医科点数表第1章基本診療料→基本診療料の施設基準5

基本診療料の施設基準

施設基準(告示:入院基本料、通知:別添2-3)

第六 診療所の入院基本料の施設基準等

1 通則

  1. 診療所であること。
  2. 当該保険医療機関を単位として看護を行うものであること。
  3. 看護又は看護補助は、当該保険医療機関の看護職員又は当該保険医療機関の主治医若しくは看護師の指示を受けた看護補助者が行うものとする。
  4. 現に看護に従事している看護職員の数を当該診療所内の見やすい場所に掲示していること。

2 有床診療所入院基本料の施設基準

  1. 有床診療所入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準
    1. 有床診療所入院基本料1の施設基準
      当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、七以上であること。
    2. 有床診療所入院基本料2の施設基準
      当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、四以上七未満であること。
    3. 有床診療所入院基本料3の施設基準
      当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、一以上四未満であること。
  2. 有床診療所一般病床初期加算の施設基準通知

    次のいずれかに該当すること。

    1. 医科点数表の退院時共同指導料1の1に規定する在宅療養支援診療所(以下「在宅療養支援診療所」という。)であって、過去一年間に訪問診療を実施しているものであること。
    2. 急性期医療を担う診療所であること。
    3. 緩和ケアに係る実績を有する診療所であること。
  3. 夜間緊急体制確保加算の施設基準
    入院患者の病状の急変に備えた緊急の診療提供体制を確保していること。
  4. 医師配置加算の施設基準通知
    1. 医師配置加算1の施設基準

      次のいずれかに該当すること。

      1. 当該診療所における医師の数が、二以上であること。
      2. 次のいずれかに該当すること。
        • 在宅療養支援診療所であって、訪問診療を実施しているものであること。
        • 急性期医療を担う診療所であること。
    2. 医師配置加算2の施設基準
      当該診療所における医師の数が、二以上であること(Aに該当する場合を除く。)。
  5. 看護配置加算及び夜間看護配置加算の施設基準通知
    1. 看護配置加算1の施設基準
      当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、看護師三を含む十以上であること。
    2. 看護配置加算2の施設基準
      当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、十以上であること。(Aに該当する場合を除く。)
    3. 夜間看護配置加算1の施設基準
      当該診療所における夜間の看護要員の数が、看護職員一を含む二以上であること。
    4. 夜間看護配置加算2の施設基準
      当該診療所における夜間の看護職員の数が、一以上であること。(ハに該当する場合を除く。)

3 有床診療所療養病床入院基本料の施設基準等

  1. 通則
    療養病床であること。
  2. 有床診療所療養病床入院基本料の施設基準等
    1. 有床診療所療養病床入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準
      1. 当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護職員の数は、当該療養病床の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
      2. 当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護補助者の数は、当該療養病床の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
      3. 当該病棟に入院している患者に係る褥瘡の発生割合等について継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
    2. 有床診療所療養病床入院基本料の注1本文に規定する厚生労働大臣が定める区分通知
      1. 入院基本料A

        1 当該有床診療所の療養病床の入院患者のうち医療区分三の患者と医療区分二の患者との合計が八割未満である場合(以下このロにおいて「特定患者八割未満の場合」という。)にあっては、医療区分三の患者

        2 当該有床診療所の療養病床の入院患者のうち医療区分三の患者と医療区分二の患者との合計が八割以上である場合(以下このロにおいて「特定患者八割以上の場合」という。)にあっては、次のいずれにも該当するものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関(以下このロにおいて「四対一配置保険医療機関」という。)に入院している医療区分三の患者

        • 当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護職員の数は、当該療養病床の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
        • 当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護補助者の数は、当該療養病床の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
      2. 入院基本料B

        1 特定患者八割未満の場合にあっては、医療区分二の患者(医療区分三の患者を除く。)であって、ADL区分三又はADL区分二であるもの

        2 特定患者八割以上の場合にあっては、四対一配置保険医療機関に入院している医療区分二の患者(医療区分三の患者を除く。)であって、ADL区分三又はADL区分二であるもの

