J063-2 骨移植術(軟骨移植術を含む。)

  1. 自家骨移植
    1. 簡単なもの…1,780点
    2. 困難なもの…10,790点
  2. 同種骨移植(生体) …12,870点
  3. 同種骨移植(非生体) …11,830点

注 骨提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれるものとする。

J063-2 骨移植術(軟骨移植術を含む)

  1. 「1のA.単なもの」とは、当該患者の口腔内から採取した骨片等の移植を行った場合をいう。
  2. 「1のB.困難なもの」とは、当該患者の口腔外から採取した骨片等の移植を行った場合をいう。
  3. 「2 同種骨移植」とは、同種骨移植をいい、特定保険医療材料である人工骨等を用いた場合は算定できない。
  4. 骨移植術を行った場合は、他の手術の所定点数に骨移植術の所定点数を併せて算定できる。なお、骨移植術の所定点数には、骨片切採術の手技料は含まれ、骨移植術において骨移植に用いる骨片をその必要があって2箇所(例えば脛骨と骨盤)から切除した場合であっても当該採取にかかる手技料は別に算定できない。
  5. 移植術は、採取した骨片を複数箇所に移植した場合も、1回の算定とする。
  6. 「1 自家骨移植」の「ロ困難なもの」において、骨片採取のみに終わり骨移植に至らない場合については、本区分を算定せず、区分番号J063-3に掲げる骨(軟骨)組織採取術を算定する。
  7. 自家骨軟骨移植術を行った場合は、本区分の「1のロ困難なもの」により算定する。
  8. 同種骨移植を行うにあたっては、日本整形外科学会の作成した「整形外科移植に関するガイドライン」及び「冷凍ボーンバンクマニュアル」等のガイドラインを参考に、適切に行われることが望ましい。

J063-3 骨(軟骨)組織採取術

  1. 腸骨翼…3,150点
  2. その他のもの…4,510点

注 2については、口腔内から組織採取を行った場合を除く。

J063-3 骨(軟骨)組織採取術

区分番号J063-2に掲げる骨移植術の「1のB.困難なもの」の実施にあたり、骨片採取のみに終わり骨移植に至らなかった場合に限り算定する。

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歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第9部手術・目次】

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