(腎、腎盂)

K757 腎破裂縫合術 28,940点

K757-2 腎破裂手術 29,440点

K758 腎周囲膿瘍切開術 3,480点

K759 腎切半術 28,940点

K760 癒合腎離断術 36,170点

K761 腎被膜剥離術(除神経術を含む。) 8,820点

K762 腎固定術 8,260点

K762 腎固定術

遊走腎兼移動性盲腸に対して、必要があって腸固定術、腎固定術を行った際に一皮切から行い得た場合は、同一手術野の手術として「通則14」により腎固定術のみにより算定する。

K763 腎切石術 21,190点

K764 経皮的尿路結石除去術(経皮的腎瘻造設術を含む。) 28,200点

K764 経皮的尿路結石除去術

経皮的尿路結石除去術は、腎結石症又は尿管結石症に対して、経皮的に腎瘻を造設した後、腎瘻より腎盂鏡を挿入し、電気水圧衝撃波、弾性衝撃波又は超音波等を用いて結石を摘出した場合に算定する。

K765 経皮的腎盂腫瘍切除術(経皮的腎瘻造設術を含む。) 28,650点

K766 経皮的尿管拡張術(経皮的腎瘻造設術を含む。) 13,000点

K767 腎盂切石術 20,930点

K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 19,300点

K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術

  1. 「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。数日の間隔をおいて一連の治療過程にある数回の体外衝撃波腎・尿管結石破砕を行う場合は、1回のみ所定点数を算定する。なお、その他数回の手術の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
  2. 体外衝撃波腎・尿管結石破砕によっては所期の目的が達成できず、他の手術手技を行った場合の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

K769 腎部分切除術 25,090点

K769 腎部分切除術

残腎結核に対して、腎空洞切開術及び腎盂尿管移行部形成術を併施した場合は、区分番号「K789」尿管腸膀胱吻合術に準じて算定する。

K769-2 腹腔鏡下腎部分切除術 33,790点

K769-3 腹腔鏡下小切開腎部分切除術 33,000点

K770 腎嚢胞切除縮小術 10,500点

K770-2 腹腔鏡下腎嚢胞切除縮小術 18,800点

K771 経皮的腎嚢胞穿刺術 1,490点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K772 腎摘出術 16,300点

K772-2 腹腔鏡下腎摘出術 41,730点

K772-3 腹腔鏡下小切開腎摘出術 37,100点

K773 腎(尿管)悪性腫瘍手術 32,900点

K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 63,450点

K773-3 腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術 47,300点

K774 削除

K775 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 12,600点

K775 経皮的腎(腎盂)瘻造設術

手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K776 腎(腎盂)皮膚瘻閉鎖術 19,500点

K777 腎(腎盂)腸瘻閉鎖術 21,700点

K778 腎盂形成手術 25,480点

K778-2 腹腔鏡下腎盂形成手術 44,250点

K779 移植用腎採取術(生体) 34,200点

注 腎提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

K779 移植用腎採取術(生体)

腎移植を行った保険医療機関と腎移植に用いる健腎を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、腎移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。なお、請求に当たっては、腎移植者の診療報酬明細書の摘要欄に腎提供者の療養上の費用に係る合計点数を併せて記載するとともに、腎提供者の療養に係る所定点数を記載した診療報酬明細書を添付すること。

K779-2 移植用腎採取術(死体) 41,900点

注 腎提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

K779-2 移植用腎採取術(死体)

  1. 移植用腎採取術(死体)の所定点数は、死体から腎の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定する。
  2. 死体腎には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に規定する脳死した者の身体の腎を含む。
  3. 移植用腎採取術(死体)の所定点数には、移植のための腎採取を行う際の採取前の採取対象腎の灌流、腎採取、採取腎の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用がすべて含まれる。ただし、腎採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取腎を搬送した場合における搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。
  4. 腎移植を行った保険医療機関と腎移植に用いる健腎を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、腎移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

K779-3 腹腔鏡下移植用腎採取術(生体) 51,850点

注 腎提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

K779-3 腹腔鏡下移植用腎採取術(生体)

腎移植を行った保険医療機関と腎移植に用いる健腎を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、腎移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。なお、請求に当たっては、腎移植者の診療報酬明細書の摘要欄に腎提供者の療養上の費用に係る合計点数を併せて記載するとともに、腎提供者の療養に係る所定点数を記載した診療報酬明細書を添付すること。

K780 同種死体腎移植術 98,770点

  1. 臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に規定する脳死した者の身体から採取された腎を除く死体腎を移植した場合は、移植腎の提供のために要する費用として、40,000点を加算する。
  2. 腎移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

K780 同種死体腎移植術

  1. 同種死体腎移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。
  2. 移植の対象となる死体腎には、臓器の移植に関する法律に規定する脳死体の腎を含む。
  3. 腎移植を行った保険医療機関と腎移植に用いる健腎を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、腎移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。
  4. 「注1」の規定に基づく加算は、死体(脳死体を除く。)から移植のための腎採取を行う際の採取前の採取対象腎の灌流、腎採取、採取腎の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用がすべて含まれる。ただし、腎採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取腎を搬送した場合における搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。

K780-2 生体腎移植術 60,000点

  1. 生体腎を移植した場合は、生体腎の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
  2. 腎移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

K780-2 生体腎移植術

  1. 対象疾患は、末期慢性腎不全である。
  2. 生体腎を移植する場合においては、日本移植学会が作成した「生体腎移植ガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。
  3. 生体腎を移植する場合においては腎提供者から移植腎を摘出することに係るすべての療養上の費用を所定点数により算出し、生体腎移植術の所定点数に加算する。なお、腎提供者の生体腎を摘出することに係る療養上の費用には、食事の提供も含まれ、具体的には、「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第99号)によって算定した費用額を10円で除して得た数と他の療養上の費用に係る点数を合計した点数とする。この場合、腎提供者から食事に係る標準負担額を求めることはできない。
  4. 生体腎移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。
  5. 腎移植を行った保険医療機関と腎移植に用いる健腎を摘出した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、腎移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。なお、請求に当たっては、腎移植者の診療報酬明細書の摘要欄に腎提供者の療養上の費用に係る合計点数を併せて記載するとともに、腎提供者の療養に係る所定点数を記載した診療報酬明細書を添付すること。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第10部手術・目次】

在宅医療インフォメーション