歯科点数表→第2章特掲診療料→第4部画像診断→第4節フィルム及び造影剤料
価格を10円で除して得た点数
6歳未満の乳幼児に対して撮影を行う場合は、損耗量を考慮して材料価格に1.1を乗じて算定する。
(例)同一部位に対し、同時にカビネ型2枚を使用して単純撮影(アナログ撮影)を行った場合 | |
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診断料 | 85点+ 85/2点= 127.5点→ 128点 |
撮影料 | 65点+ 65/2点= 97.5点→ 98点 |
カビネ2枚分のフィルム代 | 42円×2/10= 8.4点→ 8点 |
請求点数 | 128点+ 98点+ 8点= 234点 |
(例)1枚の場合 |
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20点(診断料)+25点(撮影料)+(28円/10)点(フィルム料)=47.8点→48点 |
(例)5枚の場合 |
48点(1枚当たりの請求点数)×5枚=240点 |
薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
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このページは2010年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。