K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術
- 頭蓋、顔面、肩甲骨、上腕、大腿…6,050点
- 前腕、下腿…4,180点
- 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他…2,900点
K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術
- 三翼釘、髄内釘、ロッドを抜去する場合の骨内異物(挿入物を含む。)除去術は、手術を行った保険医療機関であると否とにかかわらず算定できる。
- 鋼線、銀線等で簡単に除去し得る場合には、区分番号「J000」創傷処置、区分番号「K000」創傷処理又は区分番号「K000-2」小児創傷処理の各区分により算定する。
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K049 骨部分切除術
- 肩甲骨、上腕、大腿…5,900点
- 前腕、下腿…4,410点
- 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他…3,280点
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K050 腐骨摘出術
- 肩甲骨、上腕、大腿…11,510点
- 前腕、下腿…8,020点
- 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他…3,420点
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K051 骨全摘術
- 肩甲骨、上腕、大腿…21,450点
- 前腕、下腿…10,040点
- 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他…5,160点
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K051-2 中手骨又は中足骨摘除術(2本以上) 5,160点
注 2本以上の骨に対して行われた場合に限り算定する。
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K052 骨腫瘍切除術
- 肩甲骨、上腕、大腿…13,390点
- 前腕、下腿…7,210点
- 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他…3,340点
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K052-2 多発性軟骨性外骨腫摘出術
- 肩甲骨、上腕、大腿…13,390点
- 前腕、下腿…7,210点
- 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他…3,340点
K052-2 多発性軟骨性外骨腫摘出術
巨大(児頭大)なもので2回に分けて摘出する場合は、それぞれの摘出について所定点数を算定する。
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K052-3 多発性骨腫摘出術
- 肩甲骨、上腕、大腿…13,390点
- 前腕、下腿…7,210点
- 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他…3,340点
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K053 骨悪性腫瘍手術
- 肩甲骨、上腕、大腿…21,700点
- 前腕、下腿…20,200点
- 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他…14,470点
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K054 骨切り術
- 肩甲骨、上腕、大腿…21,700点
- 前腕、下腿…15,860点
- 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他…6,100点
K055 削除
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K055-2 大腿骨頭回転骨切り術 33,900点
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K055-3 大腿骨近位部(転子間を含む。)骨切り術 28,900点
K055-3 大腿骨近位部(転子間を含む。)骨切り術
大腿骨近位部(転子間を含む。)骨切り術とは、イムホイザー3次元骨切り術、ダン骨切り術、外反伸展骨切り術、外反屈曲骨切り術、転子間彎曲骨切り術、パウエル外内反骨切り術等をいう。
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