医科点数表第1章基本診療料→基本診療料の施設基準8

基本診療料の施設基準

施設基準(告示:入院基本料等加算、通知:別添3-3)

8 難病患者等入院診療加算に規定する疾患及び状態

別表第六に掲げる疾患及び状態

9 特殊疾患入院施設管理加算の施設基準

  1. 重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等を概ね七割以上入院させている一般病棟、精神病棟又は有床診療所(一般病床に限る。以下この号において同じ。)であること。
  2. 当該病棟又は当該有床診療所において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟又は当該有床診療所の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟又は当該有床診療所において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟又は当該有床診療所における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であることとする。
  3. 当該有床診療所において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該有床診療所の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該有床診療所において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該有床診療所における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
  4. 当該有床診療所において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。

第5 特殊疾患入院施設管理加算

1 特殊疾患入院施設管理加算に関する施設基準
  1. 病院である保険医療機関の一般病棟(障害者施設等一般病棟に限る。)、精神病棟又は有床診療所(一般病床に限る。)を単位とすること。
  2. 当該病棟又は当該有床診療所(一般病床に限る。)における直近1か月間の入院患者数の概ね7割以上が、重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者であること。
  3. 重度の意識障害者とは、次に掲げる者をいう。
    1. 意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は30)以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者
    2. 無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)
  4. 神経難病患者とは、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎又はもやもや病(ウイリス動脈輪閉塞症)に罹患している患者をいう。
2 届出に関する事項

特殊疾患入院施設管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式19及び様式20を用いること。また、当該管理の行われる病棟又は有床診療所(一般病床に限る。)の配置図及び平面図を添付すること。

10 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の対象患者の状態

  1. 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態
    1. 介助によらなければ座位が保持できず、かつ、人工呼吸器を使用する等特別の医学的管理が必要な状態が六月以上又は新生児期から継続している状態であること。
    2. 超重症児(者)の判定基準による判定スコアが二十五点以上であること。
  2. 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態
    1. 超重症の状態に準ずる状態であること。
    2. 超重症児(者)の判定基準による判定スコアが十点以上であること。

第6 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算に規定する状態

  1. 超重症児(者)とは判定基準による判定スコアが25点以上であって、介助によらなければ座位が保持できず、かつ、人工呼吸器を使用する等、特別の医学的管理が必要な状態が6月以上継続している状態であること。ただし、新生児集中治療室又は新生児特定集中治療室を退室した患児であって当該治療室での状態が引き続き継続する患児については、当該状態が1月以上継続する場合とする。なお、新生児集中治療室又は新生児特定集中治療室を退室した後の症状増悪、又は新たな疾患の発生については、その後の状態が6月以上継続する場合とする。
  2. 準超重症児(者)とは判定基準による判定スコアが10点以上であって、超重症児(者)に準ずる状態であること。
  3. 「基本診療料の施設基準等」における超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準による判定スコアについては、別添6の別紙14を参照のこと。

11 削除

12 看護配置加算の施設基準

  1. 一般病棟入院基本料若しくは障害者施設等入院基本料の十五対一入院基本料又は結核病棟入院基本料若しくは精神病棟入院基本料の十五対一入院基本料、十八対一入院基本料若しくは二十対一入院基本料を算定する病棟であること。
  2. 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。

13 看護補助加算の施設基準

  1. 看護補助加算1の施設基準
    1. 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
    2. 十五対一入院基本料、十八対一入院基本料又は二十対一入院基本料を算定する病棟であること。
  2. 看護補助加算2の施設基準
    1. 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が五十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
    2. 十三対一入院基本料、十五対一入院基本料、十八対一入院基本料又は二十対一入院基本料を算定する病棟であること。
  3. 看護補助加算3の施設基準
    1. 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
    2. 十三対一入院基本料、十五対一入院基本料、十八対一入院基本料又は二十対一入院基本料を算定する病棟であること。

第7 看護補助加算

看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できること。また、看護補助加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式9を用いること。

14 地域加算に係る地域

一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の三第一項に規定する人事院規則で定める地域及び当該地域に準じる地域

第8 地域加算

一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第1項に規定する人事院規則で定める地域及び当該地域に準じる地域は、別紙のとおりであること。

