医科点数表第1章基本診療料→基本診療料の施設基準2

基本診療料の施設基準

施設基準(告示:初再診、通知:別添1)

第三 初・再診料の施設基準等

1 医科初診料、医科再診料及び外来診療料並びに歯科初診料の時間外加算に係る厚生労働大臣が定める時間

当該地域において一般の保険医療機関が概ね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜(午後十時から午前六時までの時間をいう。)及び休日を除く。)

1-2 医科初診料の夜間・早朝等加算の施設基準

一週当たりの診療時間が三十時間以上であること。

  1. 夜間・早朝等加算に関する施設基準等
    1. 1週間当たりの表示診療時間の合計が30時間以上の診療所である保険医療機関であること。
      なお、一定の決まった日又は決まった時間に行われる訪問診療の時間については、その実施する時間を表示している場合に限り、1週間当たりの表示診療時間に含めて差し支えない。
    2. 1.の規定にかかわらず、概ね月1回以上、当該診療所の保険医が、客観的に深夜における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関に赴き夜間・休日の診療に協力している場合は、1週間当たりの表示診療時間の合計が27時間以上でよいこと。また、当該診療所が次のB及びCの保険医療機関である場合も同様に取り扱うものであること。
      1. 地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院)
      2. 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院又は救急診療所
      3. 「救急医療対策の整備事業について(昭和52年医発第692号)」に規定された保険医療機関又は地方自治体等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づけられている保険医療機関
    3. 1.及び2.の規定にかかわらず、表示診療時間とされる場合であって、当該診療機関が常態として医師が不在となる時間(訪問診療に要する時間を除く。)は、1週間当たりの表示診療時間の合計に含めない。
    4. 診療時間については、当該保険医療機関の建造物の外部かつ敷地内に表示し、診療可能な時間を地域に周知していること。なお、当該保険医療機関が建造物の一部を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の外部に表示していること。
  2. 届出に関する事項
    夜間・早朝等加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式1を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。

2 削除

3 医科再診料の外来管理加算に係る厚生労働大臣が定める検査及び計画的な医学管理

  1. 厚生労働大臣が定める検査
    診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の第2章第3部第3節生体検査料に掲げる検査のうち、(超音波検査等)、(脳波検査等)、(神経・筋検査)、(耳鼻咽喉科学的検査)、(眼科学的検査)、(負荷試験等)、(ラジオアイソトープを用いた諸検査)及び(内視鏡検査)の各区分に掲げるもの
  2. 厚生労働大臣が定める計画的な医学管理
    入院中の患者以外の患者に対して、慢性疼痛疾患管理並びに一定の検査、リハビリテーション、精神科専門療法、処置、手術、麻酔及び放射線治療を行わず、懇切丁寧な説明が行われる医学管理

3-2 地域医療貢献加算の施設基準

当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、対応できる体制にあること。

  1. 地域医療貢献加算に関する施設基準
    1. 診療所であること。
    2. 標榜時間外において、患者からの電話等による問い合わせに応じる体制を整備するとともに、対応者、緊急時の対応体制、連絡先等について、院内掲示、連絡先を記載した文書の配布、診察券への記載等の方法により患者に対し周知していること。又は、当該診療所の職員が対応に当たる場合であっても、医師に電話を転送できる体制を備えていること。
    3. 複数の診療所が連携してあらかじめ当番医を定めて対応に当たる場合には、当該当番医の担当日時や連絡先等について、あらかじめ患者に周知していること。
  2. 届出に関する事項
    地域医療貢献加算に係る届出は、別添7の様式2を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。

3-3 明細書発行体制等加算の施設基準

  1. 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条の規定に基づき電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行っていること。
  2. 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第五条の二第二項に規定する明細書及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号)第五条の二第二項に規定する明細書を患者に無償で交付していること。
  3. 2.の体制に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
  1. 明細書発行体制等加算に関する施設基準
    1. 診療所であること。
    2. 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求又は光ディスク等を用いた診療報酬請求を行っていること。
    3. 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患者に無料で交付していること。また、その旨の院内掲示を行っていること。
  2. 届出に関する事項
    明細書発行体制等加算に係る届出は、別添7の様式2の2を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。

