医科点数表第1章基本診療料→基本診療料の施設基準7

基本診療料の施設基準

施設基準(告示:入院基本料等加算、通知:別添3-2)

6-2 超急性期脳卒中加算の施設基準等

  1. 超急性期脳卒中加算の施設基準
    1. 当該保険医療機関内に、脳卒中の診療につき十分な経験を有する専任の常勤医師が配置されていること。
    2. 当該保険医療機関内に、薬剤師が常時配置されていること。
    3. その他当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
    4. 治療室等、当該治療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
  2. 超急性期脳卒中加算の対象患者

    脳梗塞発症後三時間以内である患者

第3 超急性期脳卒中加算

1 超急性期脳卒中加算に関する施設基準
  1. 当該保険医療機関において、専ら脳卒中の診断及び治療を担当する常勤の医師(専ら脳卒中の診断及び治療を担当した経験を10年以上有するものに限る。)が1名以上配置されており、日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適正使用に係る講習会を受講していること。
  2. 薬剤師が常時配置されていること。
  3. 診療放射線技師及び臨床検査技師が常時配置されていること。
  4. 脳外科的処置が迅速に行える体制が整備されていること。
  5. 脳卒中治療を行うにふさわしい専用の治療室を有していること。ただし、ICUやSCUと兼用であっても構わないものとする。
  6. 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えていること。ただし、これらの装置及び器具を他の治療室と共有していても緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。
    1. 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
    2. 除細動器
    3. 心電計
    4. 呼吸循環監視装置
  7. コンピューター断層撮影、磁気共鳴コンピューター断層撮影、脳血管造影等の必要な脳画像撮影及び診断が常時行える体制であること。
2 届出に関する事項

超急性期脳卒中加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式15を用いること。

6-3 妊産婦緊急搬送入院加算の施設基準

妊娠状態の異常が疑われる妊産婦の患者の受入れ及び緊急の分娩への対応につき十分な体制が整備されていること。

第3の2 妊産婦緊急搬送入院加算

1 妊産婦緊急搬送入院加算の施設基準
  1. 産科又は産婦人科を標榜している保険医療機関であること。
  2. 妊産婦である患者の受診時に、緊急の分娩について十分な経験を有する専ら産科又は産婦人科に従事する医師が配置されており、その他緊急の分娩に対応できる十分な体制がとられていること。
  3. 妊産婦である患者の受診時に、緊急に使用可能な分娩設備等を有しており、緊急の分娩にも対応できる十分な設備を有していること。
2 届出に関する事項

妊産婦緊急搬送入院加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式16を用いること。

7 診療録管理体制加算の施設基準

  1. 患者に対し診療情報の提供が現に行われていること。
  2. 診療記録のすべてが保管及び管理されていること。
  3. 一名以上の専任の診療記録管理者の配置その他診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  4. 中央病歴管理室等、診療記録管理を行うにつき適切な施設及び設備を有していること。
  5. 入院患者について疾病統計及び退院時要約が作成されていること。

第4 診療録管理体制加算

1 診療録管理体制加算に関する施設基準
  1. 診療記録(過去5年間の診療録並びに過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管・管理されていること。
  2. 中央病歴管理室が設置されていること。
  3. 診療録管理部門又は診療記録管理委員会が設置されていること。
  4. 診療記録の保管・管理のための規定が明文化されていること。
  5. 1名以上の専任の診療記録管理者が配置されていること。
  6. 保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。
  7. 入院患者についての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされていること。
  8. 全診療科において退院時要約が全患者について作成されていること。
  9. 患者に対し診療情報の提供が現に行われていること。なお、この場合、日本医師会が作成した「診療情報の提供に関する指針」を参考にすること。
2 届出に関する事項

診療録管理体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式17を用いること。

7-2 医師事務作業補助体制加算の施設基準

  1. 急性期医療を担う病院であること。
  2. 医師の事務作業を補助する体制がそれぞれの加算に応じて整備されていること。
  3. 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。

