A221 重症者等療養環境特別加算(1日につき)

  1. 個室の場合… 300点
  2. 2人部屋の場合… 150点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室に入院している重症者等(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、重症者等療養環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、小児療養環境特別加算又は無菌治療室管理加算を算定するものを除く。)について、所定点数に加算する。

A221 重症者等療養環境特別加算

  1. 加算の対象となる者は、次のいずれかに該当する患者であって、特に医療上の必要から個室又は2人部屋の病床に入院した者である。
    1. 病状が重篤であって絶対安静を必要とする患者
    2. 必ずしも病状は重篤ではないが、手術又は知的障害のため常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする患者
  2. インキュベーターに収容した新生児又は乳幼児は、加算の対象とならない。
  3. 当該加算の対象となった患者の氏名及び入院日数を記録し、3年間保存しておくこと。

基本診療料の施設基準

施設基準の通知

重症者等療養環境特別加算の施設基準

  1. 常時監視を要し、随時適切な看護及び介助を必要とする重症者等の看護を行うにつき十分な看護師等が配置されていること。
  2. 個室又は二人部屋の病床であって、療養上の必要から当該重症者等を入院させるのに適したものであること。

第10 重症者等療養環境特別加算

1 重症者等療養環境特別加算に関する施設基準
  1. 病院である保険医療機関の一般病棟(特殊疾患入院施設管理加算に係る病棟を除く。)における特定の病床を単位として行うこと。
  2. 当該基準の届出の対象となる病床は次のいずれにも該当すること。
    1. 個室又は2人部屋である。
    2. 重症者等の容態が常時監視できるような設備又は構造上の配慮がなされている。(心拍監視装置等の患者監視装置を備えている場合、又は映像による患者観察システムを有する場合を含む。)
    3. 酸素吸入、吸引のための設備が整備されている。
    4. 特別の療養環境の提供に係る病室でないこと。
  3. 当該基準の届出の対象となる病床数は、当該保険医療機関の一般病棟に入院している重症者等の届出前1月間の平均数を上限とする。ただし、当該保険医療機関の一般病棟の平均入院患者数の概ね7%以内とし、当該保険医療機関が特別の診療機能等を有している場合であっても、一般病棟における平均入院患者数の10%を超えないこと。
2 届出に関する事項

重症者等療養環境特別加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式23及び様式23の2を用いること。また、当該届出に係る病棟の配置図及び平面図(当該施設基準に係る病床及びナースステーションが明示されているもの。)を添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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第1章 基本診療料
【目次】

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