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歯科点数表→第2章特掲診療料→第3部検査→第2節薬剤料
薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
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このページは2010年改定の診療報酬点数表です。各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。
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