(顔面骨、顎関節)
K427 頬骨骨折観血的整復術 11,610点
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K427-2 頬骨変形治癒骨折矯正術 27,000点
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K428 下顎骨折非観血的整復術 1,240点
注 三内式線副子以上を使用する連続歯牙結紮法を行った場合は、650点を加算する。
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K429 下顎骨折観血的手術
- 片側…10,000点
- 両側…19,110点
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K429-2 下顎関節突起骨折観血的手術
- 片側…21,700点
- 両側…36,170点
K429-2 下顎関節突起骨折観血的手術
「2」両側は、両側の下顎関節突起骨折について観血的に手術を行った場合に算定する。
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K430 顎関節脱臼非観血的整復術 410点
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K431 顎関節脱臼観血的手術 18,330点
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K432 上顎骨折非観血的整復術 1,570点
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K433 上顎骨折観血的手術 11,710点
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K434 顔面多発骨折観血的手術 26,550点
K434 顔面多発骨折観血的手術
顔面多発骨折観血的手術は、上下顎の同時骨折の場合等複数の骨に対して観血的に手術を行った場合に算定する。
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K435 術後性上顎嚢胞摘出術 5,120点
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K436 顎骨腫瘍摘出術
- 長径3センチメートル未満…2,820点
- 長径3センチメートル以上…8,210点
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K437 下顎骨部分切除術 9,960点
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K438 下顎骨離断術 15,730点
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K439 下顎骨悪性腫瘍手術
- 切除…21,700点
- 切断…28,940点
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K440 上顎骨切除術 12,000点
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K441 上顎骨全摘術 25,480点
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K442 上顎骨悪性腫瘍手術
- 掻爬…5,880点
- 切除…21,700点
- 全摘…37,420点
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K443 上顎骨形成術
- 単純な場合…16,250点
- 複雑な場合及び2次的再建の場合…32,400点
- 骨移動を伴う場合…48,600点
注 3については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。
K443 上顎骨形成術
- 「1」単純な場合とは上顎骨発育不全症又は外傷後の上顎骨後位癒着等に対し、Le FortⅠ型切離により移動を図る場合をいう。
- 「2」複雑な場合及び2次的再建の場合とは、「1」と同様の症例に対し、Le FortⅡ型、Le FortⅢ型切離により移動する場合及び悪性腫瘍手術等による上顎欠損症に対し2次的骨性再建を行う場合をいう。
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K444 下顎骨形成術
- おとがい形成の場合…4,990点
- 短縮又は伸長の場合…17,160点
- 再建の場合…27,750点
- 骨移動を伴う場合…41,700点
- 2については、両側を同時に行った場合は、所定点数に3,000点を加算する。
- 4については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。
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K445 顎関節形成術 32,400点
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K446 顎関節授動術
- 徒手的授動術(パンピングを併用した場合)…990点
- 顎関節鏡下授動術…5,620点
- 開放授動術…17,550点
K446 顎関節授動術
徒手的授動術とは、顎関節の運動障害を有する患者に対して、パンピング(顎関節腔に対する薬液の注入、洗浄)を行いながら、徒手的に顎関節の授動を図ったものをいう。なお、その際の関節腔に対する薬剤の注入に係る手技料は、所定点数に含まれ別に算定できない。
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K447 顎関節円板整位術
- 顎関節鏡下円板整位術…14,470点
- 開放円板整位術…21,700点
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