歯科点数表→第2章特掲診療料→第11部放射線治療
放射線治療料に掲げられていない放射線治療であって特殊な放射線治療の費用は、放射線治療料に掲げられている放射線治療のうちで最も近似する放射線治療の所定点数により算定する。
医科点数表の第2章第12部に掲げる放射線治療(区分番号M000-2に掲げる放射性同位元素内用療法管理料、区分番号M001-2に掲げるガンマナイフによる定位放射線治療、区分番号M001-3に掲げる直線加速器による定位放射線治療、区分番号M002に掲げる全身照射及び区分番号M005に掲げる血液照射を除く。)の例により算定する。
このページは2010年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。