15から17まで削除

18 離島加算に係る地域

  1. 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
  2. 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の地域
  3. 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島の地域
  4. 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島

第9 療養環境加算

1 療養環境加算に関する施設基準
  1. 病棟を単位とすること。
  2. 病室に係る病床の面積が1病床当たり8平方メートル以上であること。ただし、当該病棟内に1病床当たり6.4平方メートル未満の病室を有する場合には算定できない。
  3. 要件となる1病床当たり面積は、医療法上の許可等を受けた病床に係る病室(特別の療養環境の提供に係る病室を除く。)の総床面積を当該病床数(特別の療養環境の提供に係る病室に係る病床を除く。)で除して得た面積とすること。
  4. 病棟内であっても、診察室、廊下、手術室等病室以外の部分の面積は算入しないこと。なお、病室内に付属している浴室・便所等の面積は算入の対象となるものであること。
  5. 特別の療養環境の提供に係る病床又は特定入院料を算定している病床もしくは病室については、本加算の対象から除外すること。
  6. 当該病院の医師並びに看護要員の数は、医療法に定める標準を満たしていること。
2 届出に関する事項

療養環境加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式22を用いること。また、当該保険医療機関の配置図及び平面図(当該加算を算定する病棟の面積等がわかるもの。)を添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。

19 重症者等療養環境特別加算の施設基準

  1. 常時監視を要し、随時適切な看護及び介助を必要とする重症者等の看護を行うにつき十分な看護師等が配置されていること。
  2. 個室又は二人部屋の病床であって、療養上の必要から当該重症者等を入院させるのに適したものであること。

第10 重症者等療養環境特別加算

1 重症者等療養環境特別加算に関する施設基準
  1. 病院である保険医療機関の一般病棟(特殊疾患入院施設管理加算に係る病棟を除く。)における特定の病床を単位として行うこと。
  2. 当該基準の届出の対象となる病床は次のいずれにも該当すること。
    1. 個室又は2人部屋である。
    2. 重症者等の容態が常時監視できるような設備又は構造上の配慮がなされている。(心拍監視装置等の患者監視装置を備えている場合、又は映像による患者観察システムを有する場合を含む。)
    3. 酸素吸入、吸引のための設備が整備されている。
    4. 特別の療養環境の提供に係る病室でないこと。
  3. 当該基準の届出の対象となる病床数は、当該保険医療機関の一般病棟に入院している重症者等の届出前1月間の平均数を上限とする。ただし、当該保険医療機関の一般病棟の平均入院患者数の概ね7%以内とし、当該保険医療機関が特別の診療機能等を有している場合であっても、一般病棟における平均入院患者数の10%を超えないこと。
2 届出に関する事項

重症者等療養環境特別加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式23及び様式23の2を用いること。また、当該届出に係る病棟の配置図及び平面図(当該施設基準に係る病床及びナースステーションが明示されているもの。)を添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。

20 療養病棟療養環境加算の施設基準

  1. 療養病棟療養環境加算1の施設基準
    1. 長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
    2. 長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具が具備されている機能訓練室を有していること。
    3. Bに掲げる機能訓練室のほか、十分な施設を有していること。
    4. 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第十九条第一項第一号、第四号及び第五号に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
  2. 療養病棟療養環境加算2の施設基準
    1. 長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
    2. 長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具が具備されている機能訓練室を有していること。
    3. Bに掲げる機能訓練室のほか、適切な施設を有していること。
    4. 医療法施行規則第十九条第一項第一号、第四号及び第五号に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
  3. 療養病棟療養環境加算3の施設基準
    1. 長期にわたる療養を行うにつき適切な構造設備を有していること。
    2. 長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具が具備されている機能訓練室を有していること。
    3. Bに掲げる機能訓練室のほか、適切な施設を有していること。
    4. 医療法施行規則第十九条第一項第一号、第四号及び第五号に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
  4. 療養病棟療養環境加算4の施設基準
    1. 長期にわたる療養を行うにつき適切な構造設備を有していること。
    2. 機能訓練室のほか、適切な施設を有していること。
    3. 医療法施行規則第十九条第一項第一号、第四号及び第五号に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。

