K003 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部)

  1. 長径3センチメートル未満…3,480点
  2. 長径3センチメートル以上6センチメートル未満…9,180点
  3. 長径6センチメートル以上…14,170点

K004 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)

  1. 長径3センチメートル未満…2,110点
  2. 長径3センチメートル以上6センチメートル未満…4,360点
  3. 長径6センチメートル以上…7,290点

K003、K004 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術

  1. 「露出部」とは区分番号「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。
  2. 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、区分番号「K003」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「K004」の所定点数により算定する。

K005 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)

  1. 長径2センチメートル未満…1,660点
  2. 長径2センチメートル以上4センチメートル未満…3,670点
  3. 長径4センチメートル以上…4,360点

K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)

  1. 長径3センチメートル未満…1,280点
  2. 長径3センチメートル以上6センチメートル未満…3,230点
  3. 長径6センチメートル以上…4,160点

K005、K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術

  1. 「露出部」とは区分番号「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。
  2. 近接密生しているいぼ及び皮膚腫瘍等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること。
  3. 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、区分番号「K005」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「K006」の所定点数により算定する。

K006-2 鶏眼・胼胝切除術(露出部で縫合を伴うもの)

  1. 長径2センチメートル未満…1,660点
  2. 長径2センチメートル以上4センチメートル未満…3,670点
  3. 長径4センチメートル以上…4,360点

K006-3 鶏眼・胼胝切除術(露出部以外で縫合を伴うもの)

  1. 長径3センチメートル未満…1,280点
  2. 長径3センチメートル以上6センチメートル未満…3,230点
  3. 長径6センチメートル以上…4,160点

K006-2、K006-3 鶏眼・胼胝切除術

  1. 「露出部」とは区分番号「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。
  2. 近接密生している鶏眼・胼胝等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること。
  3. 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、区分番号「K006-2」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「K006-3」の所定点数により算定する。

K006-4 皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術(一連につき)

  1. 長径3センチメートル未満の良性皮膚腫瘍…1,280点
  2. 長径3センチメートル未満の悪性皮膚腫瘍…2,050点
  3. 長径3センチメートル以上6センチメートル未満の良性又は悪性皮膚腫瘍…3,230点
  4. 長径6センチメートル以上の良性又は悪性皮膚腫瘍…4,160点

K006-4 皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術

ここでいう「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいい、概ね3月間にわたり行われるものをいう。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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第2章 特掲診療料
【第10部手術・目次】

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