歯科点数表第2章特掲診療料→第4部画像診断→第3節基本的エックス線診断料

第3節 基本的エックス線診断料

E200 基本的エックス線診断料(1日につき)

  1. 入院の日から起算して4週間以内の期間…55点
  2. 入院の日から起算して4週間を超えた期間…40点
  1. 特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行ったエックス線診断について算定する。
  2. 次に掲げるエックス線診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。
    1. 区分番号E000に掲げる写真診断の1に掲げるもの
    2. 区分番号E100に掲げる歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の1に掲げるもの
  3. 療養病棟に入院している患者及び区分番号A216に掲げるHIV感染者療養環境特別加算若しくは区分番号A217に掲げる重症者等療養環境特別加算又は第1章第2部第3節に掲げる特定入院料を算定している患者については適用しない。

E200 基本的エックス線診断料

医科点数表の区分番号E004に掲げる基本的エックス線診断料の例により算定する。

前のページへ

 

歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

サイト内リンク

外部リンク

第2章 特掲診療料
【第4部画像診断・目次】

在宅医療インフォメーション