J073 口腔内軟組織異物(人工物)除去術

  1. 簡単なもの…30点
  2. 困難なもの
    1. 浅在性のもの…680点
    2. 深在性のもの…1,290点
  3. 著しく困難なもの…4,400点

J073 口腔内軟組織異物(人工物)除去術

  1. 「簡単なもの」とは異物(人工物)が比較的浅い組織内にあり、非観血的あるいは簡単な切開で除去できるものをいう。なお、歯の破折片の除去(う蝕除去に伴うものを除く。)に係る費用は、「1 簡単なもの」の所定点数により算定する。
  2. 「困難なもの」とは除去に当たって組織の剥離を必要とするものをいう。
  3. 「著しく困難なもの」とは異物の位置が確定できず、なおかつ深部に存在するため大きく深い切開等を必要とするものをいう。
  4. 口腔内軟組織異物(人工物)除去術は、異物の数にかかわらず所定点数を1回に限り算定する。ただし、当該除去物は同一術野で除去できるものに限る。
  5. 「1 簡単なもの」、「2 困難なもの」及び「3 著しく困難なもの」のうち、2以上を同時に行った場合は、主たる手術の所定点数のみにより算定する。
  6. 口腔組織にささっている魚骨を除去した場合の費用は、基本診療料に含まれ別に算定できない。

J074 顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術

  1. 簡単なもの
    1. 手術範囲が顎骨の2分の1顎程度未満の場合…850点
    2. 手術範囲が全顎にわたる場合…1,680点
  2. 困難なもの
    1. 手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満の場合…2,900点
    2. 手術範囲が全顎にわたる場合…4,180点

J074 顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術

  1. 「1 簡単なもの」は、顎骨骨折における観血的整復、上顎骨形成術又は下顎骨形成術における顎骨の固定等に用いた金属線又はスクリューの除去を行った場合に算定する。
  2. 「2 困難なもの」は、顎骨骨折における観血的整復、上顎骨形成術又は下顎骨形成術における顎骨の固定等に用いた骨体固定金属板の撤去を行った場合に算定する。

J075 下顎骨形成術

  1. おとがい形成の場合…4,990点
  2. 短縮又は伸長の場合…17,160点
  3. 再建の場合…27,750点

注 2については、両側を同時に行った場合は、所定点数に3,000点を加算する。

J075 下顎骨形成術

下顎前突のとき下顎両側第一小臼歯を抜歯し、この部位で下顎骨を切断して後退させる下顎前突症手術は、「1 おとがい形成の場合」により算定する。

J076 顔面多発骨折観血的手術 26,550点

J076 顔面多発骨折観血的手術

顔面多発骨折観血的手術は上下顎が同時に骨折した場合等、複数の骨に対して観血的手術を行った場合に算定する。

J077 顎関節脱臼非観血的整復術 410点

J077 顎関節脱臼非観血的整復術

顎関節脱臼非観血的整復術は、片側につき、所定点数を算定する。

J078 顎関節脱臼観血的手術 18,330点

J079 顎関節形成術 32,400点

J080 顎関節授動術

  1. 徒手的授動術(パンピングを併用した場合)…990点
  2. 顎関節鏡下授動術…5,620点
  3. 開放授動術…17,550点

J080 顎関節授動術

  1. 徒手的授動術(パンピングを併用した場合)とは顎関節の運動障害を有する患者に対して、パンピング(顎関節腔に対する薬液の注入、洗浄)を行いながら、徒手的に顎関節の授動を図ったものをいう。
    なお、この場合において関節腔に対する薬剤の注入を行った場合は、区分番号G007に掲げる関節腔内注射又は区分番号G008に掲げる滑液嚢穿刺後の注入を併せて算定する。
  2. 瘢痕性顎関節強直症に対する手術の費用は「3 開放授動術」により算定する。
  3. 筋突起過長による顎運動障害等で、筋突起形成術を行った場合の費用は「3 開放授動術」により算定する。

J081 顎関節円板整位術

  1. 顎関節鏡下円板整位術…14,470点
  2. 開放円板整位術…21,700点

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歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

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第2章 特掲診療料
【第9部手術・目次】

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