歯科点数表第2章特掲診療料→第5部投薬→第6節調剤技術基本料

第6節 調剤技術基本料

F500 調剤技術基本料

  1. 入院中の患者に投薬を行った場合…42点
  2. その他の患者に投薬を行った場合…8点
  1. 薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合(処方せんを交付した場合を除く。)に算定する。
  2. 同一の患者につき同一月内に調剤技術基本料を算定すべき投薬を2回以上行った場合においては、調剤技術基本料は月1回に限り算定する。
  3. 1において、調剤を院内製剤の上行った場合は、所定点数に10点を加算する。
  4. 区分番号B008に掲げる薬剤管理指導料又は区分番号C003に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。

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歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

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第2章 特掲診療料
【第5部投薬・目次】

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