A303-2 新生児治療回復室入院医療管理料(1日につき) 5,400点
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要があって新生児治療回復室入院医療管理が行われた場合に、区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料及び区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料を算定した期間と通算して30日(出生時体重が1,000グラム未満の新生児にあっては120日、出生時体重が
1,000グラム以上1,500グラム未満の新生児にあっては90日)を限度として算定する。
- 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、新生児治療回復室入院医療管理料に含まれるものとする。
- 入院基本料
- 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、栄養管理実施加算、医療安全対策加算、褥瘡患者管理加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、新生児特定集中治療室退院調整加算及び救急搬送患者地域連携受入加算を除く。)
- 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)
- 点滴注射
- 中心静脈注射
- 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
- インキュベーター(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
- 第13部第1節の病理標本作製料
A303-2 新生児治療回復室入院医療管理料
- 新生児治療回復室入院医療管理料は、集中的な医療を必要とする新生児に対して十分な体制を整えた治療室において医療管理を行った場合に算定する。
- 新生児治療回復室入院医療管理料の算定対象となる新生児は、次に掲げる状態にあって、保険医が入院医療管理が必要であると認めた者である。
- 高度の先天奇形
- 低体温
- 重症黄疸
- 未熟児
- 意識障害又は昏睡
- 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪
- 急性心不全(心筋梗塞を含む。)
- 急性薬物中毒
- ショック
- 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
- 大手術後
- 救急蘇生後
- その他外傷、破傷風等で重篤な状態
- 新生児治療回復室入院医療管理料に係る算定要件に該当しない患者が、当該治療室に入院した場合には、入院基本料等を算定する。
ページの先頭へ
A304 削除
→施設基準の通知
新生児治療回復室入院医療管理料の施設基準
- 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
- 当該保険医療機関内に新生児治療回復室入院医療管理を行うにつき必要な小児科の専任の医師が常時配置されていること。
- 当該治療室における助産師又は看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
- 新生児治療回復室入院医療管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- 新生児治療回復室入院医療管理を行うにつき十分な構造設備を有していること。
- 新生児特定集中治療室管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料に係る届出を行った保険医療機関であること。
第7 新生児治療回復室入院医療管理料
1 新生児治療回復室入院医療管理料に関する施設基準
- 病院である保険医療機関の一般病棟における特定の治療室を単位とすること。
- 当該保険医療機関内に、専任の小児科の常勤医師が常時1名以上配置されていること。
- 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えていること。ただし、当該治療室が新生児特定集中治療室又は新生児集中治療室と隣接しており、これらの装置及び器具を新生児特定集中治療室又は新生児集中治療室と共有しても緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りでない。
- 救急蘇生装置(気管内挿管セット)
- 新生児用呼吸循環監視装置
- 新生児用人工換気装置
- 微量輸液装置
- 経皮的酸素分圧監視装置又は経皮的動脈血酸素飽和度測定装置
- 酸素濃度測定装置
- 光線治療器
- 自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査、血液ガス分析を含む必要な検査が常時実施できること。
2 届出に関する事項
新生児治療回復室入院医療管理料に関する施設基準に係る届出は、別添7の様式45の2、様式20及び様式42の2を用いること。
ページの先頭へ
前のページへ次のページへ