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歯科点数表→第2章特掲診療料→第8部処置→第4節特定保険医療材料料
材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
特定保険医療材料は、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件」(平成22年厚生労働省告示第71号)の別表Ⅴ及びⅥに規定する特定保険医療材料により算定する。
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