      3. 入院基本料C

        1 特定患者八割未満の場合にあっては、医療区分二の患者(医療区分三の患者を除く。)であって、ADL区分一であるもの

        2 特定患者八割以上の場合にあっては、四対一配置保険医療機関に入院している医療区分二の患者(医療区分三の患者を除く。)であって、ADL区分一であるもの

      4. 入院基本料D

        1 特定患者八割未満の場合にあっては、医療区分一の患者であって、ADL区分三であるもの

        2 特定患者八割以上の場合にあっては、四対一配置保険医療機関に入院している医療区分一の患者であって、ADL区分三であるもの

      5. 入院基本料E

        1 特定患者八割未満の場合にあっては、医療区分一の患者であって、ADL区分二又はADL区分一であるもの

        2 特定患者八割以上の場合にあっては、四対一配置保険医療機関に入院している医療区分一の患者であって、ADL区分二又はADL区分一であるもの、又は次のいずれかに該当しないものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者

        • 当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護職員の数は、当該療養病床の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
        • 当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護補助者の数は、当該療養病床の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
    3. 有床診療所療養病床入院基本料に含まれる費用並びに含まれない薬剤及び注射薬の費用

      有床診療所療養病床入院基本料(特別入院基本料を含む。)を算定する患者に対して行った検査、投薬、注射並びに別表第五に掲げる画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含む。)は、当該入院基本料に含まれるものとし、別表第五及び別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬の費用は、当該入院基本料に含まれないものとする。

    4. 有床診療所療養病床入院基本料の注4に規定する厚生労働大臣が定める状態
      別表第五の四に掲げる状態
    5. 救急・在宅等支援療養病床初期加算の施設基準

      在宅療養支援診療所であって、過去一年簡に訪問診療を実施しているものであること。

第七 削除

診療所の入院基本料等に関する施設基準

診療所である保険医療機関の入院基本料等に関する基準は、「基本診療料の施設基準等」及び入院基本料等に関する施設基準の4の1.のA及びB2.のA、E、F、H及びI並びに6.のA及びBの他、下記のとおりとする。

