歯科点数表第2章特掲診療料→第1部医学管理等→B011-3薬剤情報提供料,B011-4退院時薬剤情報管理指導料,B012傷病手当金意見書交付料

B011-3 薬剤情報提供料 10点

  1. 入院中の患者以外の患者に対して、処方した薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書により提供した場合に、月1回に限り(処方の内容に変更があった場合は、その都度)算定する。
  2. 注1の場合において、処方した薬剤の名称を当該患者の求めに応じて手帳に記載した場合には、手帳記載加算として、所定点数に3点を加算する。
  3. 保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付した患者については、算定しない。

B011-3 薬剤情報提供料

医科点数表の区分番号B011-3に掲げる薬剤情報提供料の例により算定する。

B011-4 退院時薬剤情報管理指導料 90点

注 保険医療機関が、患者の入院時に当該患者が服薬中の医薬品等について確認するとともに、当該患者に対して入院中に使用した主な薬剤の名称(副作用が発現した場合については、当該副作用の概要、講じた措置等を含む。)に関して当該患者の手帳に記載した上で、退院に際して当該患者又はその家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った場合に、退院の日に1回に限り算定する。

B011-4 退院時薬剤情報管理指導料

医科点数表の区分番号B014に掲げる退院時薬剤情報管理指導料の例により算定する。

B012 傷病手当金意見書交付料 100点

注 健康保険法第99条第1項の規定による傷病手当金に係る意見書を交付した場合に算定する。

B012 傷病手当金意見書交付料

医科点数表の区分番号B012に掲げる傷病手当金意見書交付料の例により算定する。

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歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

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第2章 特掲診療料
【第1部医学管理等・目次】

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