※このページは2010年度診療報酬点数表です。
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医科点数表→第1章基本診療料→第2部入院料等→第2節入院基本料等加算→A213 看護配置加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出て当該基準による看護を行う病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、看護配置加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
看護配置加算は、看護師比率が40%と規定されている入院基本料を算定している病棟全体において、70%を超えて看護師を配置している場合に算定する。
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このページは2010年改定の診療報酬点数表です。
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