第4の2 医師事務作業補助体制加算

1 通則
  1. 急性期医療を行う病院(特定機能病院を除く。)であること。
  2. 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。当該体制については、第1の1の5.と同様であること。
  3. 院内計画に基づき、診療科間の業務の繁閑の実情を踏まえ、医師の事務作業を補助する専従者(以下「医師事務作業補助者」という)を、15対1補助体制加算の場合は届出病床数(一般病床に限る。以下この項において同じ。)15床ごとに1名以上、20対1補助体制加算の場合は届出病床数20床ごとに1名以上、25対1補助体制加算の場合は届出病床数25床ごとに1名以上、50対1補助体制加算の場合は届出病床数50床ごとに1名以上、75対1補助体制加算の場合は届出病床数75床ごとに1名以上、100対1補助体制加算の場合は届出病床数100床ごとに1名以上配置していること。また、当該医師事務作業補助者は、雇用形態を問わない(派遣職員を含むが、指揮命令権が当該保険医療機関にない請負方式などを除く。)が、当該保険医療機関の常勤職員(週4日以上常態として勤務し、かつ所定労働時間が週32時間以上である者)と同じ勤務時間数以上の勤務を行う職員であること。なお、当該職員は、医師事務作業補助に専従する職員の常勤換算による場合であっても差し支えない。
  4. 保険医療機関で策定した勤務医負担軽減策を踏まえ、医師事務作業補助者を適切に配置し、医師事務作業補助者の業務を管理・改善するための責任者(医師事務作業補助者以外の職員であって、常勤の者に限る。)を置くこと。当該責任者は適宜勤務医師の意見を取り入れ、医師事務作業補助者の配置状況や業務内容等について見直しを行い、実際に勤務医の事務作業の軽減に資する体制を確保することに努めること。なお、医師事務作業補助者が実際に勤務する場所については、業務として医師の指示に基づく医師の事務作業補助を行う限り問わないことから、外来における事務補助や、診断書作成のための部屋等における勤務も可能であること。
  5. 当該責任者は、医師事務作業補助者を新たに配置してから6か月間は研修期間として、業務内容について必要な研修を行うこと。なお、6か月の研修期間内に32時間以上の研修(医師事務作業補助者としての業務を行いながらの職場内研修を含む。)を実施するものとし、当該医師事務作業補助者には実際に病院勤務医の負担軽減及び処遇の改善に資する業務を行わせるものであること。なお、平成20年3月以前から、医師の事務作業を補助する専従者として雇用している者に対しても、当該研修が必要であること。研修の内容については、次の項目に係る基礎知識を習得すること。また、職場内研修を行う場合には、その実地作業における業務状況の確認並びに問題点に対する改善の取組みを行うこと。
    1. 医師法、医療法、薬事法、健康保険法等の関連法規の概要
    2. 個人情報の保護に関する事項
    3. 当該医療機関で提供される一般的な医療内容及び各配置部門における医療内容や用語等
    4. 診療録等の記載・管理及び代筆、代行入力
    5. 電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む。)
  6. 院内に次の診療体制がとられ、院内規程を整備していること。
    1. 医師事務作業補助者の業務範囲について、「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」(平成19年12月28日医政発第1228001号)にある、「2役割分担の具体例(1)医師、看護師等の医療関係職と事務職員等との役割分担1)書類作成等」に基づく院内規程を定めており、個別の業務内容を文書で整備していること。
    2. 診療記録(診療録並びに手術記録、看護記録等)の記載について、「診療録等の記載について」(昭和63年5月6日総第17号等)に沿った体制であり、当該体制について、院内規程を文書で整備していること。
    3. 個人情報保護について、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(平成18年4月21日医政発第0421005号等)に準拠した体制であり、当該体制について、院内規程を文書で整備していること。
    4. 電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む。)について、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(平成19年3月30日医政発第0330033号等)に準拠した体制であり、当該体制について、院内規程を文書で整備していること。特に、「成りすまし」がないよう、電子カルテシステムの真正性について十分留意していること。医師事務作業補助者が電子カルテシステムに入力する場合は代行入力機能を使用し、代行入力機能を有しないシステムの場合は、業務範囲を限定し、医師事務作業補助者が当該システムの入力業務に携わらないこと。
2 15対1及び20対1補助体制加算の施設基準

次のいずれかの要件を満たしていること。

  1. 「救急医療対策事業実施要綱」(昭和52年7月6日医発第692号)に規定する第三次救急医療機関、小児救急医療拠点病院又は「周産期医療の確保について」(平成22年1月26日医政発0126第1号)の別添2「周産期医療体制整備指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関であること。
  2. 年間の緊急入院患者数が800名以上の実績を有する病院であること。
3 25対1及び50対1補助体制加算の施設基準

次のいずれかの要件を満たしていること。

  1. 「2 15対1又は20対1補助体制加算の施設基準」を満たしていること。
  2. 「災害拠点病院整備事業の実施について」(平成8年5月10日健政発第435号)に規定する災害拠点病院、「へき地保健医療対策事業について」(平成13年5月16日医政発第529号)に規定するへき地医療拠点病院又は地域医療支援病院の指定を受けていること。
  3. 年間の緊急入院患者数が200名以上又は全身麻酔による手術件数が年間800件以上の実績を有する病院であること。
4 75対1及び100対1補助体制加算の施設基準

次のいずれかの要件を満たしていること。

  1. 「2 15対1及び20対1補助体制加算の施設基準」又は「3 25対1及び50対1補助体制加算の施設基準」を満たしていること。
  2. 年間の緊急入院患者数が100名以上の実績を有する病院であること。
5 緊急入院患者数とは

救急搬送(特別の関係にある保険医療機関に入院する患者又は通院する患者、介護老人保健施設に入所する患者、介護療養型医療施設に入院する患者若しくは居住系施設入居者等である患者を除く。)により緊急入院した患者数及び当該保険医療機関を受診した次に掲げる状態の患者であって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要と認めた重症患者のうち、緊急入院した患者数の合計をいう。なお、「周産期医療対策整備事業の実施について」(平成8年5月10日児発第488号)に規定される周産期医療を担う医療機関において救急搬送となった保険診療の対象となる妊産婦については、母体数と胎児数を別に数える。

