歯科点数表第2章特掲診療料→第4部画像診断→第4節フィルム及び造影剤料

第4節 フィルム及び造影剤料

E300 フィルム材料

価格を10円で除して得た点数

  1. 6歳未満の乳幼児に対して撮影を行った場合は、材料価格に1.1を乗じて得た額を10円で除して得た点数とする。
  2. 使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

E300 フィルム

6歳未満の乳幼児に対して撮影を行う場合は、損耗量を考慮して材料価格に1.1を乗じて算定する。

<画像診断の端数処理方法>

  1. 小数点以下の端数がある場合は、第1節診断料と第2節撮影料及び第4節フィルム料のそれぞれについて端数処理を行い、合算した点数が請求点数となる。
    (例)同一部位に対し、同時にカビネ型2枚を使用して単純撮影(アナログ撮影)を行った場合
    診断料85点+ 85/2点= 127.5点→ 128点
    撮影料65点+ 65/2点= 97.5点→ 98点
    カビネ2枚分のフィルム代42円×2/10= 8.4点→ 8点
    請求点数128点+ 98点+ 8点= 234点
  2. 全顎撮影以外の歯科エックス線撮影(アナログ撮影)に限り、歯科用エックス線フィルム1枚を単位として第1節診断料、第2節撮影料及び第4節フィルム料を合算し、端数処理を行う。
    (例)1枚の場合
    20点(診断料)+25点(撮影料)+(28円/10)点(フィルム料)=47.8点→48点
    (例)5枚の場合
    48点(1枚当たりの請求点数)×5枚=240点

E301 造影剤

薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

  1. 薬価が15円以下である場合は算定しない。
  2. 使用した造影剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

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歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

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第2章 特掲診療料
【第4部画像診断・目次】

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