J010 顎堤形成術

  1. 簡単なもの(1顎につき)…3,000点
  2. 困難なもの(2分の1顎未満)…4,000点
  3. 困難なもの(2分の1顎以上)…6,500点

J010 顎堤形成術

  1. 「1 簡単なもの」とは義歯の製作に当たり口腔前庭を拡張することにより顎堤の形成を行ったもの又は口腔前庭形成手術をいう。
  2. 「2 困難なもの(2分の1顎未満)」及び「3 困難なもの(2分の1顎以上)」とは、腫瘍摘出等による顎欠損に対して当該摘出術とは別の日に、骨移植及び人工骨の挿入等により顎堤の形成を行ったものをいう。
  3. (2)について、人工骨の挿入に要する費用については、「2 困難なもの」の所定点数に含まれる。
  4. 口腔外から骨片を採取して骨移植術を行った場合は、区分番号J063-2に掲げる骨移植術(軟骨移植術を含む。)の所定点数を併せて算定する。なお、骨片切採術の手技料は区分番号J063-2に掲げる骨移植術(軟骨移植術を含む。)の所定点数に含まれ、骨移植に用いる骨片をその必要があって2か所(例えば脛骨と骨盤)から切除した場合であっても当該骨の採取術に係る手技料は算定できない。
  5. 顎堤形成術の所定点数には、手術のために使用する床の製作に要する費用を含むものであるが、義歯を作成して手術のために使用した場合は別に有床義歯の所定点数を算定する。

J011 上顎結節形成術 3,000点

注 両側同時に行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

J011 上顎結節形成術

上顎結節形成術は上顎臼後結節が偏平となっているものに対して、義歯の安定を図るために上顎結節部を形成した場合に算定する。

J012 おとがい神経移動術 1,300点

注 両側同時に行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

J012 おとがい神経移動術

おとがい神経移動術は、おとがい孔部まで歯槽骨吸収が及び、義歯装着時に神経圧迫痛があるため、義歯の装着ができないと判断される患者に対し、行った場合に算定する。

J013 口腔内消炎手術

  1. 智歯周囲炎の歯肉弁切除等…120点
  2. 歯肉膿瘍等…180点
  3. 骨膜下膿瘍、口蓋膿瘍等…230点
  4. 顎炎又は顎骨骨髄炎等
    1. 3分の1顎未満の範囲のもの…750点
    2. 3分の1顎以上の範囲のもの…2,600点
    3. 全顎にわたるもの…5,700点

J013 口腔内消炎手術

  1. 口腔内消炎手術は炎症病巣に対して口腔内より消炎手術を行うものであり、同一病巣に対する消炎手術を同時に2以上実施しても、主たる手術の所定点数のみにより算定する。
  2. 辺縁性歯周炎の急性発作に対する消炎手術は、「2 歯肉膿瘍等」により算定する。
  3. 顎炎及び顎骨骨髄炎に対して骨の開さく等を行い、消炎を図った場合は、「4 顎炎又は顎骨骨髄炎等」の該当項目により算定する。なお、顎炎とは顎骨内の感染を初発とする広範囲にわたる炎症をいう。
  4. 本区分の算定に当たっては、部位、症状及び術式を診療録に記載すること。なお、切開排膿を行った場合の術式については、切開線の長さを記載する。

J014 口腔底膿瘍切開術 700点

J015 口腔底腫瘍摘出術 5,230点

J015 口腔底腫瘍摘出術

「口腔底腫瘍摘出術」とは、口腔底に生じた良性腫瘍又は嚢胞を摘出する手術をいう。

J015-2 口腔底迷入下顎智歯除去術 5,230点

J015-2 口腔底迷入下顎智歯除去術

  1. 「口腔底迷入下顎智歯除去術」は、当該保険医療機関において行った治療に基づかない口腔底に迷入した下顎智歯の摘出手術を行った場合に算定する。
  2. 当該保険医療機関において行った治療に基づく場合は、J000に掲げる抜歯手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。

J016 口腔底悪性腫瘍手術 18,500点

J016 口腔底悪性腫瘍手術

  1. 口腔底悪性腫瘍手術その他の悪性腫瘍手術の加算の対象となる頚部郭清術(ネックディセクション)とは、単なる病変部のリンパ節の清掃ではなく、片側又は両側の頚部領域組織の徹底的な清掃を行う場合をいう。
  2. 他の手術に併せて行った頚部リンパ節の単なる郭清の加算は所定点数に含まれ別に算定できない。なお、単独に行った場合は、医科点数表の区分番号K627に掲げるリンパ節群郭清術の「2 頸部(深在性)」により算定する。

J017 舌腫瘍摘出術

  1. 粘液嚢胞摘出術…1,220点
  2. その他のもの…3,140点

J017 舌腫瘍摘出術

「舌腫瘍摘出術」とは、舌に生じた良性腫瘍又は嚢胞を摘出する手術をいう。

J018 舌悪性腫瘍手術

  1. 切除…14,470点
  2. 亜全摘…49,350点

J019 口蓋腫瘍摘出術

  1. 口蓋粘膜に限局するもの…400点
  2. 口蓋骨に及ぶもの…6,720点

J019 口蓋腫瘍摘出術

「口蓋腫瘍摘出術」とは、口蓋に生じた良性腫瘍又は嚢胞(歯根嚢胞を除く)を摘出する手術をいう。

J020 口蓋混合腫瘍摘出術 5,600点

J021 口蓋悪性腫瘍手術

  1. 切除(単純)…5,600点
  2. 切除(広汎)…18,000点

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歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第9部手術・目次】

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