(水晶体、硝子体)

K278 硝子体注入・吸引術 1,900点

K279 硝子体切除術 16,500点

K280 硝子体茎顕微鏡下離断術

  1. 網膜付着組織を含むもの…36,750点
  2. その他のもの…30,750点

K281 増殖性硝子体網膜症手術 51,850点

K282 水晶体再建術

  1. 眼内レンズを挿入する場合…12,100点
  2. 眼内レンズを挿入しない場合…7,430点

K282 水晶体再建術

  1. 1眼に白内障及び斜視があり両者に対する手術を同時に行った場合は、別に算定できる。
    ただし、斜視手術が保険給付の対象となる場合に限る。
  2. 眼内レンズの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K282-2 後発白内障手術 1,520点

K283 削除

K284 硝子体置換術 5,300点

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第10部手術・目次】

在宅医療インフォメーション