K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術

  1. 頭蓋、顔面、肩甲骨、上腕、大腿…6,050点
  2. 前腕、下腿…4,180点
  3. 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他…2,900点

K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術

  1. 三翼釘、髄内釘、ロッドを抜去する場合の骨内異物(挿入物を含む。)除去術は、手術を行った保険医療機関であると否とにかかわらず算定できる。
  2. 鋼線、銀線等で簡単に除去し得る場合には、区分番号「J000」創傷処置、区分番号「K000」創傷処理又は区分番号「K000-2」小児創傷処理の各区分により算定する。

K049 骨部分切除術

  1. 肩甲骨、上腕、大腿…5,900点
  2. 前腕、下腿…4,410点
  3. 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他…3,280点

K050 腐骨摘出術

  1. 肩甲骨、上腕、大腿…11,510点
  2. 前腕、下腿…8,020点
  3. 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他…3,420点

K051 骨全摘術

  1. 肩甲骨、上腕、大腿…21,450点
  2. 前腕、下腿…10,040点
  3. 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他…5,160点

K051-2 中手骨又は中足骨摘除術(2本以上) 5,160点

注 2本以上の骨に対して行われた場合に限り算定する。

K052 骨腫瘍切除術

  1. 肩甲骨、上腕、大腿…13,390点
  2. 前腕、下腿…7,210点
  3. 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他…3,340点

K052-2 多発性軟骨性外骨腫摘出術

  1. 肩甲骨、上腕、大腿…13,390点
  2. 前腕、下腿…7,210点
  3. 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他…3,340点

K052-2 多発性軟骨性外骨腫摘出術

巨大(児頭大)なもので2回に分けて摘出する場合は、それぞれの摘出について所定点数を算定する。

K052-3 多発性骨腫摘出術

  1. 肩甲骨、上腕、大腿…13,390点
  2. 前腕、下腿…7,210点
  3. 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他…3,340点

K053 骨悪性腫瘍手術

  1. 肩甲骨、上腕、大腿…21,700点
  2. 前腕、下腿…20,200点
  3. 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他…14,470点

K054 骨切り術

  1. 肩甲骨、上腕、大腿…21,700点
  2. 前腕、下腿…15,860点
  3. 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他…6,100点

K055 削除

K055-2 大腿骨頭回転骨切り術 33,900点

K055-3 大腿骨近位部(転子間を含む。)骨切り術 28,900点

K055-3 大腿骨近位部(転子間を含む。)骨切り術

大腿骨近位部(転子間を含む。)骨切り術とは、イムホイザー3次元骨切り術、ダン骨切り術、外反伸展骨切り術、外反屈曲骨切り術、転子間彎曲骨切り術、パウエル外内反骨切り術等をいう。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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第2章 特掲診療料
【第10部手術・目次】

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