  1. 吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良の状態
  2. 意識障害又は昏睡
  3. 呼吸不全又は心不全で重篤な状態
  4. 急性薬物中毒
  5. ショック
  6. 重篤な代謝異常(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
  7. 広範囲熱傷
  8. 外傷、破傷風等で重篤な状態
  9. 緊急手術を必要とする状態
  10. その他、「A」から「I」に準ずるような重篤な状態
6 届出に関する事項
  1. 医師事務作業補助体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式13の2、様式18及び様式18の2を用いること。また、毎年4月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の成果を評価するため、別添7の様式13の2により届け出ること。
  2. 別添7の様式13の2については、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関して効果評価を行うために記載を求めるものであるが、効果評価のための指標については、さらに多面的な指標を用いる可能性があり、また、病院勤務医の勤務時間や当直回数等については、今後、報告を求める可能性があるため、各病院は勤務医ごとに把握し、その記録を2年間は保管すること。

7-3 急性期看護補助体制加算の施設基準

  1. 急性期看護補助体制加算1の施設基準
    1. 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が五十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
    2. 急性期医療を担う病院であること。
    3. 七対一入院基本料又は十対一入院基本料を算定する病棟であること。
    4. 看護必要度の基準を満たす患者を、七対一入院基本料を算定する病棟にあっては一割五分以上、十対一入院基本料を算定する病棟にあっては一割以上入院させる病棟であること。
    5. 病院勤務医及び看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
  2. 急性期看護補助体制加算2の施設基準
    1. 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
    2. 1.のBからEまでを満たすものであること。

第4の3 急性期看護補助体制加算

1 通則
  1. 年間の緊急入院患者数が200名以上の実績を有する病院、又は「周産期医療の確保について」(平成22年1月26日医政発第0126第1号)の別添2「周産期医療体制整備指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関であること。緊急入院患者数については、第4の2の5と同様に取り扱うものであること。
  2. 年間の救急自動車及び救急医療用ヘリコプターによる搬送人数を把握していること。
  3. 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟)又は専門病院入院基本料の7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定する病棟であること。
  4. 急性期看護補助体制加算を算定する病棟は、当該入院基本料を算定している全ての患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票を用いて継続的に測定し、その結果、当該入院基本料を算定している患者全体(延べ患者数)に占める基準を満たす患者(別添6の別紙7による測定の結果、A得点が2点以上、かつB得点が3点以上の患者をいう。)の割合が7対1入院基本料においては1割5分以上、10対1入院基本料においては1割以上であること。ただし、産科患者及び15歳未満の小児患者は測定対象から除外する。
  5. 一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。なお、院内研修は、次に掲げる所定の研修を修了したもの(修了証が交付されているもの)若しくは評価に習熟したものが行う研修であることが望ましい。
    1. 国及び医療関係団体等が主催する研修であること(1日程度)
    2. 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
      1. 看護必要度の考え方、重症度・看護必要度に係る評価票の構成と評価方法
      2. 重症度・看護必要度に係る院内研修の企画・実施・評価方法
  6. 急性期看護補助体制加算を算定する保険医療機関については、急性期看護における適切な看護補助のあり方に関する院内研修を開催する必要がある。また、当該加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、以下の基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。
    1. 医療制度の概要及び病院の機能と組織の理解
    2. 医療チーム及び看護チームの一員としての看護補助業務の理解
    3. 看護補助業務を遂行するための基礎的な知識・技術
    4. 日常生活にかかわる業務
    5. 守秘義務、個人情報の保護
    6. 看護補助業務における医療安全と感染防止等
    7. 看護補助者の業務範囲について、「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」(平成19年12月28日医政発第1228001号)にある「2.役割分担の具体例(1)医師、看護師等の医療関係職と事務職員等との役割分担」及び「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成22年3月5日保医発0305第2号)別添2入院基本料等の施設基準等第2の4(6)に基づく院内規程を定めており、個別 の業務内容を文書で整備していること。
    8. 看護要員の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できる。
    9. 病院勤務医及び看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
      当該体制については、第1の1の(5)と同様であること。
2 急性期看護補助体制加算1の施設基準

当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護要員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が50又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。

3 急性期看護補助体制加算2の施設基準

当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護要員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が75又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。

4 届出に関する事項

急性期看護補助体制加算に関する施設基準に係る届出は別添7の様式8、様式9、様式10、様式10の3、様式13の2及び様式18の3を用いること。
また、毎年4月において、前年度における病院勤務医及び看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の成果を評価するため、別添7の様式13の2を届け出ること。別添7の様式13の2については、病院勤務医及び看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関して効果評価を行うために記載を求めるものであるが、効果評価のための指標については、さらに多面的な指標を用いる可能性があり、また、病院勤務医の勤務時間や当直回数等については、今後、報告を求める可能性があるため、各病院は勤務医ごとに把握し、その記録を2年間は保管すること。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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