歯科点数表第2章特掲診療料→第8部処置→第2節処置医療機器等加算

第2節 処置医療機器等加算

I080及びI081 削除

I082 酸素加算

  1. 区分番号I025からI027までに掲げる処置に当たって酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(酸素と併せて窒素を使用した場合は、それぞれの価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。
  2. 酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。

I082 酸素加算

医科点数表の区分番号J201に掲げる酸素加算の例により算定する。

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歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

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第2章 特掲診療料
【第8部処置・目次】

在宅医療インフォメーション