  1. 看護関連記録が整備され、勤務の実態が明確であること。なお、看護関連記録の様式、名称等は、各診療所が適当とする方法で差し支えない。
  2. 看護職員の数は、入院患者の看護と外来、手術等の看護が一体として実施されている実態を踏まえ、当該診療所に勤務しその業務に従事する看護師又は准看護師の数とする。
  3. 個々の患者の病状にあった適切な看護が実施されていること。また、効果的な医療が提供できるよう、看護計画が策定されていること。
  4. 有床診療所入院基本料1又は2の届出をしている診療所にあっては、看護師を1人以上配置することが望ましいこと。
  5. 夜間(当該診療所が診療応需の態勢を解除している時間帯で概ね午後6時から午前8時をいう。)における緊急時の体制を整備することとし、看護要員を1人以上配置していること。
  6. 有床診療所一般病床初期加算の施設基準
    次のいずれかに該当すること。
    1. 在宅療養支援診療所であって、過去1年間に訪問診療を実施した実績があること。
    2. 全身麻酔、脊椎麻酔又は硬膜外麻酔(手術を実施した場合に限る。)の患者数が年間30件以上であること。
    3. 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急診療所であること。
    4. 「救急医療対策の整備事業について」に規定された在宅当番医制又は病院群輪番制に参加している有床診療所であること。
    5. 区分番号B001の「22」に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料を算定していること。
    6. 注5に規定する夜間看護配置加算1又は2を算定しており、夜間の診療応需体制を確保していること。
  7. 医師配置加算の施設基準
    1. 医師配置加算1については、次のいずれかに該当する診療所であること。
      1. 在宅療養支援診療所であって、過去1年間に訪問診療を実施した実績があること。
      2. 全身麻酔、脊椎麻酔又は硬膜外麻酔(手術を実施した場合に限る。)の患者数が年間30件以上であること。
      3. 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急診療所であること。
      4. 「救急医療対策の整備事業について」に規定された在宅当番医制又は病院群輪番制に参加している有床診療所であること。
      5. 区分番号B001の「22」に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料を算定していること。
      6. 注5に規定する夜間看護配置加算1又は2を算定しており、夜間の診療応需体制を確保していること。
    2. 施設基準に係る当該有床診療所における医師数は、常勤の医師(週4日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週32時間以上である者をいう。)の他、非常勤医師の実労働時間数を常勤換算し算入することができる。
  8. 看護配置に係る加算の基準
    1. 看護配置加算1については、看護職員の数が、看護師3名を含む10名以上であること。
    2. 看護配置加算2については、看護職員の数が10名以上であること。ただし、看護配置加算1に該当する場合を除く。
    3. 夜間看護配置加算1については、夜間の看護要員の数が、看護職員1名を含む2名以上であること。なお、2名のうち1名は当直で良いが、看護職員が1名のみである場合には、当該看護職員については当直によることはできないものであること。
    4. 夜間看護配置加算2については、夜間の看護職員の数が1名以上であること。ただし、夜間看護配置加算1に該当する場合を除く。なお、当該看護職員については、当直でも良い。
    5. 看護配置加算1と看護配置加算2は併算定できないものであること。また、夜間看護配置加算1と夜間看護配置加算2も同様に併算定できないものであること。
  9. 療養病床を有する場合は、長期にわたり療養を必要とする患者にふさわしい看護を行うのに必要な器具器械が備え付けられていること。
  10. 有床診療所療養病床入院基本料を算定する病床の入院患者に対する「基本診療料の施設基準等」の医療区分3の患者及び医療区分2の患者の割合の算出方法等
    1. 医療区分3及び医療区分2の患者の割合については、次のAに掲げる数をBに掲げる数で除して算出する。
      1. 直近3か月における当該有床診療所の療養病床の入院患者ごとの医療区分3の患者及び医療区分2の患者に該当する日数の和
      2. 直近3か月における当該有床診療所の療養病床の入院患者ごとの入院日数の和
    2. 当該病床の入院患者のうち、医療区分3と医療区分2の患者の合計が8割以上に該当することとなった場合は、有床診療所療養病床入院基本料にあっては「基本診療料の施設基準等」の第六の3の2.のBの「4対1配置保険医療機関」への変更の届出を翌月速やかに行うこと。この場合、同月1日に遡って受理したものとして処理すること。また、当該変更の届出前において、4対1配置保険医療機関の実績を要する必要はないこと。
    3. 当該病床の入院患者のうち、医療区分3と医療区分2の患者の合計が8割以上の場合であって、次のいずれかに該当しない場合にあっては、入院基本料Eを算定する病棟の届出を翌月速やかに行うものとする。この場合、同月1日に遡って受理したものとして処理すること。
      1. 当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護職員の数は、当該療養病床の入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1以上であること。
      2. 当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護補助者の数は、当該療養病床の入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1以上であること。
  11. 「基本診療料の施設基準等」の第六の3の2のBに規定する区分
    別添2の第2の6と同様に取り扱うものであること。
  12. 有床診療所療養病床入院基本料の注4に規定する褥瘡評価実施加算の施設基準
    別添2の第2の7と同様に取り扱うものであること。
  13. 救急・在宅等支援療養病床初期加算の施設基準
    在宅療養支援診療所であって、過去1年間に訪問診療を実施した実績があること。
  14. 「基本診療料の施設基準等」の第六の3の2.のAの3.に規定する褥瘡の発生割合等の継続的な測定及び評価
    当該施設(療養病床に限る。)に入院する個々の患者について、褥瘡又は尿路感染症の発生状況や身体抑制の実施状況を継続的に把握していること。なお、その結果を別紙様式2の「医療区分・ADL区分に係る評価票」の所定の欄に記載することが望ましい。
  15. 「基本診療料の施設基準等」の第十一の6の規定は、別添2の第2の9から11までと同様に取り扱うものであること。この場合において、「介護保険移行準備病棟」とあるのは「介護保険移行準備病床」と、「当該病棟」とあるのは「当該病床」と、「各病棟」とあるのは「各病床」と、「病棟」とあるのは「病床」と読み替えるものとする。

入院基本料の届出に関する事項

1 病院の入院基本料の施設基準に係る届出は、別添7の様式5から11までを用いること。ただし、別添7の様式11については、一般病棟において、感染症病床を有する場合に限る。なお、別添7の様式10から様式10の3までについては、7対1入院基本料を届け出る場合に用い、別添7の様式10、10の3及び10の4については、一般病棟看護必要度評価加算を届け出る場合に用いること。
また、当該病棟に勤務する看護要員の名簿については別添7の様式8を用いること。ただし、一般病棟、療養病棟及び結核病棟の特別入院基本料の届出は、別添7の様式6及び様式7を用いること。

2 診療所の入院基本料の施設基準に係る届出は、別添7の様式5及び様式12から様式12の6までを用いること。ただし、有床診療所(療養病床に限る。)の特別入院基本料の届出は、別添7の様式12を用いること。

