※このページは2010年度診療報酬点数表です。
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次のいずれかに該当すること。
1 当該有床診療所の療養病床の入院患者のうち医療区分三の患者と医療区分二の患者との合計が八割未満である場合(以下このロにおいて「特定患者八割未満の場合」という。)にあっては、医療区分三の患者
2 当該有床診療所の療養病床の入院患者のうち医療区分三の患者と医療区分二の患者との合計が八割以上である場合(以下このロにおいて「特定患者八割以上の場合」という。)にあっては、次のいずれにも該当するものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関(以下このロにおいて「四対一配置保険医療機関」という。)に入院している医療区分三の患者
1 特定患者八割未満の場合にあっては、医療区分二の患者(医療区分三の患者を除く。)であって、ADL区分三又はADL区分二であるもの
2 特定患者八割以上の場合にあっては、四対一配置保険医療機関に入院している医療区分二の患者(医療区分三の患者を除く。)であって、ADL区分三又はADL区分二であるもの
1 特定患者八割未満の場合にあっては、医療区分二の患者(医療区分三の患者を除く。)であって、ADL区分一であるもの
2 特定患者八割以上の場合にあっては、四対一配置保険医療機関に入院している医療区分二の患者(医療区分三の患者を除く。)であって、ADL区分一であるもの
1 特定患者八割未満の場合にあっては、医療区分一の患者であって、ADL区分三であるもの
2 特定患者八割以上の場合にあっては、四対一配置保険医療機関に入院している医療区分一の患者であって、ADL区分三であるもの
1 特定患者八割未満の場合にあっては、医療区分一の患者であって、ADL区分二又はADL区分一であるもの
2 特定患者八割以上の場合にあっては、四対一配置保険医療機関に入院している医療区分一の患者であって、ADL区分二又はADL区分一であるもの、又は次のいずれかに該当しないものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者
有床診療所療養病床入院基本料(特別入院基本料を含む。)を算定する患者に対して行った検査、投薬、注射並びに別表第五に掲げる画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含む。)は、当該入院基本料に含まれるものとし、別表第五及び別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬の費用は、当該入院基本料に含まれないものとする。
在宅療養支援診療所であって、過去一年簡に訪問診療を実施しているものであること。
診療所である保険医療機関の入院基本料等に関する基準は、「基本診療料の施設基準等」及び入院基本料等に関する施設基準の4の1.のA及びB、2.のA、E、F、H及びI並びに6.のA及びBの他、下記のとおりとする。
1 病院の入院基本料の施設基準に係る届出は、別添7の様式5から11までを用いること。ただし、別添7の様式11については、一般病棟において、感染症病床を有する場合に限る。なお、別添7の様式10から様式10の3までについては、7対1入院基本料を届け出る場合に用い、別添7の様式10、10の3及び10の4については、一般病棟看護必要度評価加算を届け出る場合に用いること。
また、当該病棟に勤務する看護要員の名簿については別添7の様式8を用いること。ただし、一般病棟、療養病棟及び結核病棟の特別入院基本料の届出は、別添7の様式6及び様式7を用いること。
2 診療所の入院基本料の施設基準に係る届出は、別添7の様式5及び様式12から様式12の6までを用いること。ただし、有床診療所(療養病床に限る。)の特別入院基本料の届出は、別添7の様式12を用いること。
3 届出は、病院である保険医療機関において、全病棟包括的に届出を行うことを原則とするが、一般病棟、療養病棟、結核病棟及び精神病棟を有する保険医療機関については、一般病棟、療養病棟、結核病棟及び精神病棟につき、それぞれ区分し、当該病棟種別の病棟全体につき包括的に届出を行う。ただし、療養病棟入院基本料の療養病棟に係る届出については、いずれの療養病棟も特別入院基本料の算定対象とならない場合に限り、各病棟の入院患者のうち療養病棟入院基本料1又は2を算定する病棟、療養病棟入院基本料の注2の規定に基づき届け出る病棟又は介護保険移行準備病棟ごとに届出を行うことができる。なお、ただし書きの場合においても、同一区分の届出を行おうとする病棟が2以上ある場合には、それらの病棟について包括的に届出を行うものとする。
4 病棟内に特定入院料の各区分に該当する入院医療を行う病床を有する場合(特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料3及び亜急性期入院医療管理料を算定している病床を除く。)は、これらの病床以外の病棟全体(複数の病棟種別がある場合は、当該病床種別の病棟全体)を単位として行う。
5 有床診療所入院基本料の届出は、当該診療所の全病床(療養病床に係る病床を除く。)について包括的に行い、有床診療所療養病床入院基本料の届出は、療養病床に係る病床について包括的に行う。
6 入院基本料等の施設基準の届出に当たっては、届出を行おうとする基準について、特に規定がある場合を除き、届出前1か月の実績を有していること。なお、届出前1か月の実績は、例えば一般病床である特殊疾患病棟入院料を算定していた病棟を、療養病床に転換し療養病棟入院基本料の施設基準の届出を行う場合に、特殊疾患病棟入院料を算定していた期間の人員配置基準を実績として用いるなど、入院料の種別の異なる期間の実績であっても差し支えないこと。なお、有床診療所入院基本料の夜間看護配置加算1又は2の届出を行う場合の届出前1か月の実績には、入院患者がいない日を除くことができるものとする。
7 平均在院日数の要件は満たしていないものの、看護職員の数及びその他の要件をすべて満たしている保険医療機関の開設者から、届出直後の3か月間における平均在院日数を所定の日数以内とすることができることを明らかにした病棟運営計画書を添付した場合には、届出の受理を行うことができる。この場合、届出直後の3か月間における平均在院日数が、所定の日数以内とならなかったことが判明したときには、当該届出は無効となる。
8 新たに開設された保険医療機関が入院基本料の施設基準に係る届出を行う場合は、届出時点で、精神病棟入院基本料の特別入院基本料の基準を満たしていれば、実績がなくても入院基本料の特別入院基本料の届出を行うことができる。また、有床診療所入院基本料にあっては、有床診療所入院基本料3の基準を満たしていれば、実績がなくても有床診療所入院基本料3の届出を行うことができる。ただし、この場合は、1か月後に適時調査を行い、所定の基準を満たしていないことが判明したときは、当該届出は無効となる。
9 当該保険医療機関が届け出ている入院基本料を算定する病棟において、増床又は減床が行われ、届出の内容と異なる事情等が生じた場合には、速やかに変更の届出を行うこと。なお、増床に伴い、既に届け出ている入院基本料以外の入院基本料の届け出の必要が生じた場合には、実績がなくても基準を満たす入院基本料の届け出を行うことができる。ただし、この場合は、1か月後に適時調査を行い、所定の基準を満たしていないことが判明したときは、当該届出は無効となる。
10 第2の2のAの1病棟の病床数の標準を上回る場合の届出に係る取扱いは次のとおりであること。
11 医療法(昭和23年法律第205号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(以下「感染症法」という。)の規定に基づき、感染症指定医療機関の指定を受けようとする保険医療機関は、その旨を届け出ること。
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