第2節 入院基本料等加算
通則
- 本節各区分に掲げる入院基本料等加算(区分番号A250に掲げる地域歯科診療支援病院入院加算を除く。)は、それぞれの算定要件を満たす患者について、医科点数表の第1章第2部第2節に掲げる入院基本料等加算の例により算定する。ただし、医科点数表の区分番号A204-2に掲げる臨床研修病院入院診療加算については、「基幹型」とあるのは「単独型又は管理型」と、「医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する医学を履修する課程を置く大学に附属する病院」とあるのは「歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2第1項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)」と読み替えるものとする。
- 本節各区分に掲げる入院基本料等加算(区分番号A250に掲げる地域歯科診療支援病院入院加算を除く。)の算定要件は、医科点数表の第1章第2部第2節に掲げる入院基本料等加算の算定要件の例による。
第2節 入院基本料等加算
- 医科と共通の項目について、医科点数表の第1章第2部第2節に掲げる入院基本料等加算の例により算定する。(区分番号A204-2に掲げる臨床研修病院入院診療加算を除く。)
ただし、総合入院体制加算については、医科歯科併設の病院にあって医科について算定できる場合に限り、歯科疾患について入院する患者についても同様とする。
- 地域歯科診療支援病院入院加算は、在宅歯科医療又は障害者歯科医療を後方支援する地域歯科診療支援病院の機能を評価したものであり、別の保険医療機関において区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料又は区分番号A000に掲げる初診料の「注6」若しくは区分番号A002に掲げる再診料の「注4」に規定する加算を算定した患者であって、当該別の保険医療機関による歯科診療が困難であると判断されたものについて、当該別の保険医療機関からの診療情報提供料の算定に基づく診療情報提供を受け、入院させた場合に入院初日に1回に限り算定する。ただし、入院の月又はその前月に当該別の保険医療機関において、当該患者について、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定した場合に限る。
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入院基本料等加算の施設基準等
入院基本料等加算に関する基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、下記のとおりとする。なお、病棟単位で届出を行う入院基本料等加算を算定する病棟が複数ある場合であっても、それぞれの病棟において当該入院基本料等加算の施設基準の要件を満たすことが必要であること。
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