A237 ハイリスク分娩管理加算(1日につき) 3,000点

  1. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別に厚生労働大臣が定める患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、ハイリスク分娩管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、分娩を伴う入院中にハイリスク分娩管理を行った場合に、1入院に限り8日を限度として所定点数に加算する。
  2. ハイリスク分娩管理と同一日に行うハイリスク妊娠管理に係る費用は、ハイリスク分娩管理加算に含まれるものとする。

A237 ハイリスク分娩管理加算

  1. ハイリスク分娩管理加算の算定対象となる患者は、保険診療の対象となる合併症を有している次に掲げる疾患等の妊産婦であって、医師がハイリスク分娩管理が必要と認めた者であること。
    1. 妊娠22週から32週未満の早産の患者
    2. 40歳以上の初産婦である患者
    3. 分娩前のBMIが35以上の初産婦である患者
    4. 妊娠高血圧症候群重症の患者
    5. 常位胎盤早期剥離の患者
    6. 前置胎盤(妊娠28週以降で出血等の症状を伴う場合に限る。)の患者
    7. 双胎間輸血症候群の患者
    8. 多胎妊娠の患者
    9. 子宮内胎児発育遅延の患者
    10. 心疾患(治療中のものに限る。)の患者
    11. 糖尿病(治療中のものに限る。)の患者
    12. 特発性血小板減少性紫斑病(治療中のものに限る。)の患者
    13. 白血病(治療中のものに限る。)の患者
    14. 血友病(治療中のものに限る。)の患者
    15. 出血傾向のある状態(治療中のものに限る。)の患者
    16. HIV陽性の患者
    17. 当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術(腹腔鏡による手術を含む。)を行った患者又は行う予定のある患者
    ただし、治療中のものとは、対象疾患について専門的治療が行われているものを指し、単なる経過観察のために年に数回程度通院しているのみの患者は算定できない。
  2. 当該加算は、ハイリスク分娩管理の対象となる妊産婦に対して、分娩を伴う入院中にハイリスク分娩管理を行った場合に、8日を限度として算定する。ただし、第2部通則5に規定する入院期間が通算される入院については、1入院として取り扱うものであること。
  3. 1入院の期間中に、区分番号「A236-2」ハイリスク妊娠管理加算を算定するハイリスク妊娠管理とハイリスク分娩管理を併せて行うことは可能であるが、ハイリスク妊娠管理加算を算定するハイリスク妊娠管理とハイリスク分娩管理を同一日に行う場合には、ハイリスク分娩管理加算のみを算定する。
  4. 妊産婦とは、産褥婦を含む。

基本診療料の施設基準

施設基準の通知

ハイリスク分娩管理加算の施設基準等

  1. ハイリスク分娩管理加算の施設基準
    1. 当該保険医療機関内に専ら産婦人科又は産科に従事する常勤医師が三名以上配置されていること。
    2. 当該保険医療機関内に常勤の助産師が三名以上配置されていること。
    3. 一年間の分娩実施件数が百二十件以上であり、かつ、その実施件数等を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
    4. 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
    5. 財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施していること。
  2. ハイリスク分娩管理加算の対象患者
    保険診療の対象となる合併症を有している妊産婦であって、別表第七に掲げるもの

第23 ハイリスク分娩管理加算

1 ハイリスク分娩管理加算に関する施設基準
  1. 当該保険医療機関内に、専ら産婦人科又は産科に従事する常勤の医師が、3名以上配置されていること。
  2. 当該保険医療機関内に、常勤の助産師が3名以上配置されていること。
  3. 1年間の分娩件数、配置医師数及び配置助産師数を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
  4. 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。当該体制については、第1の1の5.と同様であること。
  5. 財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施していること。
2 届出に関する事項
  1. ハイリスク分娩管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式13の2及び別添7の様式38を用いること。
  2. 1の1.及び2.に掲げる医師及び助産師の勤務の態様(常勤・非常勤、専従・専任の別)並びに勤務時間を、別添7の様式20を用いて提出すること。
  3. 毎年4月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の成果を評価するため、別添7の様式13の2により届け出ること。
  4. 別添7の様式13の2の2については、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関して効果評価を行うために記載を求めるものであるが、効果評価のための指標については、さらに多面的な指標を用いる可能性があり、また、病院勤務医の勤務時間や当直回数等については、 今後、報告を求める可能性があるため、各病院は勤務医ごとに把握し、その記録を2年間は保管すること。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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第1章 基本診療料
【目次】

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