A309 特殊疾患病棟入院料(1日につき)

  1. 特殊疾患病棟入院料1… 1,943点
  2. 特殊疾患病棟入院料2… 1,570点
  1. 別に厚生労働大臣が定める重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として入院させる病棟に関する施設基準に適合しているものとして、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
  2. 当該病棟に入院している患者が人工呼吸器を使用している場合は、1日につき所定点数に600点を加算する。
  3. 当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A238-3に掲げる新生児特定集中治療室退院調整加算を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り1,300点を所定点数に加算する。
  4. 診療に係る費用(注2及び注3に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、地域加算、離島加算、栄養管理実施加算、医療安全対策加算、褥瘡患者管理加算、慢性期病棟等退院調整加算並びに救急搬送患者地域連携受入加算(一般病棟に限る。)並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、特殊疾患病棟入院料に含まれるものとする。

A309 特殊疾患病棟入院料

  1. 特殊疾患病棟は、主として長期にわたり療養が必要な重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度の障害者、重度の意識障害者(病因が脳卒中の後遺症の患者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者が入院する病棟であり、医療上特に必要がある場合に限り他の病棟への患者の移動は認められるが、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。
  2. 特殊疾患病棟入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、特殊疾患病棟入院料に含まれ、別に算定できない。
  3. 特殊疾患病棟入院料を算定している患者に対して、1日5時間を超えて体外式陰圧人工呼吸器を使用した場合は、「注2」の加算を算定できる。
  4. 「注2」に掲げる加算を算定する際に使用した酸素及び窒素の費用は、「酸素及び窒素の価格」に定めるところによる。
  5. 「注3」に掲げる重症児(者)受入連携加算は、集中治療を経た新生児等を急性期の保険医療機関から受け入れ、病態の安定化のために密度の高い医療を提供することを評価したものであり、入院前の保険医療機関において新生児特定集中治療室退院調整加算が算定された患者を、特殊疾患病棟入院料を算定する病床において受け入れた場合に入院初日に算定する。なお、ここでいう入院初日とは、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。

基本診療料の施設基準

施設基準の通知

特殊疾患病棟入院料の施設基準等

  1. 特殊疾患病棟入院料1の施設基準
    1. 脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を概ね八割以上入院させる一般病棟であって、病棟単位で行うものであること。
    2. 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であることとする。
    3. 当該病棟において、看護職員及び看護補助者の最小必要数の五割以上が看護職員であること。
    4. 当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。
    5. 特殊疾患医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  2. 疾患病棟入院料2の施設基準
    次のいずれかに該当する病棟であること。
    1. 児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設、同法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設又は同法第七条第六項に規定する国立高度専門医療研究センター若しくは独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するものに係る一般病棟であること。
    2. 次のいずれにも該当する病棟であること。
      1. 重度の肢体不自由児(者)等(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、重度の障害者( 1.のAに掲げる者を除く。)を概ね八割以上入院させる一般病棟又は精神病棟であって、病棟単位で行うものであること。
      2. 1.の施設基準のBからEまでを満たすものであること。

第13 特殊疾患病棟入院料

1 特殊疾患病棟入院料に関する施設基準
  1. 特殊疾患病棟入院料1又は2の施設基準
    1. 当該病棟に専任の医師が常勤していること。
    2. 当該病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護要員が常時2人以上配置されており、そのうち1名以上は看護職員であること。
    3. 当該病棟に係る病棟床面積は、患者1人につき内法による測定で、16平方メートル以上であること。なお、病棟床面積の算定に当たっては当該病棟内にある治療室、機能訓練室、浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、ナースステーション、便所等の面積を算入しても差し支えない。
  2. 特殊疾患病棟入院料1の施設基準
    当該病棟の入院患者数の概ね8割以上が、脊髄損傷等の重度障害者(平成20年10月1日以降は、脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者であること。なお、重度の意識障害者とは、次に掲げるものをいうものであり、病因が脳卒中の後遺症であっても、次の状態である場合には、重度の意識障害者となる。
    1. 意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は30)以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者
    2. 無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)
  3. 特殊疾患病棟入院料2の施設基準
    次のいずれかの基準を満たしていること。
    1. 次のいずれかに該当する一般病棟又は精神病棟
      1. 児童福祉法第43条の3に規定する肢体不自由児施設
      2. 児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設
      3. 児童福祉法第7条第6項に規定する国立高度専門医療研究センター
      4. 児童福祉法第7条第6項に規定する独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定する医療機関
    2. 当該病棟の入院患者数の概ね8割以上が、重度の肢体不自由児(者)(日常生活自立度のランクB以上に限る。)等の重度の障害者(ただし、2.に掲げる脊髄損傷等の重度障害者、筋ジストロフィー患者、神経難病患者、脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者 (平成20年10月1日以降に限る。)を除く。)であること。
2 届出に関する事項

特殊疾患病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20、様式24の2及び様式51を用いること。また、当該病棟の配置図及び平面図(面積等のわかるもの。)を添付すること。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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第1章 基本診療料
【目次】

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