(顔面骨、顎関節)

K427 頬骨骨折観血的整復術 11,610点

K427-2 頬骨変形治癒骨折矯正術 27,000点

K428 下顎骨折非観血的整復術 1,240点

注 三内式線副子以上を使用する連続歯牙結紮法を行った場合は、650点を加算する。

K429 下顎骨折観血的手術

  1. 片側…10,000点
  2. 両側…19,110点

K429-2 下顎関節突起骨折観血的手術

  1. 片側…21,700点
  2. 両側…36,170点

K429-2 下顎関節突起骨折観血的手術

「2」両側は、両側の下顎関節突起骨折について観血的に手術を行った場合に算定する。

K430 顎関節脱臼非観血的整復術 410点

K431 顎関節脱臼観血的手術 18,330点

K432 上顎骨折非観血的整復術 1,570点

K433 上顎骨折観血的手術 11,710点

K434 顔面多発骨折観血的手術 26,550点

K434 顔面多発骨折観血的手術

顔面多発骨折観血的手術は、上下顎の同時骨折の場合等複数の骨に対して観血的に手術を行った場合に算定する。

K435 術後性上顎嚢胞摘出術 5,120点

K436 顎骨腫瘍摘出術

  1. 長径3センチメートル未満…2,820点
  2. 長径3センチメートル以上…8,210点

K437 下顎骨部分切除術 9,960点

K438 下顎骨離断術 15,730点

K439 下顎骨悪性腫瘍手術

  1. 切除…21,700点
  2. 切断…28,940点

K440 上顎骨切除術 12,000点

K441 上顎骨全摘術 25,480点

K442 上顎骨悪性腫瘍手術

  1. 掻爬…5,880点
  2. 切除…21,700点
  3. 全摘…37,420点

K443 上顎骨形成術

  1. 単純な場合…16,250点
  2. 複雑な場合及び2次的再建の場合…32,400点
  3. 骨移動を伴う場合…48,600点

注 3については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。

K443 上顎骨形成術

  1. 「1」単純な場合とは上顎骨発育不全症又は外傷後の上顎骨後位癒着等に対し、Le FortⅠ型切離により移動を図る場合をいう。
  2. 「2」複雑な場合及び2次的再建の場合とは、「1」と同様の症例に対し、Le FortⅡ型、Le FortⅢ型切離により移動する場合及び悪性腫瘍手術等による上顎欠損症に対し2次的骨性再建を行う場合をいう。

K444 下顎骨形成術

  1. おとがい形成の場合…4,990点
  2. 短縮又は伸長の場合…17,160点
  3. 再建の場合…27,750点
  4. 骨移動を伴う場合…41,700点
  1. 2については、両側を同時に行った場合は、所定点数に3,000点を加算する。
  2. 4については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。

K445 顎関節形成術 32,400点

K446 顎関節授動術

  1. 徒手的授動術(パンピングを併用した場合)…990点
  2. 顎関節鏡下授動術…5,620点
  3. 開放授動術…17,550点

K446 顎関節授動術

徒手的授動術とは、顎関節の運動障害を有する患者に対して、パンピング(顎関節腔に対する薬液の注入、洗浄)を行いながら、徒手的に顎関節の授動を図ったものをいう。なお、その際の関節腔に対する薬剤の注入に係る手技料は、所定点数に含まれ別に算定できない。

K447 顎関節円板整位術

  1. 顎関節鏡下円板整位術…14,470点
  2. 開放円板整位術…21,700点

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第10部手術・目次】

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