4 地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準

  1. 常勤の歯科医師が二名以上配置されていること。
  2. 看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)が二名以上配置されていること。
  3. 歯科衛生士が一名以上配置されていること。
  4. 次のいずれかに該当すること。
    1. 歯科医療を担当する病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。以下同じ。)である保険医療機関における当該歯科医療についての紹介率(別の保険医療機関から文書により紹介等された患者(当該病院と特別の関係にある保険医療機関等から紹介等された患者を除く。)の数を初診患者(当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜に受診した六歳未満の初診患者を除く。)の総数で除して得た数をいう。以下同じ。)が百分の三十以上であること。
    2. 歯科医療を担当する病院である保険医療機関における当該歯科医療についての紹介率が百分の二十以上であって、別表第一に掲げる手術の一年間の実施件数の総数が三十件以上であること。
    3. 歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科医療を担当する他の保険医療機関において診療報酬の算定方法別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)の初診料の注6若しくは再診料の注4に規定する加算又は歯科点数表の歯科訪問診療料を算定した患者であって、当該他の保険医療機関から文書により診療情報の提供を受けて当該保険医療機関の外来診療部門において歯科医療を行ったものの月平均患者数が五人以上であること。
    4. 歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科点数表の初診料の注6又は再診料の注4に規定する加算を算定した患者の月平均患者数が三十人以上であること。
  5. 当該地域において、歯科医療を担当する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
  1. 地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等
    1. 地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する基準における文書により紹介された患者の数及び当該保険医療機関における初診患者の数については、届出前1か月間(暦月)の数値を用いる。
    2. 地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する基準における手術の数については、届出前1年間(暦年)の数値を用いる。
    3. 歯科医療を担当する別の保険医療機関において「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成22年厚生労働省告示第69号)による改正後の「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)別表2に規定する歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表という。)の初診料の注6若しくは再診料の注4に規定する加算又は歯科訪問診療料を算定した患者であって、当該別の保険医療機関から文書により診療情報の提供を受けて外来診療部門において歯科医療を行った月平均患者数については、届出前3か月間(暦月)の月平均の数値を用いる。
    4. 歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科点数表の初診料の注6又は再診料の注4に規定する加算を算定した患者の月平均患者数については、届出前3か月間(暦月)の月平均の数値を用いる。
    5. 1.の「文書により紹介された患者の数」とは、別の保険医療機関等からの文書(別添6の別紙1又はこれに準ずる様式)により紹介されて歯科、小児歯科、矯正歯科又は口腔外科を標榜する診療科に来院し、初診料を算定した患者(当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関からの紹介患者は除く。)の数をいい、当該保険医療機関における「初診の患者の数」とは、当該診療科で初診料を算定した患者の数(時間外、休日又は深夜に受診した6歳未満の患者を除く。)をいう。単に電話での紹介を受けた場合等は紹介患者には該当しない。
    6. 「特別の関係にある保険医療機関」とは「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成22年3月5日保医発0305第1号)の別添1第1章第2部通則7の3.に規定する特別の関係にある保険医療機関をいう。
    7. 当該病院が当該病院の存する地域において、歯科医療を担当する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
  2. 届出に関する事項
    地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準に係る届出は、別添7の様式3を用いること。
    届出受理後の措置については、毎年3月末日までに、前年1年間(暦年)の実績について別添7の様式3による報告を行い、必要があれば区分の変更を行う。

5 歯科外来診療環境体制加算の施設基準

  1. 歯科外来診療における医療安全対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
  2. 歯科衛生士が一名以上配置されていること。
  3. 緊急時の対応を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  4. 医療安全対策につき十分な体制が整備されていること。
  5. 歯科診療に係る医療安全対策に係る院内掲示を行っていること。
  1. 歯科外来診療環境体制加算に関する施設基準
    1. 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故、感染症対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
    2. 歯科衛生士が1名以上配置されていること。
    3. 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
      1. 自動体外式除細動器(AED)
      2. 経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
      3. 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
      4. 血圧計
      5. 救急蘇生セット(薬剤を含む。)
      6. 歯科用吸引装置
    4. 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
    5. 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること。
    6. 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること。
    7. 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。
    8. 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応及び当該医療機関で取り組んでいる院内感染防止対策等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
  2. 届出に関する事項
    歯科外来診療環境体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式4を用いること。また、偶発症に対する緊急時の対応、医療事故、感染症対策等の医療安全対策に係る研修をすべて修了していることが確認できる文書を添付すること。

6 障害者歯科医療連携加算の施設基準

  1. 次のいずれかに該当すること。
    1. 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
    2. 歯科医療を担当する保険医療機関(診療所(医療法第一条の五第二項に規定する診療所をいう。以下同じ。)に限る。)であり、かつ、当該保険医療機関における歯科点数表の初診料の注6又は再診料の注4に規定する加算を算定した外来患者の月平均患者数が二十人以上であること。
  2. 障害者である患者にとって安心で安全な歯科医療の提供を行うにつき十分な機器等を有していること。
  3. 緊急時に円滑な対応ができるよう医科診療を担当する他の保険医療機関(病院に限る。)との連携体制が整備されていること。
  1. 障害者歯科医療連携加算に関する施設基準
    1. 障害者歯科医療連携加算に関する基準における歯科診療報酬点数表の初診料の注6又は再診料の注4に規定する加算を算定している月平均外来患者数については、届出前3か月間(暦月)の数値を用いる。
    2. 当該患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次に掲げる十分な装置・器具を有していること。
      1. 自動体外式除細動器(AED)
      2. 経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
      3. 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
      4. 救急蘇生セット(薬剤を含む。)
    3. 緊急時に円滑な対応ができるよう別の医科診療を担当する病院である保険医療機関との連携体制が整備されていること。
  2. 届出に関する事項
    障害者歯科医療連携加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式4の2を用いること。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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