3 届出は、病院である保険医療機関において、全病棟包括的に届出を行うことを原則とするが、一般病棟、療養病棟、結核病棟及び精神病棟を有する保険医療機関については、一般病棟、療養病棟、結核病棟及び精神病棟につき、それぞれ区分し、当該病棟種別の病棟全体につき包括的に届出を行う。ただし、療養病棟入院基本料の療養病棟に係る届出については、いずれの療養病棟も特別入院基本料の算定対象とならない場合に限り、各病棟の入院患者のうち療養病棟入院基本料1又は2を算定する病棟、療養病棟入院基本料の注2の規定に基づき届け出る病棟又は介護保険移行準備病棟ごとに届出を行うことができる。なお、ただし書きの場合においても、同一区分の届出を行おうとする病棟が2以上ある場合には、それらの病棟について包括的に届出を行うものとする。

4 病棟内に特定入院料の各区分に該当する入院医療を行う病床を有する場合(特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料3及び亜急性期入院医療管理料を算定している病床を除く。)は、これらの病床以外の病棟全体(複数の病棟種別がある場合は、当該病床種別の病棟全体)を単位として行う。

5 有床診療所入院基本料の届出は、当該診療所の全病床(療養病床に係る病床を除く。)について包括的に行い、有床診療所療養病床入院基本料の届出は、療養病床に係る病床について包括的に行う。

6 入院基本料等の施設基準の届出に当たっては、届出を行おうとする基準について、特に規定がある場合を除き、届出前1か月の実績を有していること。なお、届出前1か月の実績は、例えば一般病床である特殊疾患病棟入院料を算定していた病棟を、療養病床に転換し療養病棟入院基本料の施設基準の届出を行う場合に、特殊疾患病棟入院料を算定していた期間の人員配置基準を実績として用いるなど、入院料の種別の異なる期間の実績であっても差し支えないこと。なお、有床診療所入院基本料の夜間看護配置加算1又は2の届出を行う場合の届出前1か月の実績には、入院患者がいない日を除くことができるものとする。

7 平均在院日数の要件は満たしていないものの、看護職員の数及びその他の要件をすべて満たしている保険医療機関の開設者から、届出直後の3か月間における平均在院日数を所定の日数以内とすることができることを明らかにした病棟運営計画書を添付した場合には、届出の受理を行うことができる。この場合、届出直後の3か月間における平均在院日数が、所定の日数以内とならなかったことが判明したときには、当該届出は無効となる。

8 新たに開設された保険医療機関が入院基本料の施設基準に係る届出を行う場合は、届出時点で、精神病棟入院基本料の特別入院基本料の基準を満たしていれば、実績がなくても入院基本料の特別入院基本料の届出を行うことができる。また、有床診療所入院基本料にあっては、有床診療所入院基本料3の基準を満たしていれば、実績がなくても有床診療所入院基本料3の届出を行うことができる。ただし、この場合は、1か月後に適時調査を行い、所定の基準を満たしていないことが判明したときは、当該届出は無効となる。

9 当該保険医療機関が届け出ている入院基本料を算定する病棟において、増床又は減床が行われ、届出の内容と異なる事情等が生じた場合には、速やかに変更の届出を行うこと。なお、増床に伴い、既に届け出ている入院基本料以外の入院基本料の届け出の必要が生じた場合には、実績がなくても基準を満たす入院基本料の届け出を行うことができる。ただし、この場合は、1か月後に適時調査を行い、所定の基準を満たしていないことが判明したときは、当該届出は無効となる。

10 第2の2のAの1病棟の病床数の標準を上回る場合の届出に係る取扱いは次のとおりであること。

  1. 第2の2のBに該当することが確認された場合には、届出を受理する。なお、当該事情が解消され次第、標準規模の病棟になるよう指導すること。
  2. 既に標準を超えた規模で届出が受理されている病棟については、新たな届出を行う際に改善をさせた上で届出を受理するものとする。ただし、第2の2のBの①から③に掲げたやむを得ない理由が存在する場合には、届出を受理しても差し支えないものとする。なお、当該事情が解消され次第、標準規模のものとなるよう指導するものとする。

11 医療法(昭和23年法律第205号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(以下「感染症法」という。)の規定に基づき、感染症指定医療機関の指定を受けようとする保険医療機関は、その旨を届け出ること。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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