※このページは2010年度診療報酬点数表です。 文字サイズ|小|中|大
歯科点数表→第2章特掲診療料→第5部投薬→第1節調剤料
注 麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒薬を調剤した場合は、1に係る場合には1処方につき1点を、2に係る場合には1日につき1点をそれぞれ加算する。
ページの先頭へ
前のページへ次のページへ
サイト内検索
iWac.jp
在宅医療インフォメーション
このページは2010年改定の診療報酬点数表です。各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。
» 2014年 医科診療報酬点数表» 2014年 歯科診療報酬点数表
» そのままこのページを閲覧する
このページは2010年度版です。
▲ ページトップへ