    3. 小児医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
  2. 小児入院医療管理料1の施設基準
    1. 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が二十名以上配置されていること。
    2. 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとするが、この場合であっても、当該病棟における看護師の数は、夜勤の時間帯も含め、常時当該病棟の入院患者の数が九又はその端数を増すごとに一以上であること。
    3. 専ら十五歳未満小児を入院させる病棟であること。
    4. 専ら小児の入院医療に係る相当の実績を有していること。
    5. 入院を要する小児救急医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
    6. 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
    7. 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日以内であること。
  3. 小児入院医療管理料2の施設基準
    1. 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が九名以上配置されていること。
    2. 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
    3. 専ら十五歳未満小児を入院させる病棟であること。
    4. 入院を要する小児救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
    5. 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
    6. 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日以内であること。
  4. 小児入院医療管理料3の施設基準
    1. 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が五名以上配置されていること。
    2. 当該病床を有する病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
    3. 専ら十五歳未満の小児を入院させる病棟であること。
    4. 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日以内であること。
  5. 小児入院医療管理料4の施設基準
    1. 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が三名以上配置されていること。
    2. 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
    3. 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
    4. 当該病棟において、専ら小児を入院させる病床が十床以上あること。
    5. 当該保険医療機関の当該病棟を含めた一般病棟の入院患者の平均在院日数が二十八日以内であること。
  6. 小児入院医療管理料5の施設基準
    1. 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が一名以上配置されていること。
    2. 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
    3. 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
  7. 小児入院医療管理料に係る加算の施設基準
    1. 当該病棟に専ら十五歳未満の小児の療養生活の指導を担当する常勤の保育士が一名以上配置されていること。
    2. 小児患者に対する療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。

第10 小児入院医療管理料

1 小児入院医療管理料に関する施設基準
  1. 小児入院医療管理料1、2、3又は4と小児入院医療管理料5の双方を算定することはできないものであること。
  2. 小児入院医療管理料において、小児科の常勤の医師とは、小児科又は小児外科を専任する常勤の医師のことをいう。
  3. 小児入院医療管理料において、少なくとも所定労働時間が週24時間程度の勤務を行っている複数の小児科又は小児外科の医師を組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤医師と同じ時間医師を配置する場合には、小児科の常勤の医師が配置されているものとみなす。ただし、小児入院医療管理料1を算定する病棟において、小児科の常勤の医師が配置されているものとみなすことができるのは、10名までに限る。
2 小児入院医療管理料1、2、3及び4の施設基準
  1. 一般病棟入院基本料又は専門病院入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関であること。なお、小児入院医療管理料1、2及び3を算定しようとする保険医療機関であって、他に一般病棟入院基本料を算定すべき病棟がない場合には、小児入院医療管理料を算定しようとする病棟に関し、一般病棟入院基本料に係る届出を行うこと。
  2. 当該病棟においては、看護職員による複数夜勤体制がとられていること。
  3. 同一保険医療機関内に小児入院医療管理料1、2及び3を算定すべき病棟と、小児入院医療管理料5を算定すべき病室を持つ病棟とは混在することができるものであること。
  4. 小児入院医療管理料1を算定しようとする保険医療機関では、以下に掲げる要件を全て満たしていること。ただし、経過措置として、平成22年3月31日に現に小児入院医療管理料1の届出を行っている保険医療機関については、平成22年9月30日までの間は、以下のB及びCの要件は満たしているものとみなすものであること。
    1. 新生児及び6歳未満の乳幼児の入院を伴う手術件数が年間200件以上であること。
    2. 区分番号A301に掲げる特定集中治療室管理料、区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料又は区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料の届出を行っていること。
    3. 年間の小児緊急入院患者数が800件以上であること。なお、小児緊急入院患者数とは、次に掲げる患者数の合計をいう。
      1. 救急搬送(特別の関係にある保険医療機関に入院する患者又は通院する患者を除く。)により緊急入院した15歳未満の患者数
      2. 当該保険医療機関を受診した患者であって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要と認めた15歳未満の患者数
      3. 出生直後に集中治療のために入院した新生児の患者数
    4. 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。当該体制については、別添3の第1の1の5.と同様であること。
  5. 小児入院医療管理料2を算定しようとする保険医療機関では、以下に掲げる要件を全て満たしていること。
    1. 入院を要する小児救急医療の提供を24時間365日行っていること。
    2. 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。当該体制については、別添3の第1の1の5.と同様であること。
3 小児入院医療管理料に係る加算の施設基準
  1. 当該病棟に小児入院患者を専ら対象とする保育士が1名以上常勤していること。
  2. 内法による測定で30平方メートルのプレイルームがあること。プレイルームについては、当該病棟内(小児入院医療管理料4においては、主として小児が入院する病棟)にあることが望ましい。
  3. プレイルーム内には、入院中の小児の成長発達に合わせた遊具、玩具、書籍等があること。
4 届出に関する事項

小児入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式48から様式48の3までを用いること。

小児入院医療管理料1又は2の施設基準のうち病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制に係る届出は、別添7の様式13の2を用いること。また、毎年4月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の成果を評価するため、別添7の様式13の2を届け出ること。別添7の様式13の2については、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関して効果評価を行うために記載を求めるものであるが、効果評価のための指標については、さらに多面的な指標を用いる可能性があり、また、病院勤務医の勤務時間や当直回数等については、今後、報告を求める可能性があるため、各病院は勤務医ごとに把握し、その記録を2年間は保管すること。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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