K056 偽関節手術

  1. 肩甲骨、上腕、大腿…21,700点
  2. 前腕、下腿、手舟状骨…20,020点
  3. 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他…11,150点

K057 変形治癒骨折矯正手術

  1. 肩甲骨、上腕、大腿…24,050点
  2. 前腕、下腿…21,190点
  3. 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他…12,130点

K057 変形治癒骨折矯正手術

次に掲げる変形治癒骨折矯正手術は、それぞれに規定する区分により算定する。

  1. 眼窩変形治癒骨折に対する矯正術は、区分番号「K228」眼窩骨折整復術による。
  2. 鼻骨変形治癒骨折に対する矯正術は、区分番号「K334-2」鼻骨変形治癒骨折矯正術による。
  3. 頬骨変形治癒骨折に対する矯正術は、区分番号「K427-2」頬骨変形治癒骨折矯正術による。

K058 骨長調整手術

  1. 骨端軟骨発育抑制術…12,570点
  2. 骨短縮術…11,510点
  3. 骨延長術(指(手、足))…12,610点
  4. 骨延長術(指(手、足)以外)…20,540点

K058 骨長調整手術

使用するステイプルの数にかかわらず1回の算定とする。

K059 骨移植術(軟骨移植術を含む。)

  1. 自家骨移植…10,790点
  2. 同種骨移植(生体)…12,870点
  3. 同種骨移植(非生体)…11,830点

注 骨提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

K059 骨移植術(軟骨移植術を含む。)

  1. 骨移植術に併せて他の手術を行った場合は、本区分の所定点数に他の手術の所定点数を併せて算定する。
  2. 移植用に採取した健骨を複数か所に移植した場合であっても、1回のみ算定する。
  3. 移植用骨採取のみに終わり骨移植に至らない場合については、区分番号「K126」脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)に準じて算定する。
  4. 自家軟骨の移植を行った場合は、「1」により算定する。
  5. 同種骨(凍結保存された死体骨を含む。)を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守した場合に限り算定する。
  6. 移植用骨採取及び骨提供者の組織適合性試験に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
  7. 自家骨又は非生体同種骨(凍結保存された死体骨を含む。)移植に加え、人工骨移植を併せて行った場合は「3」により算定する。ただし、人工骨移植のみを行った場合は算定できない。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第10部手術・目次】

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