第2節 輸血料
J200 輸血
- 自家採血輸血(200mLごとに)
- 1回目…750点
- 2回目以降…650点
- 保存血液輸血(200mLごとに)
- 1回目…450点
- 2回目以降…350点
- 自己血貯血
- 6歳以上の患者の場合(200mLごとに)
- 液状保存の場合…200点
- 凍結保存の場合…400点
- 6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)
- 液状保存の場合…200点
- 凍結保存の場合…400点
- 自己血輸血
- 6歳以上の患者の場合(200mLごとに)
- 液状保存の場合…750点
- 凍結保存の場合…1,500点
- 6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)
- 液状保存の場合…750点
- 凍結保存の場合…1,500点
- 交換輸血(1回につき)…5,250点
- 輸血に伴って、患者に対して輸血の必要性、危険性等について文書による説明を行った場合に算定する。
- 自家採血、保存血又は自己血の輸血量には、抗凝固液の量は含まれないものとする。
- 骨髄内輸血を行った場合は、所定点数に胸骨にあっては80点を、その他にあっては90点を加算し、血管露出術を行った場合は、所定点数に530点を加算する。
- 輸血に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第6部に掲げる薬剤料の所定点数を加算する。
- 輸血に伴って行った患者の血液型検査(ABO式及びRh式)の費用として所定点数に48点を加算する。
- 不規則抗体検査の費用として検査回数にかかわらず1月につき所定点数に200点を加算する。ただし、頻回の輸血が行われる場合には、1週間に1回を限度として、所定点数に200点を加算する。
- HLA型適合血小板輸血に伴って行った患者のHLA型検査クラスⅠ(A、B、C)又はクラスⅡ(DR、DQ、DP)の費用として、検査回数にかかわらず一連につき所定点数に1,000点又は1,400点を加算する。
- 輸血に伴って、血液交叉試験又は間接クームス検査を行った場合は、1回につき30点又は34点をそれぞれ加算する。
- 6歳未満の乳幼児の場合は、所定点数に26点を加算する。
- 輸血に伴って行った供血者の諸検査、輸血用回路及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。
- 輸血に伴って、血液を保存する費用は、所定点数に含まれるものとする。
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J200-2 輸血管理料
- 輸血管理料Ⅰ…200点
- 輸血管理料Ⅱ…70点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、輸血を行った場合に、月1回を限度として、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
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