※このページは2010年度診療報酬点数表です。
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特定入院料に関する施設基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、下記のとおりとする。
広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者以外の患者
広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者
広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態
重篤な救急患者に対する医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
重篤な救急患者に対して高度な医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
当該保険医療機関内に、専任の小児科の医師が常時配置されていること。
救命救急入院料1の施設基準を満たすほか、特定集中治療室管理料1の施設基準を満たすものであること。
新評価基準の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Bであるものであること。
「救急医療対策事業実施要綱」(昭和52年7月6日医発第692号)第9に規定する高度救命救急センターであること。
専任の小児科の医師が常時配置されている保険医療機関であること。
救命救急入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式42を用いること。また、当該センターの配置図及び平面図(面積等のわかるもの。)を添付すること。なお、当該センターに勤務する従事者並びに当該病院に勤務する臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師及び診療エックス線技師については、別添7の様式20を用いること。
また、「注3」に掲げる加算の施設基準のうち病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制に係る届出は、別添7の様式13の2を用いること。なお、毎年4月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の成果を評価するため、別添7の様式13の2を届け出ること。別添7の様式13の2については、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関して効果評価を行うために記載を求めるものであるが、効果評価のための指標については、さらに多面的な指標を用いる可能性があり、また、病院勤務医の勤務時間や当直回数等については、今後、報告を求める可能性があるため、各病院は勤務医ごとに把握し、その記録を2年間は保管すること。
専任の小児科の医師が常時配置されている保険医療機関であること。
特定集中治療室管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式42及び43を用いること。また、当該センターの配置図及び平面図(面積等のわかるもの。)を添付すること。なお、当該センターに勤務する従事者並びに当該病院に勤務する臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師及び診療エックス線技師については、別添7の様式20を用いること。
ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式44を用いること。また、当該治療室に勤務する従事者については、別添7の様式20を用いること。
新生児特定集中治療室管理料の届出を行っている病床数を一時的に超えて入院患者を受け入れた場合(超過する病床数は2床を上限とする。)であっても、他の医療機関において受入困難な状況での緊急入院などのやむを得ない事情がある場合には、次に掲げる要件を満たす場合に限り、新生児特定集中治療室管理料を算定できるものとする。また、常態として届け出た病床数を超えて患者を受け入れている場合には、新生児特定集中治療室管理料を算定する病床数の変更の届出を行うこと。
新生児特定集中治療室管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式42の2及び様式20を用いること。
届出を行った病床数を一時的に超えて入院患者を受け入れた場合(超過する病床数は2床を上限とする。)は、第5の3の規定と同様に取り扱うものであること。
総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式42の2及び様式20を 用いること。
新生児治療回復室入院医療管理料に関する施設基準に係る届出は、別添7の様式45の2、様式20及び様式42の2を用いること。
当該治療室を有する医療機関は感染症法第6条第13項に規定する特定感染症指定医療機関又は同法第6条第14項に規定する第一種感染症指定医療機関であること。
一類感染症患者入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式8、様式9及び様式46 を用いること。
特殊疾患入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20及び様式47を用いること。また、当該病棟の配置図及び平面図(面積等がわかるもの。)を添付すること。
小児入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式48から様式48の3までを用いること。
小児入院医療管理料1又は2の施設基準のうち病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制に係る届出は、別添7の様式13の2を用いること。また、毎年4月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の成果を評価するため、別添7の様式13の2を届け出ること。別添7の様式13の2については、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関して効果評価を行うために記載を求めるものであるが、効果評価のための指標については、さらに多面的な指標を用いる可能性があり、また、病院勤務医の勤務時間や当直回数等については、今後、報告を求める可能性があるため、各病院は勤務医ごとに把握し、その記録を2年間は保管すること。
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