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第6部 注射

通則

  1. 注射の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
  2. 注射に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第3節の所定点数を合算した点数により算定する。
  3. 生物学的製剤注射を行った場合は、前2号により算定した点数に15点を加算する。
  4. 精密持続点滴注射を行った場合は、前3号により算定した点数に1日につき80点を加算する。
  5. 注射に当たって麻薬を使用した場合は、前各号により算定した点数に5点を加算する。
  6. 区分番号G000に掲げる皮内、皮下及び筋肉内注射G001に掲げる静脈内注射G002に掲げる動脈注射G003に掲げる抗悪性腫瘍剤局所持続注入G004に掲げる点滴注射G005に掲げる中心静脈注射又はG006に掲げる埋込型カテーテルによる中心静脈栄養について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって悪性腫瘍等の患者であるものに対して、治療の開始に当たり注射の必要性、危険性等について文書により説明を行った上で化学療法を行った場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ1日につき前各号により算定した点数に加算する。
    1. 外来化学療法加算1…550点(15歳未満の患者に対して行った場合は、750点)
    2. 外来化学療法加算2…420点(15歳未満の患者に対して行った場合は、700点)
  7. 第1節に掲げられていない注射であって簡単な注射の費用は、第2節の各区分の所定点数のみにより算定する。
  8. 注射に伴って行った反応試験の費用は、第1節の各区分の所定点数に含まれるものとする。

通則

  1. 第1節に掲げられていない注射であって簡単な注射は、基本診療料に包括されているため、第2節の薬剤料のみで算定する。
  2. その他については、別添1の第2章第6部に掲げる通則の例により算定する。

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歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第6部注射・目次】

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