K003 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部)
- 長径3センチメートル未満…3,480点
- 長径3センチメートル以上6センチメートル未満…9,180点
- 長径6センチメートル以上…14,170点
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K004 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)
- 長径3センチメートル未満…2,110点
- 長径3センチメートル以上6センチメートル未満…4,360点
- 長径6センチメートル以上…7,290点
K003、K004 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術
- 「露出部」とは区分番号「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。
- 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、区分番号「K003」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「K004」の所定点数により算定する。
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K005 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)
- 長径2センチメートル未満…1,660点
- 長径2センチメートル以上4センチメートル未満…3,670点
- 長径4センチメートル以上…4,360点
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K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)
- 長径3センチメートル未満…1,280点
- 長径3センチメートル以上6センチメートル未満…3,230点
- 長径6センチメートル以上…4,160点
K005、K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術
- 「露出部」とは区分番号「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。
- 近接密生しているいぼ及び皮膚腫瘍等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること。
- 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、区分番号「K005」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「K006」の所定点数により算定する。
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K006-2 鶏眼・胼胝切除術(露出部で縫合を伴うもの)
- 長径2センチメートル未満…1,660点
- 長径2センチメートル以上4センチメートル未満…3,670点
- 長径4センチメートル以上…4,360点
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K006-3 鶏眼・胼胝切除術(露出部以外で縫合を伴うもの)
- 長径3センチメートル未満…1,280点
- 長径3センチメートル以上6センチメートル未満…3,230点
- 長径6センチメートル以上…4,160点
K006-2、K006-3 鶏眼・胼胝切除術
- 「露出部」とは区分番号「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。
- 近接密生している鶏眼・胼胝等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること。
- 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、区分番号「K006-2」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「K006-3」の所定点数により算定する。
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K006-4 皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術(一連につき)
- 長径3センチメートル未満の良性皮膚腫瘍…1,280点
- 長径3センチメートル未満の悪性皮膚腫瘍…2,050点
- 長径3センチメートル以上6センチメートル未満の良性又は悪性皮膚腫瘍…3,230点
- 長径6センチメートル以上の良性又は悪性皮膚腫瘍…4,160点
K006-4 皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術
ここでいう「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいい、概ね3月間にわたり行われるものをいう。
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