※このページは2010年度診療報酬点数表です。
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直近6か月間に当該病棟を退院した患者であって、入院時の判定で重症であったもの(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者を除く。)のうち、3割以上の患者が退院時において入院時と比較して日常生活機能評価で3点以上改善していること。
回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対する1日当たりのリハビリテーション提供単位数は平均6単位以上であること。計算式は第11の1の9.に示した式を用いること。
回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式8、様式9、様式20、様式49から様式49の6までを用いること。
注2の加算を算定する病室においては、当該病室に入院し、リハビリテーションを行う患者に対する心大血管疾患リハビリテーション、脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーション、呼吸器リハビリテーション又はがん患者リハビリテーション(以下、この項において「リハビリテーション」という)を1人1週間あたり平均16単位以上行っていること。なお、1人1週間あたりの平均単位数については、以下に示すAをBで除した数に7を乗じて得た数により計算するものとする。
亜急性期入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20、様式50から様式50の6までを用いること。
特殊疾患病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20、様式24の2及び様式51を用いること。また、当該病棟の配置図及び平面図(面積等のわかるもの。)を添付すること。
緩和ケア病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20及び様式52を用いること。また、当該病棟の配置図及び平面図(面積等がわかるもの。)を添付すること。
精神科救急入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式8、様式9、様式20(精神保健指定医については、備考欄に指定番号を記載すること。)、様式53及び様式54を用いること。また、当該病棟の配置図(隔離室の位置がわかるもの。)を添付すること。
精神科急性期治療病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20(精神保健指定医については、備考欄に指定番号を記載すること。)及び様式53を用いること。また、当該病棟の配置図(隔離室の位置がわかるもの。)を添付すること。
精神科救急・合併症入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20(精神保健指定医については、備考欄に指定番号を記載すること。)、様式53及び様式55を用いること。また、当該病棟の配置図(合併症ユニット及び隔離室の位置がわかるもの。)を添付すること。
精神療養病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20(精神保健指定医については指定番号を作業療法等の経験を有する看護職員については、その旨を備考欄に記載すること。)及び様式24の2を用いること。また、当該病棟の配置図及び平面図(面積、並びに談話室、食堂、面会室、浴室及び公衆電話の位置等がわかるもの。)を添付すること。
認知症治療病棟入院料に係る施設基準の届出は、別添7の様式9、様式20及び様式56を用いること。また、当該病棟の配置図及び平面図を添付すること。
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