K056 偽関節手術
- 肩甲骨、上腕、大腿…21,700点
- 前腕、下腿、手舟状骨…20,020点
- 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他…11,150点
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K057 変形治癒骨折矯正手術
- 肩甲骨、上腕、大腿…24,050点
- 前腕、下腿…21,190点
- 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他…12,130点
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K058 骨長調整手術
- 骨端軟骨発育抑制術…12,570点
- 骨短縮術…11,510点
- 骨延長術(指(手、足))…12,610点
- 骨延長術(指(手、足)以外)…20,540点
K058 骨長調整手術
使用するステイプルの数にかかわらず1回の算定とする。
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K059 骨移植術(軟骨移植術を含む。)
- 自家骨移植…10,790点
- 同種骨移植(生体)…12,870点
- 同種骨移植(非生体)…11,830点
注 骨提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
K059 骨移植術(軟骨移植術を含む。)
- 骨移植術に併せて他の手術を行った場合は、本区分の所定点数に他の手術の所定点数を併せて算定する。
- 移植用に採取した健骨を複数か所に移植した場合であっても、1回のみ算定する。
- 移植用骨採取のみに終わり骨移植に至らない場合については、区分番号「K126」脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)に準じて算定する。
- 自家軟骨の移植を行った場合は、「1」により算定する。
- 同種骨(凍結保存された死体骨を含む。)を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守した場合に限り算定する。
- 移植用骨採取及び骨提供者の組織適合性試験に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
- 自家骨又は非生体同種骨(凍結保存された死体骨を含む。)移植に加え、人工骨移植を併せて行った場合は「3」により算定する。ただし、人工骨移植のみを行った場合は算定できない。
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