※このページは2010年度診療報酬点数表です。
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医科点数表→第2章特掲診療料→第10部手術→第3節手術医療機器等加算→K937~K939
注 区分番号K552-2に掲げる手術に当たって、心拍動下冠動脈、大動脈バイパス移植術用機器を使用した場合に算定する。
注 区分番号K678及びK768に掲げる手術に当たって、消耗性電極を使用した場合に算定する。
消耗性電極とは、1回又は2回以上の使用により消耗し、交換が必要となる電極をいう。なお、この加算は一連の手術について1回のみ算定する。
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このページは2010年改定の診療報酬点数表です。
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