K937 心拍動下冠動脈、大動脈バイパス移植術用機器加算 30,000点

注 区分番号K552-2に掲げる手術に当たって、心拍動下冠動脈、大動脈バイパス移植術用機器を使用した場合に算定する。

K938 体外衝撃波消耗性電極加算 3,000点

注 区分番号K678及びK768に掲げる手術に当たって、消耗性電極を使用した場合に算定する。

K938 体外衝撃波消耗性電極加算

消耗性電極とは、1回又は2回以上の使用により消耗し、交換が必要となる電極をいう。なお、この加算は一連の手術について1回のみ算定する。

K939 画像等手術支援加算

  1. ナビゲーションによるもの…2,000点
    注 区分番号K131K131-2K134-2K142K142-3K151-2K158K161K167K169からK172まで、K174の1、K191からK193まで、K235K236K313K314K342K343K349からK365までに掲げる手術に当たって、ナビゲーションによる支援を行った場合に算定する。
  2. 実物大臓器立体モデルによるもの…2,000点
    注 区分番号K132K136K142-2K151-2K162K180K228K236K237K313K314の2、K406の2、K427-2K434K436からK444までに掲げる手術に当たって、実物大臓器立体モデルによる支援を行った場合に算定する。

K939 画像等手術支援加算

  1. 画像等手術支援加算は、当該技術の補助により手術が行われた場合に算定するものであり、当該技術が用いられた場合であっても、手術が行われなかった場合は算定できない。
  2. ナビゲーションによるものとは、手術前又は手術中に得た画像を3次元に構築し、手術の過程において、手術を補助する目的で用いることをいう。
  3. 実物大臓器立体モデルによるものとは、手術前に得た画像等により作成された実物大臓器立体モデルを、手術を補助する目的で用いることをいう。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第10部手術・目次】

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