A231-4 摂食障害入院医療管理加算(1日につき)
- 30日以内 …200点
- 31日以上60日以内 …100点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、摂食障害入院医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して必要な治療を行った場合に、入院した日から起算して60日を限度として、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。
A231-4 摂食障害入院医療管理加算
- 摂食障害入院医療管理加算は、摂食障害の患者に対して、医師、看護師、精神保健福祉士、臨床心理技術者及び管理栄養士等による集中的かつ多面的な治療が計画的に提供されることを評価したものである。
- 摂食障害入院医療管理加算の算定対象となる患者は、摂食障害による著しい体重減少が認められる者であって、BMI(Body Mass Index)が15未満であるものをいう。
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→施設基準の通知
摂食障害入院医療管理加算の施設基準等
- 摂食障害入院医療管理加算の施設基準
摂食障害の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- 摂食障害入院医療管理加算の対象患者
重度の摂食障害により著しい体重の減少が認められる患者
第17の4 摂食障害入院医療管理加算の施設基準
1 摂食障害入院医療管理加算の施設基準
- 摂食障害の年間新規入院患者数(入院期間が通算される再入院の場合を除く。)が10人以上であること。
- 摂食障害の専門的治療の経験を有する常勤の医師、臨床心理技術者、管理栄養士等が当該保険医療機関に配置されていること。
- 精神療法を行うために必要な面接室を有していること。
2 届出に関する事項
摂食障害入院医療管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式32の4を用いること。
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