(顔面)

K421 口唇腫瘍摘出術

  1. 粘液嚢胞摘出術…910点
  2. その他のもの…3,370点

K422 口唇悪性腫瘍手術 21,700点

K423 頬腫瘍摘出術

  1. 粘液嚢胞摘出術…910点
  2. その他のもの…3,370点

K423 頬腫瘍摘出術

皮膚又は皮下にある腫瘍の摘出術は、区分番号「K005」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)又は区分番号>「K006」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)により算定する。

K424 頬悪性腫瘍手術 17,900点

K425 口腔、顎、顔面悪性腫瘍切除術 59,400点

K426 口唇裂形成手術(片側)

  1. 口唇のみの場合…10,140点
  2. 口唇裂鼻形成を伴う場合…14,470点
  3. 鼻腔底形成を伴う場合…17,030点

K426-2 口唇裂形成手術(両側)

  1. 口唇のみの場合…14,470点
  2. 口唇裂鼻形成を伴う場合…18,300点
  3. 鼻腔底形成を伴う場合…25,610点

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第10部手術・目次】

在宅医療インフォメーション