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歯科点数表→第2章特掲診療料→第9部手術→第6節特定保険医療材料料
材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
当該手術の実施のために使用される特定保険医療材料については、材料価格を10円で除して得られた点数により算定する。
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このページは2010年改定の診療報酬点数表です。各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。
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