歯科点数表→第2章特掲診療料→第1部医学管理等→B011-3薬剤情報提供料,B011-4退院時薬剤情報管理指導料,B012傷病手当金意見書交付料
医科点数表の区分番号B011-3に掲げる薬剤情報提供料の例により算定する。
注 保険医療機関が、患者の入院時に当該患者が服薬中の医薬品等について確認するとともに、当該患者に対して入院中に使用した主な薬剤の名称(副作用が発現した場合については、当該副作用の概要、講じた措置等を含む。)に関して当該患者の手帳に記載した上で、退院に際して当該患者又はその家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った場合に、退院の日に1回に限り算定する。
医科点数表の区分番号B014に掲げる退院時薬剤情報管理指導料の例により算定する。
注 健康保険法第99条第1項の規定による傷病手当金に係る意見書を交付した場合に算定する。
医科点数表の区分番号B012に掲げる傷病手当金意見書交付料の例により算定する。
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このページは2010年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。