(静脈)

K617 下肢静脈瘤手術

  1. 抜去切除術…10,200点
  2. 硬化療法(一連として)…1,720点
  3. 高位結紮術…3,130点

K617 下肢静脈瘤手術

  1. 大腿部から下腿部に及ぶ広範囲の静脈瘤に対してストリッピングを行った場合は、「1」により算定する。
  2. 「2」における「一連」とは、所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいい、概ね2週間にわたり行われるものをいう。

K617-2 大伏在静脈抜去術 10,200点

K617-3 静脈瘤切除術(下肢以外) 1,680点

K618 中心静脈栄養用埋込型カテーテル設置

  1. 四肢に設置した場合…10,500点
  2. 頭頸部その他に設置した場合…10,800点
  1. 6歳未満の乳幼児の場合は、300点を加算する。
  2. 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、これらの点数に含まれるものとする。

K618 中心静脈栄養用埋込型カテーテル設置

  1. 中心静脈栄養用の皮下埋込型カテーテルアクセスを設置した場合に算定できる。
  2. 体内に埋め込むカテーテル及びカテーテルアクセス等の材料の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K619 静脈血栓摘出術

  1. 開腹を伴うもの…19,000点
  2. その他のもの(観血的なもの)…13,100点

K619-2 総腸骨静脈及び股静脈血栓除去術 32,100点

K620 下大静脈フィルター留置 8,000点

K620 下大静脈フィルター留置

下大静脈フィルター留置は、肺血栓塞栓症の患者又は肺血栓塞栓症を発症する危険性が高い患者に対して行った場合に算定する。

K621 門脈体循環静脈吻合術(門脈圧亢進症手術) 32,000点

K622 胸管内頸静脈吻合術 28,940点

K623 静脈形成術、吻合術

  1. 胸腔内静脈…24,700点
  2. 腹腔内静脈…24,700点
  3. 指(手、足)の静脈…10,850点
  4. その他の静脈…13,500点

K623-2 脾腎静脈吻合術 20,800点

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第10部手術・目次】

在宅医療インフォメーション