M004 密封小線源治療(一連につき)

  1. 外部照射…80点
  2. 腔内照射
    1. 高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用いた場合…10,000点
    2. 旧型コバルト腔内照射装置を用いた場合…500点
    3. その他の場合…5,000点
  3. 組織内照射
    1. 前立腺癌に対する永久挿入療法…48,600点
    2. 高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用いた場合…23,000点
    3. その他の場合…19,000点
  4. 放射性粒子照射(本数に関係なく)…8,000点
  1. 疾病、部位又は部位数にかかわらず、一連につき算定する。
  2. 使用した高線量率イリジウムの費用として、購入価格を50円で除して得た点数を加算する。
  3. 使用した低線量率イリジウムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
  4. 前立腺癌に対する永久挿入療法を行った場合は、使用した線源の費用として1個につき630点を加算する。ただし、この場合において、注6の加算は算定できない。
  5. 食道用アプリケーター又は気管、気管支用アプリケーターを使用した場合は、それぞれ所定点数に6,700点又は4,500点を加算する。
  6. 使用した放射性粒子の費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。

M004 密封小線源治療

  1. 密封小線源治療の治療料は疾病の種類、部位の違い、部位数の多寡にかかわらず、一連として所定点数を算定する。
  2. 外部照射
    外部照射とは、コバルト60、セシウム137等のガンマ線又はストロンチウム90等のベーター線による4センチメートル以下の近距離照射又は直接貼布する療法をいう。
  3. 腔内照射
    1. 高線量率イリジウム照射を行った場合とは、子宮腔、腟腔、口腔、直腸等の腔内にイリジウム192管を挿入し照射する場合であり、アプリケーターの挿入から抜去までを一連として算定する。なお、挿入及び抜去に係る手技料は当該所定点数に含まれ、別に算定できない。
    2. 新型コバルト小線源治療装置とは、高線量率イリジウム照射で用いられる線源と概ね同じ大きさの径の線源を用いるものであり、それよりも大きな径の線源である従前のコバルト線源による腔内照射は「ロ」旧型コバルト腔内照射装置を用いた場合により算定する。
    3. その他の場合とは、子宮腔、腟腔、口腔、直腸等の腔内にセシウム137管等を挿入して照射する場合や眼窩内等にストロンチウム容器を挿入して照射する場合であり、アプリケーターの挿入から抜去までを一連として算定するものとし、新型コバルト小線源治療装置を用いた場合又は旧型コバルト腔内照射装置を用いた場合には、A.又はB.により算定する。なお、挿入及び抜去に係る手技料は当該所定点数に含まれ、別に算定できない。
  4. 組織内照射
    1. 前立腺癌に対する永久挿入療法とは、前立腺組織内にヨウ素125粒子を挿入する療法をいい、当該療法の実施に当たっては、関係法令及び関係学会のガイドラインを踏まえ、適切に行われるよう十分留意すること。
    2. 高線量率イリジウム照射を行った場合とは、イリジウム192 線源を挿入する場合であり、外套針の刺入から抜去までの全期間を一連として算定する。なお、外套針の刺入及び抜去に係る手技料は当該所定点数に含まれ、別に算定できない。
    3. 新型コバルト小線源治療装置とは、高線量率イリジウム照射で用いられる線源と概ね同じ大きさの径の線源を用いるものであり、それよりも大きな径の線源である従前のコバルト線源を用いるものは該当しない。
    4. その他の場合とは、舌その他の口腔癌、皮膚癌、乳癌等の癌組織内にコバルト針、セシウム針等を刺入する場合であり、刺入から抜去までの全期間を一連として算定する。なお、刺入及び抜去に係る手技料は当該所定点数に含まれ、別に算定できない。
  5. 放射性粒子照射
    放射性粒子照射とは、組織内に放射性金粒子等の放射性粒子を刺入するものであって、その使用本数等に関係なく一連につき所定点数を算定する。また、この場合「注6」により放射性粒子の費用は別に算定できる。なお、刺入に係る手技料は当該所定点数に含まれ、別に算定できない。
  6. 同一の高線量率イリジウムを使用し、1人又は複数の患者に対して1回又は複数回の密封小線源治療を行った場合は、使用した高線量率イリジウムの費用として、患者1人につき1回に限り加算する。
  7. 同一の低線量率イリジウムを使用し、1人の患者に対して複数回の密封小線源治療を行った場合は、使用した低線量率イリジウムの費用として、患者1人につき1回に限り加算する。

M005 血液照射 110点

M005 血液照射

  1. 血液照射は、輸血後移植片対宿主病予防のために輸血用血液に対して放射線照射を行った場合に算定する。
  2. 血液照射料は、血液照射を行った血液量が400ミリリットル以下の場合には110点、これ以降400ミリリットル又はその端数を増すごとに110点を加えて計算する。なお、血液照射を行った血液のうち、実際に輸血を行った1日当たりの血液量についてのみ算定する。
  3. 血液量は、実際に照射を行った総量又は原材料として用いた血液の総量のうちいずれか少ない量により算定する。例えば、200ミリリットルの血液から製造された30ミリリットルの血液成分製剤については30ミリリットルとして算定し、200ミリリットルの血液から製造された230ミリリットルの保存血及び血液成分製剤は、200ミリリットルとして算定する。
  4. 放射線を照射した血液製剤を使用した場合は、当該血液照射は別に算定できない。
  5. 血液照射に当たっては、「「輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤の使用指針」の改定について」(平成17年9月6日薬食発第0906002号)その他の関係通知及び関係学会から示されている血液照射についてのガイドラインを遵守するよう努めるものとする。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第12部放射線治療・目次】

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