(補綴関連検査)

D004 平行測定(1装置につき)

  1. 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が5歯以下の場合…50点
  2. 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が6歯以上の場合…100点

D004 平行測定(1装置につき)

平行測定検査は、ブリッジの支台歯形成に当たり、実施した場合にそれぞれ1装置について1回に限り、次の区分に従い所定点数を算定する。

  1. 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が5歯以下の場合
    平行測定器を用いて支台歯間の平行関係の測定を行った場合には、「1 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が5歯以下の場合」の所定点数により算定する。
  2. 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が6歯以上の場合
    支台歯間の平行関係につき、模型を製作しサベイヤー等で測定した場合には、「2支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が6歯以上の場合」の所定点数により算定する。なお、模型製作に要する費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
    製作した模型については、欠損補綴が終了した日の属する月の翌月の初日から起算して3年を保存期間とする。ただし、製作した模型をサベイヤー等での測定結果、患者氏名及び製作年月日が判別できる状態で写真撮影し、当該写真を診療録に添付した場合にあっては、算定を行った日の属する月の翌月の初日から起算して3月を保存期間とする。
    なお、写真撮影に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

D005からD008まで削除

D009 顎運動関連検査(1装置につき1回) 380点

注 顎運動関連検査は、下顎運動路描記法(MMG)、ゴシックアーチ描記法若しくはパントグラフ描記法により検査を行った場合又はチェックバイト検査を実施した場合に算定する。

D009 顎運動関連検査

  1. 顎運動関連検査とは、顎運動に関する一連の検査を評価したものであり、下顎運動路描記法(MMG)、ゴシックアーチ描記法、パントグラフ描記法及びチェックバイト検査をいい、検査の種類及び回数にかかわらず、欠損補綴物一装置につき1回のみの算定とする。ただし、検査の種類・方法にかかわらず、1回の算定とすべき一連の顎運動関連検査の結果と同一の検査結果を活用して、複数の欠損補綴物を製作した場合にあっても、1回の算定となる。なお、計画的に欠損補綴物を製作する場合は、必要性を十分考慮した上で実施すること。
  2. 顎運動関連検査は、当該検査を実施することにより支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が6歯以上のブリッジ、多数歯欠損に対する有床義歯の適切な製作が可能となる場合又は少数歯欠損において顎運動に係る検査を実施することにより適切な欠損補綴が可能となる場合に行うものである。
  3. 下顎運動路描記法は、歯の欠損を有する患者に対して、三次元的に下顎の運動路を描記可能な歯科用下顎運動路測定器を用いて、有床義歯製作時の下顎位を決定するために行うものである。
  4. ゴシックアーチ描記法は、上顎に対する下顎の位置が不明確な患者に対して、咬合採得時の水平的顎位を決めるためにゴシックアーチトレーサーを用いて、口外法又は口内法で描記するものである。
  5. パントグラフ描記法は、全調節性咬合器を使用する場合に下顎の前方運動と側方運動を水平面と矢状面において、それぞれ連続的な運動路として描記するものである。
  6. チェックバイト検査は、下顎の偏心運動時の歯による下顎の誘導状態が不明確な患者に対して、顔弓(フェイスボウ)を使用して顎関節に対する上顎の位置関係を記録し、ワックス等の記録材を用いて咬頭嵌合位又は中心位の他に前方位及び側方位での上下顎関係を採得した上で、上下顎模型を付着した半調節性咬合器を使用して顆路傾斜度を測定するものである。

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歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

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第2章 特掲診療料
【第3部検査・目次】

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