M001 体外照射

  1. エックス線表在治療
    1. 1回目…110点
    2. 2回目…33点
  2. コバルト60遠隔大量照射
    1. 1回目…250点
    2. 2回目…75点
  3. 高エネルギー放射線治療
    1. 1回目
      1. 1門照射又は対向2門照射を行った場合…840点
      2. 非対向2門照射又は3門照射を行った場合…1,320点
      3. 4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合…1,800点
    2. 2回目
      1. 1門照射又は対向2門照射を行った場合…280点
      2. 非対向2門照射又は3門照射を行った場合…440点
      3. 4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合…600点
    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。
  4. 強度変調放射線治療(IMRT)
    1. 1回目…3,000点
    2. 2回目…1,000点
    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、放射線治療を実施した場合に算定する。
  1. 疾病、部位又は部位数にかかわらず、1回につき算定する。
  2. 術中照射療法を行った場合は、患者1人につき1日に限り、所定点数に3,000点を加算する。
  3. 体外照射用固定器具を使用した場合は、所定点数に1,000点を加算する。
  4. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を専ら担当する常勤の医師が画像誘導放射線治療(IGRT)による体外照射(3のA.の( 3 )若しくはB.の( 3 )又は4に係るものに限る。)を行った場合には、画像誘導放射線治療加算として、患者1人1日につき1回に限り所定点数に300点を加算する。

M001 体外照射

  1. 体外照射の具体的な定義は次のとおりである。
    1. エックス線表在治療とは、管電圧10万ボルト未満による照射療法をいう。
    2. コバルト60遠隔大量照射とは、大量のコバルト60線源のガンマ線を使用した固定コバルト装置以外のコバルト装置による遠隔照射療法をいう。
    3. 高エネルギー放射線治療とは、100万電子ボルト以上のエックス線又は電子線の応用で、直線加速装置又はマイクロトロン治療装置使用による照射療法をいう。
    4. 強度変調放射線治療(IMRT)とは、多分割絞り(マルチリーフコリメータ)などを用いて、空間的又は時間的な放射線強度の調整を同一部位に対する複数方向からの照射について行うことで、三次元での線量分布を最適なものとする照射療法をいう。ただし、診療報酬の算定については、関連学会のガイドラインに準拠し、3方向以上の照射角度から各門につき3種以上の線束強度変化をもつビームによる治療計画を逆方向治療計画法にて立案したものについて照射した場合に限る。
  2. 体外照射の治療料は、疾病の種類、部位の違い、部位数、同一患部に対する照射方法にかかわらず、1回につき所定点数を算定する。また、2方向以上の照射であっても当該所定点数のみにより算定する。
  3. 1日に複数部位の照射を行う場合においては、1回目とは異なる部位に係る2回目の照射に限り、B.の所定点数を算定する。1日に同一部位に対する複数回の照射を行う場合は、1回目の照射と2回目の照射の間隔が2時間を超える場合に限り、A.の所定点数を1日に2回分算定できる。
  4. 「注3」の体外照射用固定器具加算は、頭頸部腫瘍(頭蓋内腫瘍を含む。)に対して体外照射を行う際に頭頸部を精密に固定する器具を使用した場合に限り、患者1人につき1回に限り算定できる。
  5. 「注4」の画像誘導放射線治療(IGRT)とは、毎回の照射時に治療計画時と照射時の照射中心位置の3次元的な空間的再現性が5ミリメートル以内であることを照射室内で画像的に確認・記録して照射する治療のことである。
  6. 「注4」の画像誘導放射線治療加算は、「3」のA.又は「4」のA.の所定点数を1日に2回分算定できる場合であっても、1日に1回の算定を限度とする。

M001-2 ガンマナイフによる定位放射線治療 50,000点

M001-2 ガンマナイフによる定位放射線治療

  1. ガンマナイフによる定位放射線治療とは、半球状に配置された多数のコバルト60の微小線源から出るガンマ線を集束させ、病巣部を照射する治療法をいう。
  2. 数か月間の一連の治療過程に複数回の治療を行った場合であっても、所定点数は1回のみ算定する。
  3. 定位型手術枠(フレーム)を取り付ける際等の麻酔、位置決め等に係る画像診断、検査、放射線治療管理等の当該治療に伴う一連の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

M001-3 直線加速器による定位放射線治療 63,000点

注 直線加速器による定位放射線治療のうち、患者の体幹部に対して行われるものについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

M001-3 直線加速器による定位放射線治療

  1. 直線加速器による定位放射線治療とは、直線加速器(マイクロトロンを含む。)により極小照射野で線量を集中的に照射する治療法であり、頭頸部に対する治療については、照射中心の固定精度が2ミリメートル以内であるものをいい、体幹部に対する治療については、照射中心の固定精度が5ミリメートル以内であるものをいう。
  2. 頭頸部に対する治療については、頭頸部腫瘍(頭蓋内腫瘍を含む。)及び脳動静脈奇形に対して行った場合にのみ算定し、体幹部に対する治療については、原発病巣が直径5センチメートル以下であり転移病巣のない原発性肺癌又は原発性肝癌、及び3個以内で他病巣のない転移性肺癌又は転移性肝癌、並びに脊髄動静脈奇形(頸部脊髄動静脈奇形を含む。)に対して行った場合にのみ算定し、数か月間の一連の治療過程に複数回の治療を行った場合であっても、所定点数は1回のみ算定する。
  3. 定位型手術枠又はこれと同等の固定精度を持つ固定装置を取り付ける際等の麻酔、位置決め等に係る画像診断、検査、放射線治療管理等の当該治療に伴う一連の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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第2章 特掲診療料
【第12部放射線治療・目次】

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