第11 療養病棟療養環境加算

1 療養病棟療養環境加算
  1. 療養病棟療養環境加算1
    1. 当該療養病棟に係る病室の病床数は、1病室につき4床以下であること。
    2. 当該療養病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4平方メートル以上であること。
    3. 当該療養病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.8メートル以上であること。ただし、両側に居室(両側にある居室の出入口が当該廊下に面している場合に限る。)がある廊下の幅は、2.7メートル以上であること。
    4. 当該病院に機能訓練室を有しており、当該機能訓練室の床面積は、内法による測定で、40平方メートル以上であること。なお、当該機能訓練室には、長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具を備えていること。必要な器械・器具とは、例えば訓練マットとその付属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、各種測定用具(角度計、握力計等)である。
    5. 療養病棟に係る病床に入院している患者1人につき、内法による測定で1平方メートル以上の広さを有する食堂が設けられていること。
    6. 療養病棟の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有する談話室が設けられていること。ただし、オに規定する食堂と兼用であっても差し支えない。
    7. 当該保険医療機関内に、身体の不自由な患者の利用に適した浴室が設けられていること。
    8. 当該病棟に係る病棟床面積は、患者1人につき内法による測定で、16平方メートル以上であること。なお、病棟床面積の算定に当たっては、当該病棟内にある治療室、機能訓練室、浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、ナースステーション、便所等を面積に算入しても差し支えない。
  2. 療養病棟療養環境加算2

    1.のAからGまでを満たしていること。

  3. 療養病棟療養環境加算3

    1.のA、B及びDからGまでを満たしていること。

  4. 療養病棟療養環境加算4
    1. 1.のEからGまでを満たしていること。
    2. 当該病棟に係る病室の床面積は、患者1人につき、6.0平方メートル以上であること。
    3. 当該病院に機能訓練室を有していること。
2 届出に関する事項

療養病棟療養環境加算1から療養病棟療養環境加算4の施設基準に係る届出は、別添7の様式24及び様式24の2を用いること。また、当該病棟の配置図及び平面図(当該加算を算定する病棟の面積等がわかるもの。)を添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。

21 診療所療養病床療養環境加算の施設基準

  1. 診療所療養病床療養環境加算1の施設基準
    1. 長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
    2. 機能訓練室のほか、適切な施設を有していること。
    3. 医療法施行規則第二十一条の二に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
  2. 診療所療養病床療養環境加算2の施設基準
    1. 長期にわたる療養を行うにつき適切な構造設備を有していること。
    2. 機能訓練室を有していること。
    3. 長期にわたる療養を行うにつき十分な医師及び看護師等が配置されていること。

第12 診療所療養病床療養環境加算

1 診療所療養病床療養環境加算

診療所である保険医療機関において、当該療養病床を単位として行う。

  1. 診療所療養病床療養環境加算1
    1. 当該療養病床に係る病室の病床数は、1病室につき4床以下であること。
    2. 当該療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4平方メートル以上であること。
    3. 当該療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.8メートル以上であること。ただし、両側に居室(両側にある居室の出入口が当該廊下に面している場合に限る。)がある廊下の幅は、2.7メートル以上であること。
    4. 当該診療所に機能訓練室を有していること。なお、当該機能訓練室には、長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具を備えていること。必要な器械・器具とは、例えば訓練マットとその付属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、各種測定用具(角度計、握力計等)であること。
    5. 療養病床に係る病床に入院している患者1人につき、内法による測定で1平方メートル以上の広さを有する食堂が設けられていること。
    6. 当該診療所内に、療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有する談話室が設けられていること。ただし、オに定める食堂と兼用であっても差し支えない。
    7. 当該診療所内に、身体の不自由な患者の利用に適した浴室が設けられていること。
  2. 診療所療養病床療養環境加算2
    1. 当該療養病床に係る病室の床面積は、患者1人につき、6.0平方メートル以上であること。
    2. 当該診療所に機能訓練室を有していること。
2 届出に関する事項

診療所療養病床療養環境加算1及び診療所療養病床療養環境加算2の施設基準に係る届出は、別添7の様式25を用いること。また、当該診療所の配置図及び平面図(当該加算を算定する病床の面積等がわかるもの。)を添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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