特掲診療料の施設基準
在宅医療
四 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する疾病等
- 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する疾病等
別表第七に掲げる疾病等
- 在宅患者訪問看護・指導料の注1ただし書、同一建物居住者訪問看護・指導料の注1ただし書及び訪問看護指示料の注2に規定する者
別表第七の二に掲げる者
- 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する長時間の訪問を要する者
別表第七の三に掲げる者
- 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する状態等にある患者
別表第八に掲げる者
- 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する状態等にある患者のうち重症度等の高いもの
別表第八第一号に掲げる者
四の二 厚生労働大臣が定める同時に複数の看護師等による訪問看護・指導が必要な者
一人の看護師等による訪問看護・指導が困難な者であって、次のいずれかに該当するもの
- 別表第七に掲げる疾病等の患者
- 医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた患者
- 別表第八に掲げる者
- 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる患者
五 在宅患者訪問栄養食事指導料に規定する特別食
疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する別表第三に掲げる特別食
六 在宅自己注射指導管理料、注入器加算、間歇注入シリンジポンプ加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬
別表第九に掲げる注射薬
六の二 在宅血液透析指導管理料の施設基準
在宅血液透析に係る医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。
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第16の2 在宅血液透析指導管理料
1 在宅血液透析指導管理料の施設基準
- 在宅血液透析指導管理を実施する保険医療機関は専用透析室及び人工腎臓装置を備えなければならない。
- 当該保険医療機関又は別の保険医療機関との連携により、患者が当該管理料に係る疾患について緊急に入院を要する状態となった場合に入院できる病床を確保していること。
- 患者が血液透析を行う時間においては緊急時に患者からの連絡を受けられる体制をとっていること。
2 届出に関する事項
在宅血液透析指導管理料の施設基準に係る届出は別添2の様式20の2を用いること。
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六の三 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料に規定する疾患
別表第九の一の二に掲げる疾患
七 地域医療連携体制加算の施設基準
- 診療所であること。
- 夜間、休日等における緊急時の体制を継続的に確保するため、診療報酬の算定方法別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)区分番号A000に掲げる初診料の注2の届出を行った病院である保険医療機関及びその他の歯科の保険医療機関との連携による地域医療支援体制を備えていること。
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第17 歯科訪問診療料に係る地域医療連携体制加算
1 歯科訪問診療料に係る地域医療連携体制加算に関する施設基準
- 歯科を標榜する診療所である保険医療機関であること。
- 当該保険医療機関において、次のAに該当する保険医療機関及びBに該当する保険医療機関との連携により、緊急時の歯科診療ができる連携体制を確保していること。
- 歯科点数表区分番号A000に掲げる初診料の注2の届出を行った地域歯科診療支援病院歯科である保険医療機関で次の要件を満たしていること。
- ① 緊急時に当該患者に対する歯科診療を行う体制を確保していること。
- ② 在宅歯科医療の調整担当者を1名以上配置していること。
- ③ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- 当該患者に対する歯科訪問診療を行う体制が整備されている保険医療機関であること。
- 当該連携保険医療機関において緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患者又はその家族の同意を得て、その治療等に必要な情報を連携保険医療機関に対してあらかじめ別添2の様式21の2又はこれに準じた様式の文書をもって提供し、その写しを診療録に添付しておくこと。
- 地域医療連携体制加算を算定する保険医療機関にあっては、患者又はその家族等に連携保険医療機関の名称、住所、在宅歯科医療の調整担当者又は担当の歯科医師の氏名及び連絡方法等を記載した別添2の様式21の2及び様式21の3又はこれに準じた様式の文書を必ず交付することにより、地域医療連携体制の円滑な運営を図るものであること。
2 届出に関する事項
地域医療連携体制加算の施設基準に係る届出は別添2の様式21を用いること。
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八 在宅患者歯科治療総合医療管理料の施設基準等
- 在宅患者歯科治療総合医療管理料の施設基準
- 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師により、治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理する体制が整備されていること。
- 歯科衛生士又は看護師が配置されていること。
- 当該患者の全身状態の管理を行うにつき十分な装置・器具を有していること。
- 緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
- 在宅患者歯科治療総合医療管理料に規定する疾患
別表第六に掲げる疾患
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第14の3 在宅患者歯科治療総合医療管理料
1 在宅患者歯科治療総合医療管理料に関する施設基準
- 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師、歯科衛生士等により、治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理できる体制が整備されており、次のいずれかに該当すること。
- 常勤の歯科医師が2名以上配置されていること。
- 常勤の歯科医師及び常勤の歯科衛生士又は看護師が1名以上配置されていること。
- 当該患者の全身状態の管理を行うにつき以下の十分な装置・器具等を有していること。
- 経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
- 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
- 救急蘇生セット(薬剤を含む。)
- 緊急時に円滑な対応ができるよう病院である別の保険医療機関との連携体制が整備されていること。
2 届出に関する事項
在宅患者歯科治療総合医療管理料の施設基準に係る届出は別添2の様式17を用いること。
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